事務局便り 外国人に対する入国制限措置の更なる延長】ブラジルにおける新型コロ ナウイルスに関する注意喚起

                                                                             JD-104/20
                                                                             2020年7月3日
会員各位
                                                                             ブラジル日本商工会議所
                                                                             事務局

配信が遅くなり申し訳ございませんが、下記の通り新型コロナウィルスに関する情報を在サンパウロ総領事館より頂きましたので会員企業の皆様へ共有させていただきます。
________________________________________
—–Original Message—–
From: 在サンパウロ日本国総領事館 [mailto:sp@mailmz.emb-japan.go.jp]
Sent: Wednesday, July 01, 2020 7:10 PM
To: secretaria@camaradojapao.org.br
Subject: 【外国人に対する入国制限措置の更なる延長】ブラジルにおける新型コロ
ナウイルスに関する注意喚起

◎6月30日,ブラジル政府は,ブラジルへの陸路,空路及び水運による外国人の入国
を国籍に関わらず制限する措置を,一部要件を緩和しつつ(下記7~9参照),30日間
延長する旨発表しました(同日付で施行)。
◎「ブラジルに滞在する邦人実態把握調査」の登録及び更新(帰国予定時期の登録を
含む)のご協力をお願いします。https://forms.gle/5DE749RxdTh6qBit8
◎日本国政府はブラジルの感染症危険レベルについてレベル3「渡航は止めてくださ
い(渡航中止勧告)」を発出しています。ブラジルを出国する航空便は減便・休便が
進んでいます。現在ブラジルに一時的に滞在されている方や,日本に早期帰国の必要
がある方等は,早期の出国をご検討ください。

●6月30日,ブラジル政府は,ブラジルへの陸路,空路及び水運による外国人の入国
を国籍に関わらず制限する措置を,一部要件を緩和しつつ(詳細は下記7~9参照),
30日間延長する旨の政令第340号を公布し,同日付で施行されました。(http://www.
in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-340-de-30-de-junho-de-2020-264247695

以下,政令第340号の要旨です。
※なお,本記事においてはできる限り正確な情報を記載するよう努めておりますが,
ご自身に関係する,ブラジル政府の措置・規制については,ブラジル政府当局(在東
京ブラジル総領事館等)が提供する情報に依拠するようにしてください。
在東京ブラジル総領事館HP:
http://cgtoquio.itamaraty.gov.br/ja/Main.xml

1 この政令は,国家衛生監督庁(ANVISA)の勧告に基づき,国籍に関わらず,外国
人の入国を例外的かつ一時的に制限する措置について定める。

2 この政令は,2020年2月6日付法律第13,979号第3条第6号の規定により,国籍に関
わらず,外国人の入国を例外的かつ一時的に制限する措置について定める。(第1
条)

3 この政令の公布日より30日間,国籍にかかわらず,陸路又は他の陸上交通機関,
空路及び水運による,外国人の入国を制限する。(第2条)

4 この政令で定める制限は,以下の者に対しては適用されない。(第3条)
(1)生来のブラジル人及び帰化したブラジル人
(2)ブラジル領土内に一定期間または無期限の在留資格を有する移民
(3)国際機関のミッションによる外国人専門家で,身分証明可能な者
(4)国際トランジット中の乗客(ただし,空港の国際エリアから出ず,行き先国へ
の入国が認められている場合に限る)
(5)ブラジル政府に接受された外国政府職員
(6)以下の外国人
ア ブラジル人の配偶者,事実婚者,子供,親または後見人
イ 公益または人道上の観点から,ブラジル政府によって特別に入国が認められた者
ウ 国家移住登録証を保有する外国人(当館注:国家移住登録証(CRNM: Carteira de Registro Nacional Migratorio) ,又は有効な外国人登録証(CIE :Cedula de Identidade de Estrangeiro,通称「RNE(CIE記載の外国人登録番号)」)
(7)貨物輸送

