2020年4月20日 Valor Econômico
連邦収税局は、従業員と工具などを作業場まで輸送するのに使用する車両の整備費及び減価償却費に関連した社会統合計画賦課金(PIS)及び社会保障賦課金(Cofins)を納税者に対して税クレジット(別の税種目に対する税額控除の権利)を付与する判断を下した。当該の車両で使用された燃料と潤滑油の費用についても、投入財と見做して税クレジットを付与する。
租税総合調整理事会(Cosit)が対策協議第18号(Solução de Consulta nº 18)で判断した。ただし同理事会は、配車などのサービスに利用されるレンタカー及び、データの取り扱いと音響システムを備えてサービス用に貸し出される車両については、税クレジットの付与を否決した。
今回の判断に伴い税クレジットの適用対象の企業は、社会保障費の負担額からこの税クレジット分を控除可能となる。今回の対策協議は、連邦収税局自身の規定に加えて司法高等裁判所(STJ)が2018年に示した見解で想定する、投入財と見做される項目についての解釈を明示することが目的。当時、STJはあらゆる生産段階で必要欠くべからざる、かつ、相応の比重を持つあらゆる材が投入財と見做されるPIS及びCofinsの税クレジットが発生すると判断していた。