JD-061/20
2020年5月4日
会員企業各位
ブラジル日本商工会議所
事務局
下記の通り新型コロナウィルスに関する情報を在サンパウロ総領事館より頂きましたので会員企業の皆様へ共有させていただきます。
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—–Original Message—–
From: 在サンパウロ日本国総領事館 [mailto:sp@mailmz.emb-japan.go.jp]
Sent: Monday, May 04, 2020 11:50 AM
To: secretaria@camaradojapao.org.br
Subject: 【外国人に対する陸路での入国制限措置の延長】ブラジルにおける新型コ
ロナウイルスに関する注意喚起
◎ブラジル政府は,4月29日,陸路によるブラジルへの外国人の入国を,国籍を問
わず制限する措置を30日間延長する旨発表しました(同日付で施行)。
◎「ブラジルに滞在する邦人実態把握調査」の登録及び更新(帰国予定時期の登録を
含む)のご協力をお願いします。https://forms.gle/5DE749RxdTh6qBit8
◎日本国政府はブラジルの感染症危険レベルについてレベル3「渡航は止めてくださ
い(渡航中止勧告)」を発出しています。ブラジルを出国する航空便は減便・休便が
進んでいます。現在ブラジルに一時的に滞在されている方や,日本に早期帰国の必要
がある方等は,早期の出国をご検討ください。
●ブラジル政府は,4月29日,陸路によるブラジルへの外国人の入国を,国籍を問
わず制限する措置を30日間延長する旨を定めた政令第204号を発表し,同日発効
しました。
(同政令は次のリンクからご覧いただけます:
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-204-de-29-de-abril-de-2020-2544997
36)
以下,政令第204号の要旨です。
1 この政令は,2020年2月6日法律第13,979号第3条第6号の規定により,国籍に関わ
らず,外国人の入国を例外的かつ一時的に制限する措置について定める。(第1条)
2 この政令の公布日より30日間,国籍に関わらず,外国人の陸路又は他の陸上交通
機関による入国を制限する。当該措置の期間については,必要に応じて,国家衛生監
督庁(ANVISA)の技術的かつ合理的な勧告に基づき,延長することができる。(第2
条)
3 本政令による制限は,新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)による感染及び蔓延の
危険性に関する衛生上の理由による,国家衛生監督庁(ANVISA)の技術的かつ根拠の
ある勧奨に基づくものである。(第3条)
4 この政令で定める制限は,以下の者に対しては適用されない。(第4条)
(1)生来のブラジル人及び帰化したブラジル人
(2)ブラジル領土内に一定期間または無期限の在留資格を有する移民
(3)国際機関のミッションによる外国人専門家で,身分証明可能な者
(4)ブラジル政府に接受された外国政府職員
(5)以下の外国人
ア ブラジル人の配偶者,事実婚者,子供,親または後見人
イ 公益の観点から,ブラジル政府によって特別に入国が認められた者
ウ 国家移民登録証を保有する外国人(当館注:国家移住登録証(CRNM: Carteira de Registro Nacional Migratorio) ,又は有効な外国人登録証(CIE :Cedula de Identidade de Estrangeiro,通称「RNE(CIE記載の外国人登録番号)」)
例外として,ブラジルと陸続きの国境を接する国に滞在する外国人がその居住国へ
の航空便に搭乗する必要がある場合,連邦警察の許可を得てブラジルに入国すること
ができる。この場合,当該外国人は,直接空港に行く必要があり,居住国の大使館又
は領事館からの正式な要請書を所持し,該当する航空券を提示する必要がある。
なお,(2),(5)ア及びウの規定は,ベネズエラから来た外国人には適用されな
い。
5 この政令で定める制限は,以下を妨げるものではない。(第5条)
(1) 現地保健当局により事前に承認された,国境を越える人道的行動の実施
(2) 市街地に国境線を有する都市間の住民(国境地域に住む証明書,あるいはそ
の他の証拠文書を示すことが必要)の交通。但し,当該隣接国がブラジル人に対して
相互主義に基づく対応を保障する場合に限る。
(3) 運転手が第4条の対象に該当しない場合も含めた,法の定める陸上貨物輸送
機関の自由な通行
なお,(2)の規定は,ベネズエラとの国境には適用されない。
6 本政令で定められた措置に従わない違反者への対応は,以下のとおり。(第6
条)
(1) 民事,行政及び刑事上の責任を問われる。
(2) 即時送還され,難民申請資格を喪失する。
7 この政令に定めのない事例については,法務・治安省が決定する。(第7条)
8 次は廃止される。(第8条)
(1) 2020年3月31日付政令第158号(ベネズエラからの陸路による外国人の入国の
30日間の制限措置を規定)及び同年4月20日付政令第195号(ウルグアイからの陸路に
よる外国人の入国制限の30日間の延長措置を規定)
(2) 2020年3月22日付政令第132号(ウルグアイからの陸路による入国の30日間の
制限措置を規定)
(3) 2020年4月2日付政令第8号(アルゼンチン等,ブラジル周辺8か国からの陸路
による外国人の入国制限の30日間の延長措置を規定)
9 この政令は,公布日より施行する。(第9条)
【ご参考】
3月22日付政令第132号:
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-132-de-22-de-marco-de-2020-2490
98650
3月22日付政令第158号:
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-158-de-31-de-marco-de-2020-2504
77893
4月2日付政令第8号:
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-8-de-2-de-abril-de-2020-2509159
50
4月20日付政令第195号:
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-195-de-20-de-abril-de-2020-2531
95231
●在ブラジル大使館,総領事館及び領事事務所では,現在のブラジルにおける新型コ
ロナウイルスの感染状況を踏まえ,ブラジル国内に滞在中の日本国籍を有する方々の
在留状況等を正確に把握するため以下の入力フォームへのご登録,情報更新をお願い
しています。
https://forms.gle/5DE749RxdTh6qBit8