*1 この政令で定める制限は,外国人であっても,航空会社の乗務員及び従業員の
運行目的での入国及び滞在を妨げるものではない。
*2 この政令で定める制限は,ブラジルの法律が求める場合には,入国ビザの携帯
を含め,各自の事情に即した入国要件に従うことを条件として,管轄水域で操業する
船舶又はプラットフォームで特定の作業を行うための乗組員について,その空路又は
水運による入国を妨げるものではない。
*3 この政令で定める制限は,連邦警察による許可を受けた場合,医療支援を受け
るため,又は,運航上の問題や雇用契約の終了を理由とした出身国への帰国のための
フライトに搭乗するための,乗組員の下船を妨げるものではない。
*4 上記*3の許可は,現地の衛生当局による事前の承諾を得て,対応する航空券を
提示した上で,海事代理店が署名した乗り換えに伴う費用の責任証明書を提示するこ
とを条件とする。
*5 上記(4)の規定を適用するにあたっては,以下のとおりとする。
(ア)航空会社及び空港運営会社は,連邦警察による監督の下,旅行者が制限区域内
に留まることに配慮しなければならない。
(イ)6時間を超える遅延又は欠航が発生した場合,航空会社は,食事や宿泊を含む
旅行者への物質的援助の必要性を注視し,空港制限区域外での宿泊に関する例外的な
必要性について,連邦警察の評価に従わなければならない。
*6 陸路又は他の陸上交通機関及び水運による入国の場合,ベネズエラから入国す
る外国人については,上記(2)及び(6)ア,ウで規定された例外は適用されない。

5 この政令で定める制限は,以下を妨げるものではない。(第4条)
(1)現地衛生当局により事前に承認された,国境を越える人道的行動の実施
(2)市街地に国境線を有する都市間の住民(国境地域に住む証明書,あるいはその
他の証拠文書を示すことが必要)の交通。但し,当該隣接国がブラジル人に対して相
互主義に基づく対応を保障する場合に限る。
(3)運転手が上記4(第3条)の対象に該当しない場合も含めた,法の定める陸上貨
物輸送機関の自由な通行。
なお,上記イの規定については,ベネズエラとの国境には適用されない。

6 例外的に,陸の国境で接する国に滞在している外国人が,居住国に戻るフライト
に搭乗するために国境を越える必要がある場合には,以下の要件を満たすとき,連邦
警察の許可を得てブラジルに入国することができる。(第5条)
(1)当該外国人は,空港に直接向かわなければならない。
(2)居住国の大使館又は領事館の公式の要請が必要である。
(3)当該航空券を提示しなければならない。

7 この政令で定める制限は,国籍にかかわらず,居住する意図を有しない短期滞在
目的の訪問ビザを所持する外国人,又は,芸術活動やスポーツ活動,ビジネス活動を
行う目的で訪問ビザが免除された外国人が,空路で入国することを妨げるものではな
い。(第6条)

8 この政令で定める制限は,国籍にかかわらず,次に掲げる目的で,一定期間居住
する意図を有する外国人及び一時滞在ビザ(※)を有する外国人が,空路で入国する
ことを妨げるものではない。(第7条)
(1)研究,教育又は学術交流
(2)学業
(3)就労
(4)投資
(5)家族との面会
(6)有期契約の芸術活動又はスポーツ活動

9 上記7(第6条)及び8(第7条)に規定された目的のための入国は,以下の国際空
港に限られる。(第8条)
(1)グアルーリョス国際空港(サンパウロ州グアルーリョス市)
(2)トン・ジョビン(ガレオン)国際空港(リオデジャネイロ州リオデジャネイロ
市)
(3)ヴィラコポス国際空港(サンパウロ州カンピーナス市所在)
(4)ブラジリア国際空港(連邦直轄区ブラジリア所在)

*1 乗客は,搭乗前に,航空会社に対し,新型コロナウイルス
SARS-CoV-2(covid-19)に感染していないことを証明する現地衛生当局又は医師が発行
した診断書を提示しなければならない。
*2 空港,航空会社及び運営支援企業は,国家衛生監督庁(ANVISA)が定めた衛生
規則を実施しなければならない。
*3 上記7(第6条)及び8(第7条)の規定は,渡航理由に関する証明書類の必要性
を含め,入国管理規則及び手続の遵守に例外を生じさせない。

10 この政令で定める措置に従わない違反者への対応は,以下のとおり。(第9条)
(1) 民事,行政及び刑事上の責任を問われる。
(2) 即時の送還又は国外追放される。
(3) 難民申請資格を喪失する。

11 規制当局は,手続,搭乗(乗船)及び業務についての衛生規則を含む,この政令
に関する補完規則を制定することができる(第10条)

12 この政令に明示されない点は法務・治安省が決定する。(第11条)

