経済省が4月8日、粗収入に対する社会保障負担金(CPRB)及び農業従事者支援基金(Funrural)に対する3月と4月の支払いをそれぞれ7月から9月に延期するのを可能にする省令第150号(Portaria nº 150)を連邦官報(D.O.U)で公布した。
4月3日に公布した、社会保障費は給与支払額に対して発生する租税に限り支払期日の先送りを認めるとした省令第139号(Portaria nº 139)を改正したものが省令第150号である。
省令第139号をめぐっては、この週明け、法律事務所が盛況となる事態に発展した。CPRB制度の適用を受けて社会保障費を納付している様々な企業と、アグリビジネス分野で事業を展開する法人と個人、Funruralを納付している企業らが、同様の恩恵を受ける権利を求めて提訴の準備に入ったことによる。
省令第139号について複数の弁護士が、同令の規定は平等の原則に違反していたと話す。
改正を受け、CPRB制度の適用を受けて社会保障費を納付している17業種も恩恵を受けることになる。これらの業種には、土木建築業界と衣料品及び繊維業界、IT業界などが含まれる。負担率は、2.5%から5%。
ただし省令第150号は、社会統合計画負担金(PIS)及び社会保障負担金(Cofins)の納付に関して、期日の先送りが及ぶ範囲については規定していない。省令第139号でもこれを想定していたが、全ての状況(累積、非累積、単発、輸入など)に及ぶかどうかは法律的に不明瞭である。
この問題ではすでに、例えば第3セクターの企業と契約し取り引き先で直接納付するべきPIS及びCofinsが未払いという事態に直面している企業などが提訴したケースが存在する。(2020年4月8日付バロール・オンライン)