なお,既にご登録頂いた方で,以下に該当される方は,随時最新情報へのアップ
デートにご協力をよろしくお願い申し上げます。更新作業は1~3分で終了いたしま
す。下記の要領にてご作業ください。
○ご家族を含めてすでにご帰国をされた方:
各項目で「帰国済み」への変更をお願いします。
○「5月以降」ご帰国予定と回答された方:
まもなく,5月になりますので,「5月中」,「6月中」,「7月以降」の項目を追
加しました。現時点でのご予定をご選択ください。
○その他ご帰国予定の方
上記同様に情報のアップデートをお願いします。
【作業要領】
1 前回ご登録いただいたメールアドレスへ送付されていた以下のメールを検索。
送付元:forms-receipts-noreply@google.com
件 名:ブラジルに滞在する邦人実態把握調査
2 メール本文上段にある「回答を編集」を押下する。
3 更新箇所(ご自身やご家族の滞在状況)を編集する。
4 最後に画面の最下段にある「送信」を押下する。
● 現在,在ブラジル日本国大使館は,感染防止の観点から,業務体制を縮小してお
ります。領事サービスには,可能な限り対応を行っていますが,お問い合わせ等への
対応に通常よりも遅れが生じる場合がございますところ,皆様のご理解とご協力をお
願い致します。
●万が一,医療機関等に隔離され,援護が必要な場合は下記公館までご連絡くださ
い。
・在ブラジル大使館(https://www.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)
(連邦区,ゴイアス州,トカンチンス州)
・在サンパウロ総領事館
(https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)
(サンパウロ州,マト・グロッソ州,マト・グロッソ・ド・スール州,三角ミナス地
域)
・在クリチバ総領事館
(https://www.curitiba.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)
(パラナ州,サンタ・カタリーナ州)
・在ベレン領事事務所(https://www.belem.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.
html)
(パラ州,マラニョン州,アマパ州,ピアウイ州)
・在リオデジャネイロ総領事館
(https://www.rio.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)
(リオデジャネイロ州,エスピリト・サント州,ミナス・ジェライス州)
・在ポルトアレグレ領事事務所
(https://www.curitiba.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000040.html)
(リオ・グランデ・ド・スール州)
・在マナウス総領事館
(https://www.manaus.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)
(アマゾナス州,ロンドニア州,ロライマ州,アクレ州)
・在レシフェ総領事館
(https://www.recife.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)
(セアラー州,リオ・グランデ・ド・ノルテ州,セルジッペ州,ペルナンブコ州,ア
ラゴアス州,バイア州,パライバ州)
【参考】
●新型コロナウイルス関連情報
当館及び在ブラジル日本国大使館のウェブサイトに「新型コロナウイルス関連情
報」のページを作成し,これまでに発出した新型コロナウイルス関連の領事メールな
どを掲載しておりますので,情報収集にご利用ください。
https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
https://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus.html
●現在,各航空会社は,ブラジル出発便や日本への帰国便も含め,減便及び運休等の
措置をとっています。在留邦人の皆様に向けた参考情報として,ブラジル出発便等に
関する情報を以下のリンクのとおり当館サイトに掲載しておりますので,ご参照くだ
さい。
https://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00081.html
●また,運航している便についても,経由地において乗客に対する措置等が課されて
いる場合がありますので,その関連情報については下記サイトをご参照ください。
新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置
及び入国・入域後の行動制限)【外務省】
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
●なお、日本到着時には必ず検疫が実施されますので,検疫等の措置については,以
下の厚生労働省のホームページをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kan
renkigyou_00001.html
●ブラジル保健省新型コロナウイルス感染症関連情報
http://plataforma.saude.gov.br/novocoronavirus/#COVID-19-brazil
●さらに昨今の新型コロナウイルスの拡大を受け,各国は出入国管理や検疫を厳格化
しているとされ,渡航先における情報を迅速に入手するためには,「たびレジ」が大
変便利です。第三国へ渡航の際は,下記のリンクから訪問先の「たびレジ」登録をよ
ろしくお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
【問い合わせ先】
在サンパウロ日本国総領事館 領事部
電話 (55-11)3254-0100
メール cgjassist@sp.mofa.go.jp
※「たびレジ」簡易登録された方でメール配信を停止したい方は、以下のURLから停
止手続きをお願い致します。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delite
※ ご帰国,他国に転居等されておられ,帰国(転居)届がお済みでない場合は,誠
に恐れ入りますが,以下のとおり手続きをお願いします。
<帰国>
紙で在留届を提出された方は,当館にFAX,メール等で帰国届を提出して下さい。
ORRnetを利用されている方は以下のURLから手続きをお願いします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
<転居>
最寄りの在外公館に紙で提出するかORRnetを利用して在留届の提出をお願いしま
す。