13 上記2(第2条)に定めた期限は,国家衛生監督庁(ANVISA)による技術的かつ合
理的な勧告に基づいて延長することができる。(第12条)

14 次は廃止される。(第13条)
(1)2020年5月22日付政令第255号(陸路,空路及び水運による入国制限措置の30日
間の延長について規定)
(2)2020年6月20日付政令第319号(陸路,空路及び水運による入国制限措置の15日
間の延長について規定)

15 この政令は,公布日より施行する。(第14条)

【ご参考】
2020年5月22日付政令第255号
(http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-255-de-22-de-maio-de-2020-258
114133)
2020年6月20日付政令第319号
(http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-319-de-20-de-junho-de-2020-26
2502191)

●在ブラジル大使館,総領事館及び領事事務所では,現在のブラジルにおける新型コ
ロナウイルスの感染状況を踏まえ,ブラジル国内に滞在中の日本国籍を有する方々の
在留状況等を正確に把握するため以下の入力フォームへのご登録,情報更新をお願い
しています。
https://forms.gle/5DE749RxdTh6qBit8

なお,既にご登録頂いた方で,以下に該当される方は,随時最新情報へのアップ
デートにご協力をよろしくお願い申し上げます。更新作業は1~3分で終了いたしま
す。下記の要領にてご作業ください。
○ご家族を含めてすでにご帰国をされた方:
各項目で「帰国済み」への変更をお願いします。
○「5月以降」及び「7月以降」ご帰国予定と回答された方:
現時点でのご予定をご選択ください。
○その他ご帰国予定の方
上記同様に情報のアップデートをお願いします。

【作業要領】
1 前回ご登録いただいたメールアドレスへ送付されていた以下のメールを検索。
送付元:forms-receipts-noreply@google.com
件 名:ブラジルに滞在する邦人実態把握調査
2 メール本文上段にある「回答を編集」を押下する。
3 更新箇所(ご自身やご家族の滞在状況)を編集する。
4 最後に画面の最下段にある「送信」を押下する。

●【年金を受けている皆様へ】新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生計維持
確認届・現況届の提出期限に係る取扱いについて
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202006/2020061001.html(日本
年金機構HP)

●万が一,医療機関等に隔離され,援護が必要な場合は下記公館までご連絡くださ
い。
・在ブラジル大使館(https://www.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)
(連邦区,ゴイアス州,トカンチンス州)
・在サンパウロ総領事館
(https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)
(サンパウロ州,マト・グロッソ州,マト・グロッソ・ド・スール州,三角ミナス地
域)
・在クリチバ総領事館
(https://www.curitiba.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)
(パラナ州,サンタ・カタリーナ州)
・在ベレン領事事務所(https://www.belem.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.
html)
(パラ州,マラニョン州,アマパ州,ピアウイ州)
・在リオデジャネイロ総領事館
(https://www.rio.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)
(リオデジャネイロ州,エスピリト・サント州,ミナス・ジェライス州)
・在ポルトアレグレ領事事務所
(https://www.curitiba.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000040.html)
(リオ・グランデ・ド・スール州)
・在マナウス総領事館
(https://www.manaus.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)
(アマゾナス州,ロンドニア州,ロライマ州,アクレ州)
・在レシフェ総領事館
(https://www.recife.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)
(セアラー州,リオ・グランデ・ド・ノルテ州,セルジッペ州,ペルナンブコ州,ア
ラゴアス州,バイア州,パライバ州)

【参考】
●新型コロナウイルス関連情報
当館及び在ブラジル日本国大使館のウェブサイトに「新型コロナウイルス関連情
報」のページを作成し,これまでに発出した新型コロナウイルス関連の領事メールな
どを掲載しておりますので,情報収集にご利用ください。
https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
https://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus.html

●現在,各航空会社は,ブラジル出発便や日本への帰国便も含め,減便及び運休等の
措置をとっています。在留邦人の皆様に向けた参考情報として,ブラジル出発便等に
関する情報を以下のリンクのとおり当館サイトに掲載しておりますので,ご参照くだ
さい。
https://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00081.html

●また,運航している便についても,経由地において乗客に対する措置等が課されて
いる場合がありますので,その関連情報については下記サイトをご参照ください。
新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置
及び入国・入域後の行動制限)【外務省】
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

●なお、日本到着時には必ず検疫が実施されますので,検疫等の措置については,以
下の厚生労働省のホームページをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kan
renkigyou_00001.html

●ブラジル保健省新型コロナウイルス感染症関連情報
http://plataforma.saude.gov.br/novocoronavirus/#COVID-19-brazil

●さらに昨今の新型コロナウイルスの拡大を受け,各国は出入国管理や検疫を厳格化
しているとされ,渡航先における情報を迅速に入手するためには,「たびレジ」が大
変便利です。第三国へ渡航の際は,下記のリンクから訪問先の「たびレジ」登録をよ
ろしくお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

【問い合わせ先】
在サンパウロ日本国総領事館 領事部
電話 (55-11)3254-0100
メール cgjassist@sp.mofa.go.jp

※「たびレジ」簡易登録された方でメール配信を停止したい方は、以下のURLから停
止手続きをお願い致します。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delite
※ ご帰国,他国に転居等されておられ,帰国(転居)届がお済みでない場合は,誠
に恐れ入りますが,以下のとおり手続きをお願いします。

<帰国>
紙で在留届を提出された方は,当館にFAX,メール等で帰国届を提出して下さい。
ORRnetを利用されている方は以下のURLから手続きをお願いします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

<転居>
最寄りの在外公館に紙で提出するかORRnetを利用して在留届の提出をお願いしま
す。

事務局便り JD-103/20 野口総領事送別会(共催:サンパウロの日系諸団体)のご案内

                                                                     JD-103/20
                                                                     2020年7月3日
会員各位
                                                                    ブラジル日本商工会議所 事務局

野口総領事送別会(共催:サンパウロの日系諸団体)のご案内を文協より頂きましたのでお知らせ申し上げます。
参加希望の方は7月8日(水)までに、メールにてご連絡ください To: contato@bunkyo.org.br c.c: secretaria@camaradojapao.org.br 
野口総領事は当会議所名誉顧問でもございます。皆様奮ってご参加ください。
________________________________________
São Paulo, 30 de junho de 2020
Prezados (as) Senhores (as) 

Ref.: Cerimônia de despedida do Cônsul-Geral Yasushi Noguchi

Em nome das Entidades Representativas da Comunidade Nipo-Brasileira, convidamos V. Sa. e associados, para a cerimônia de despedida do cônsul-geral do Japão em São Paulo Yasushi Noguchi que, brevemente, estará retornando ao Japão. O evento será realizado por videoconferência conforme segue:

• Data/hora: 14 de julho (terça-feira), às 18h
• Link de acesso: https://www.youtube.com/bunkyodigital 

Devidos aos preparativos, solicitamos confirmar as presenças até o dia 8 de julho, através do email: contato@bunkyo.org.br 

Contando com sua prestigiosa presença, apresentamos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

            Renato Ishikawa                                                                  Toshifumi Murata
         Presidente do Bunkyo                                                          Presidente da Câmara
—————————————————————————————————————–
2020年6月30日

各位

在サンパウロ日本国総領事館・野口泰総領事送別会のご案内

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

この度、野口泰総領事におかれまして、当国の勤務を終えられご帰任されることとなりました。つきましてサンパウロの日系諸団体との共催で、下記の通りウェブ会議サービスを利用しての送別会を開催致したく存じますのでご案内申し上げます。
つきましては、感謝の気持ちを表すべく多くの方々のご参加を賜りますようお願い申し上げます。
敬具

1)日時:2020年7月14日(火)18時より
2)ウェブ会議リンク:https://www.youtube.com/bunkyodigital

※参加希望の方は7月8日(水)までに、メールにてご連絡ください contato@bunkyo.org.br
                                        以上

   ブラジル日本文化福祉協会                                    ブラジル日本商工会議所 
         会長 石川レナト                                     会頭 村田俊典

Entidades co-promotoras 共催団体

1.         Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social – Bunkyo
2.         Beneficência Nipo-Brasileira de São Paulo – Enkyo
3.         Federação das Associações e Províncias do Japão no Brasil – Kenren
4.         Câmara de Comércio e Indústria Japonesa do Brasil
5.         Aliança Cultural Brasil-Japão
6.         Sociedade Brasileira e Japonesa de Beneficência Santa Cruz (Hospital Santa Cruz)
7.         Assistência Social Dom José Gaspar – Ikoi-No-Sono
8.         Sociedade Beneficente Casa da Esperança – Kibo-No-Iê
9.         Associação Pró-Excepcionais – Kodomo-No-Sono
10.      Associação Harmonia de Educação e Cultura
11.      Centro de Chado Urassenke do Brasil
12.      Associação de Ikebana do Brasil
13.      Nippon Country Club
14.      Federação dos Clubes Nipo-Brasileiros de Anciões do Brasil
15.      Cotia Seinem Renraku Kyoguikai
16.      Centro de Informação e Apoio ao Trabalhador no Exterior – CIATE
17.      Associação Cultural e Assistencial da Liberdade – ACAL
18.      União Cultural e Esportiva São Paulo Norte
19.      Associação Cultural e Esportiva Piratininga
20.      Associação Brasileira dos Ex-Bolsistas Gaimusho Kenshusei
21.      Associação dos Bolsistas da Jica- ABJICA
22.      Instituto Brasil-Japão de Integração Cultural e Social
23.      Centro Brasileiro de Língua Japonesa
24.      Federação das Escolas Budistas do Brasil
25.      Associação Beneficente Feminina Esperança
26.      Associação Brasil-Japão de Pesquisadores – SBPN
27.      Cooperativa Central Agrícola e de Colonização do Brasil – Notakyo
28.      Associação Furusato Soosei do Brasil
29.      Associação Nikkey de Golfe  do Brasil
30.      JCI – Câmara Júnior Brasil-Japão
31.      Associação Brasileira de Ex-Bolsistas no Japão – ASEBEX
32.      União das Entidades Nipo-Brasileiras de Santo André
33.      Federação de Sakura e Ipê do Brasil

今年6月の貿易収支は74億6,000万ドルの黒字計上(2020年7月1日付けヴァロール紙)

経済省通商局(Secex)の発表によると、2020年6月のブラジルの1日当たりの貿易収支は、前年同月比25.6%増加の74億6,300万ドルの黒字を計上している。

今年上半期の貿易収支は、一向に改善しない米中貿易摩擦による世界貿易の縮小並びに3月下半期から顕著になったCOVID-19パンデミックの影響で、前年同月比10.3%と二桁台減少の230億3,500万ドルの黒字計上に留まっている。

今年6月の1日当たりの平均輸出は前年同月比12.0%減少の179億1,200万ドル、一方輸入は27.4%減少の104億4,900万ドル、6月の貿易収支黒字74億6,300万ドルは6月としては過去最高、月間の黒字としては、過去2番目の黒字幅を計上と通商局(Secex)のLucas Ferraz局長は指摘している。

今年初め6か月間の輸出総額は、前年同期比6.4%減少の1,024億3,000万ドル、輸入総額は5.2%減少の793億9,500万ドル、6月の過去12か月間の貿易収支は、453億9,000万ドルを計上している。

今年6月の主な輸出先である中国、香港並びにマカオ向け1日平均の輸出は前年同月比16.7%増加、またアジア全体の輸出は10.8%と二桁増加を記録している。また今年6月の北米向け輸出は38.9%減少、南米向け輸出も39.6%減少、ヨーロッパ向け輸出も16.4%とそれぞれ二桁台の大幅な輸出減少を記録している。

今年上半期の中国向け輸出は14.9%増加、アジア向けは14.6%増加、一方北米向け輸出は26.6%減少、南米向けは28.1%減少、ヨーロッパ向けは6.8%減少している。

通商局(Secex)では、2020年の貿易収支は前回予想の466億ドルの黒字から554億ドルに上方修正している。今年の輸出総額は前回予想の1,198億ドルから2,025億ドルに上方修正、輸入総額は1,532億ドルから1,471億ドルに下方修正。貿易総額は3,496億ドルから3,530億ドルに上方修正している。

今年の世界貿易は、COVID-19パンデミックの影響で、1929年の世界恐慌以来では最悪の経済危機に見舞われており、特に付加価値の高い完成品貿易が影響を受けているとLucas Ferraz局長は指摘している。

また今年のブラジルの貿易では、特に中国を中心としたCOVID-19パンデミックのいち早い回復に伴って、アジア向け農畜産品輸出が牽引しているとLucas Ferraz局長は説明している。

化学製品の国内消費の46%は輸入製品が席捲(2020年7月1日付けヴァロール紙)

2020年5月の過去12か月間の輸入化学製品は、COVID-19パンデミックの影響も追い風に国内消費の46%を占めている一方で、国産の化学製品は益々国内のマーケットシェアを削がれてきている。

ブラジル化学工業協会(Abiquim)の発表によると、2020年初め5か月間の化学工業部門の貿易収支赤字は前年同期比2.6%減少の114億ドルを記録、化学品の輸出量並びに輸入量共に記録を更新している。

今年初め5か月間の化学製品輸入は、前年同期比5.3%減少の161億ドル、輸入量は12.4%増加の1,880万トン、輸出は11.3%減少の47億ドル、輸出量は18.7%増加の640万トンを記録している。

今年5月の化学製品の国内生産は1.92%減少、4月は19.35%減少していた。また5月の化学製品の国内販売は16.0%増加したが、4月国内販売は過去30年間で最大の落込みを記録していた。

COVID-19パンデミックの影響で、海外の化学製品価格は石油の国際コモディティ価格下落に伴って減少した一方で、化学製品の主原料の国内製品の価格は、海外市場よりも39.0%高いために価格競争力を失くしている。

今年の化学製品の貿易収支は過去最高の赤字になる可能性がある。今年の化学製品の平均月間輸入額は32億ドル、5月の過去12か月間の貿易収支は315億ドルに達しており、2013年の320億ドルの赤字に肉薄している。

特にCOVID-19パンデミック対応の化学製品輸入が拍車をかけており、今年初め5か月間の衛生・医薬品関連製品並びに肥料向け中間財製品の輸入は、それぞれ25億ドルに達して化学製品輸入の33%以上を占めている。

一方化学製品の輸出では、特に焼成アルミナの各種無機製品が2.7%増加の15億ドル、熱可塑性樹脂関連の輸出は22.0%減少の6億1,080万ドルに留まっている。

今年3月~5月の月間平均失業率は12.9%に急増(2020年6月30日付けヴァロール紙)

ブラジル地理統計院(IBGE)の全国家庭サンプル調査(Pnad)によると、2020年3月~5月の3か月間の失業率は、3月中旬から開始されたCOVID-19パンデミック対応政策導入などの影響を受けて12.9%と前四半期の失業率11.6%から1.3%の急増している。

Valor Data社の金融機関やコンサルタント会社対象の調査によると、今年3月~5月の3か月間の平均失業率は13.00%、最低の失業率予想は12.4%、最高の失業率予想は14.8%と予想に大幅な意見の違いがあった。

COVID-19パンデミック危機の影響をまともに受けている今年3月~5月の3か月間の月間平均の労働者数は8,593万6,000人と昨年12月~今年2月よりも8.3%減少に相当する777万4,000人減少、前年同期比では7.5%減少の700万人減少している。

今年3月~5月の3か月間の失業者は1,271万人、前四半期比では3.0%に相当する38万8,000人増加、前年同四半期比では2.1%相当の27万3,000人増加している。

今年3月~5月の3か月間の失業者がそれ程増加しなかった要因として、COVID-19パンデミック真っただ中の状況では就職活動を諦めた失業者が増加したことが挙げられる。今年3月~5月の3か月間の就職活動を諦めた失業者は前四半期比では13.7%に相当する900万人に達している。

今年3月~5月の3か月間の正規雇用並びに非正規雇用の777万4,000人が失業、前四半期比では8.3%増加して、統計を取り始めた2012年以降では最大の失業率増加を記録している。

今年3月~5月の3か月間の商業部門では前四半期比11.1%に相当する193万3,000人が失業、鉱工業部門はマイナス123万人、建設業部門はマイナス108万3,000人、レストランやホテルなどの食品・宿泊業部門はマイナス124万人、ホームケアなどの家庭サービス業部門はマイナス117万人、その他のサービス業部門の失業者は67万5,000人を記録している。

今年2月~4月の3か月間の公共サービス部門の雇用は、市町村の公立学校の教員採用増加が牽引して前四半期比で74万8,000人増加している。

今年5月の機械・装置部門の売上は前年同月比マイナス13.7%の二桁減少を記録(2020年6月30日付けヴァロール紙)

ブラジル機械装置工業会(Abimaq)の発表によると、2020年5月の機械・装置部門の売上は、前年同月比マイナス13.7%の二桁減少の95億レアルに留まったが、COVID-19パンデミックの影響をもろに受けた4月のマイナス27.0%から大幅に改善している。

今年初め5か月間の機械・装置部門の売上は、前年同期比マイナス7.7%を記録、今年1年間の機械・装置部門の売上は、COVID-19パンデミックの影響で、今年の国内経済はリセッションによる後退が見込まれているために、前年比マイナス10.0%の二桁台の減少が予想されている。

またブラジルの機械・装置部門輸出は昨年末から落ち込んでいるが、今年5月の機械・装置部門輸出は世界的なCOVID-19パンデミックの影響を受けて前年同月比マイナス34.7%、今年初め5か月間ではマイナス23.6%とそれぞれ大幅に減少している。

一方今年5月の機械・装置部輸入は前年同月比マイナス30.6%、今年初め5か月間では14.6%と二桁増加を記録、特にインフラ整備部門並びに基幹産業部門向け機械・装置輸入が牽引している。

今年2月から3月にかけて、機械・装置業界は全従業員の3.5%に相当する1万人以上の解雇を余儀なくされたとブラジル機械・装置工業会(Abimaq)のJosé Velloso会長は説明していた。

ブラジルの石油生産は世界トップ10を維持(2020年6月30日付けヴァロール紙)

ブラジル石油監督庁(ANP)の発表によると、2019年のブラジルの1日当たりの石油生産量は、前年比7.4%増加の287万7,000バレルに達して世界トップ10を維持した。

ラテンアメリカ地域に於けるブラジルの石油生産量は、石油生産設備向け投資が等閑になっているヴェネズエラ並びにメキシコの石油生産量の減少の一方で、2016年から4年間連続で首位を維持している。

2019年度の世界の石油生産量ランキングでは、シェールガス生産が拡大を継続している米国の昨年の1日当たりの石油生産は1,700万バレルと首位を堅持している。米国に次いで2位はサウジアラビアの1,180万バレル、3位はロシアの1,150万バレル、シェールオイルが大半を占めるカナダは560万バレル、イラクは470万バレルで5位となっている。

イラクに次いで6位はアラブ首長国連邦の390万バレル、中国380万バレル、イラン350万バレル、クエート290万バレル、ブラジルは288万バレルで10位となっている。

2019年6月に発表された「Statistical Review of World Energy 2019」による2018年の世界の原油確認埋蔵量では、技術的困難並びに生産コストが高い重質油が多くを占めるヴェネズエラは3,032億バレルで世界の17.5%を占めてトップ、2位はサウジアラビア2,662億バレル、カナダ1,689億バレル、イラン1,572億バレル、イラク1,448億バレル、ロシア1,062億バレル、クエート1,015億バレル、アラブ首長国連邦978億バレル、米国は500億バレルで9位、リビア484億バレルで10位となっている。

11位にはナイジェリアの375億バレル、カザフスタン300億バレル、中国252億バレル、カタールは257億バレルで14位、ブラジルの原油埋蔵量は127億バレルで世界では15位にランクされている。

事務局便り JD-102/20 新型コロナウイルス関連(サンパウロ州政府による発表)

                                                                            JD-102/20
                                                                            2020年7月1日
会員企業各位
                                                                            ブラジル日本商工会議所
                                                                            事務局
下記の通り新型コロナウィルスに関する情報を在サンパウロ総領事館より頂きましたので会員企業の皆様へ共有させていただきます。

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—–Original Message—–
From: 在サンパウロ日本国総領事館 [mailto:sp@mailmz.emb-japan.go.jp]
Sent: Tuesday, June 30, 2020 6:15 PM
To: secretaria@camaradojapao.org.br
Subject: 新型コロナウイルス関連(サンパウロ州政府による発表)

6月29日(月),サンパウロ州政府は,5月7日(木)以降州内全域の公共の場
で義務化されているマスクの着用に関して,義務違反のあった場合には,7月1日
(水)より罰金を科すことを発表しました。
道路等の公共スペースでマスクを着用していない個人には524.59レアルが科
されます。また,商業施設,文化施設,飲食店,スーパー等の施設内でマスクを着用
していない個人がいた場合には,同施設に対し,違反者1人につき5025.02レ
アルが罰金として科されます。

 

【問い合わせ先】
在サンパウロ日本国総領事館 領事部
電話 (55-11)3254-0100
メール cgjassist@sp.mofa.go.jp

※「たびレジ」簡易登録された方でメール配信を停止したい方は、以下のURLから停
止手続きをお願い致します。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delite
※ ご帰国,他国に転居等されておられ,帰国(転居)届がお済みでない場合は,誠
に恐れ入りますが,以下のとおり手続きをお願いします。

<帰国>
紙で在留届を提出された方は,当館にFAX,メール等で帰国届を提出して下さい。
ORRnetを利用されている方は以下のURLから手続きをお願いします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

<転居>
最寄りの在外公館に紙で提出するかORRnetを利用して在留届の提出をお願いしま
す。

(ZOOM)第6回「ブラジル等における新型コロナ対応状況(報告会)」開催

ジェトロサンパウロ主催、在サンパウロ日本総領事館並びにブラジル日本商工会議所協力による第6回新型コロナ対応状況説明会は、テーマ『チリにおける新型コロナウイルスの影響』と題して、2020年7月1日午前9時30分から10時40分まで48人が参加して開催した。

初めにジェトロサンパウロ事務所の松平史寿子次長は、ジェトロ・サンチアゴ事務所の佐藤 竣平所長によるチリにおける新型コロナウイルスの状況、チリ政府の色々な対応政策発表の説明、ジェトロが取集した情報の報告や会員相互の意見交換会としての開催趣旨などを説明した。

講師の佐藤 竣平所長は、『チリにおける新型コロナウイルスの影響』と題して、初めにチリ国内では3月初めて国内初の新型コロナ感染者確認、外出禁止措置、強制自宅待機措置、経済政策の発表。4月から経済政策の本格的始動、小売業を中心とした国内経済へのネガティブな影響.5月から首都圏を中心に強制自宅待機措置の拡大。6月新保健相の就任、災害事態宣言の延長を説明した。

感染拡大では感染者数や死亡者数の累計数やピーク。拡大フェーズの推移、アクティブ感染者の推移、PCR検査数推移、感染に伴うチリ政府の対応、部分的自宅待機措置、各州別のアクティブ感染者の分布と人口比。チリ政府の支援として中小企業向け融資政策や失業保険の非対象者の収入保護、GDP比6.7%に達する経済対策支出、貧困家庭への基本食糧パッケージ配布、高齢者向け対応策や支援。輸出入の推移、鉱業が牽引するアント・ファガスタ州の鉱山労働者の感染対応策,ピニェラ大統領の支持率推移などについて詳細に説明した。

質疑応答では、死亡者の統計基準変更、保健大臣の変更、大統領支持率の推移、政治への影響、サンチャゴ市の医療事情、自宅待機の流れ、ジェトロ収集の素晴らしい統計の共有などが挙げられた。最後に松平次長は、新型コロナウイルス感染拡大に伴う企業活動や危機管理に関するアンケート調査回答に対するお礼を述べた。

Pdf『チリにおける新型コロナウイルスの影響』ジェトロ・サンチアゴ事務所の佐藤 竣平所長 2020年7月1日

COVID-19パンデミックで書籍販売はオンライン販売限定で大幅減少も5月中旬以降は僅かに回復傾向(2020年6月29日付けヴァロール紙)

ブラジル書籍出版社組合(Snel)の書籍販売調査によると、5月18日~6月15日迄の約1か月間のブラジル国内の書籍類販売総額は、前年同期比マイナス3.16%相当の1億9,030万レアル、書籍販売数量はマイナス5.15%相当の270万冊、一方COVID-19パンデミック真っただ中の前月比では31.4%、32.0%とそれぞれ大幅に回復している。

今年初めから6月15日迄の書籍販売数量は、前年同期比マイナス12.28%の1,591万冊、販売金額はマイナス11.70%の7億2,906万レアルと数量並びに販売額との二桁の減少を記録している。

5月18日~6月15日の平均書籍販売金額は、2.09%増加の40.35レアル、平均デスカウント率は、5月18日以前の19.24%から調査期間中の22.07%と2.83%と割引率が上昇している。

今年3月中旬からCOVID-19パンデミック対応で、各地方自治体は外出自粛や生活必需品以外の営業自粛要請では、書籍販売店も含まれていたために、書籍販売はオンライン販売に限定されて大きな影響を受けていた。

7月中旬からの営業自粛解除による店頭での書籍販売並びに新刊書発行などによる書籍販売増加に期待しているとブラジル書籍出版社組合(Snel)のMarcos da Veiga Pereira会長は説明している。