事務局便り JD-096/20  在サンパウロ日本国総領事館の野口総領事よりご挨拶のメール

                             JD-096/20
                             2020年6月22日
会員各位
                             ブラジル日本商工会議所
                             事務局
在サンパウロ日本国総領事館の野口総領事よりご挨拶のメールを頂きましたので会員の皆様へ共有させていただきます。
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—–Original Message—–
From: NOGUCHI YASUSHI [mailto:yasushi.noguchi@mofa.go.jp] 
Sent: Saturday, June 20, 2020 2:08 PM
To: NOGUCHI YASUSHI <yasushi.noguchi@mofa.go.jp>
Subject: ご挨拶

皆様

いつもお世話になっております。在サンパウロ日本国総領事野口でございます。

21日付で帰朝発令を受け、7月下旬に帰国させていただくことになりましたことをご報告申しあげます。

 2017年10月に着任以来、皆様には大変お世話になりましたことに御礼申しあげます。おかげさまで、大変充実した勤務生活を送ることができました。

ブラジルで大きな存在感を示す日系社会と共に、日本・日本文化を発信できたことは大きな喜びでした。ブラジルでは、日本に対する信頼が厚いことを実感することができました。

ジャパンハウスは、開館後2年10ヶ月の本年2月、200万人の来場者を達成したことも本当に嬉しいニュースでした。新しい日本の魅力を紹介できたのではないかと思っております。

2億人を超える人口、広大な国土、豊富な天然資源に恵まれたブラジルにおいて積極的にビジネスを展開される日本企業の方々を側面支援させていただいたことも重要な仕事でした。特に、ジャパンハウスを通じて企業プロモーションをお手伝いさせていただいたことが思い出になっております。

本年3月以降は、新型コロナウィルス感染対策一色になりました。こうした中で、日系社会もジャパンハウスも日本企業も、大変な困難な時を迎えておられると承知しています。このようなタイミングでブラジルを去らなければならないことは心苦しいところではありますが、今後ともできる限りのお手伝いをさせていただければと思っております。

帰国後の配属先は未だ決まっておりませんが、何れにしてもこのメールで連絡可能ですので、何かありましたら、ご連絡いただければ幸いです。また、小生の後任については、間も無く発令予定ですが、小生同様のご指導をいただければありがたく思います。

それでは、最後になりましたが、皆様方のますますのご健勝、ご多幸を祈念するとともに、一刻も早いコロナ禍よりの復旧、そして、日本とブラジルの末長い友好関係をお祈り申しあげます。

今後ともご指導よろしくお願い申しあげます。

在サンパウロ日本国総領事・野口泰

事務局便り JD-095/20  【外国人に対する入国制限措置の延長】ブラジルにおける新型コロナウイ ルスに関する注意喚起

                          JD-095/20
                          2020年6月22日
会員企業各位
                          ブラジル日本商工会議所
                          事務局
下記の通り新型コロナウィルスに関する情報を在サンパウロ総領事館より頂きましたので会員企業の皆様へ共有させていただきます。
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—–Original Message—–
From: 在サンパウロ日本国総領事館 [mailto:sp@mailmz.emb-japan.go.jp]
Sent: Monday, June 22, 2020 9:10 AM
To: secretaria@camaradojapao.org.br
Subject: 【外国人に対する入国制限措置の延長】ブラジルにおける新型コロナウイ
ルスに関する注意喚起

◎6月20日,ブラジル政府は,ブラジルへの陸路,空路及び水運による外国人の入国
を,国籍に関わらず制限する措置を15日間延長する旨発表しました(同日付で施
行)。
◎「ブラジルに滞在する邦人実態把握調査」の登録及び更新(帰国予定時期の登録を
含む)のご協力をお願いします。https://forms.gle/5DE749RxdTh6qBit8
◎日本国政府はブラジルの感染症危険レベルについてレベル3「渡航は止めてくださ
い(渡航中止勧告)」を発出しています。ブラジルを出国する航空便は減便・休便が
進んでいます。現在ブラジルに一時的に滞在されている方や,日本に早期帰国の必要
がある方等は,早期の出国をご検討ください。

●6月20日,ブラジル政府は,ブラジルへの陸路,空路及び水運による外国人の入国
を,国籍に関わらず制限する措置を15日間延長する旨の政令第319号を公布し,同日
付で施行されました。
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=601&pagi
na=1&data=20/06/2020&totalArquivos=1

以下,政令第319号の要旨です。

1 この政令は,国家衛生監督庁(ANVISA)の勧告に基づき,国籍に関わらず,外国
人の入国を例外的かつ一時的に制限する措置について定める。

2 2020年5月22日付政令第255号第2条に定められた例外的かつ一時的な入国制限措
置は,ここに15日間延長される。本政令の実施にあたり,政令第255号に定められた
規定及び例外規定は維持するものとする。(第1条)

3 この政令は,公布日より施行する。(第2条)

【ご参考】
・5月22日付政令第255号
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-255-de-22-de-maio-de-2020-258
114133

1 この政令は,2020年2月6日法律第13,979号第3条第6号の規定により,国籍に関わ
らず,外国人の入国を例外的かつ一時的に制限する措置について定める。(第1条)

2 この政令の公布日より30日間,国籍にかかわらず,陸路又は他の陸上交通機関,
空路及び水運による,外国人の入国を制限する。当該措置の期間については,必要に
応じて,国家衛生監督庁(ANVISA)の技術的かつ合理的な勧告に基づき,延長するこ
とができる。(第2条)

3 本政令による制限は,新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)による感染及び蔓延の
危険性に関する衛生上の理由による,国家衛生監督庁(ANVISA)の技術的かつ根拠の
ある勧奨に基づくものである。(第3条)

4 この政令で定める制限は,以下の者に対しては適用されない。(第4条)
(1)生来のブラジル人及び帰化したブラジル人
(2)ブラジル領土内に一定期間または無期限の在留資格を有する移民
(3)国際機関のミッションによる外国人専門家で,身分証明可能な者
(4)国際トランジット中の乗客(ただし,空港の国際エリアから出ず,行き先国へ
の入国が認められている場合に限る)
(5)ブラジル政府に接受された外国政府職員
(6)以下の外国人
ア ブラジル人の配偶者,事実婚者,子供,親または後見人
イ 公益または人道上の観点から,ブラジル政府によって特別に入国が認められた者
ウ 国家移住登録証を保有する外国人(当館注:国家移住登録証(CRNM: Carteira de Registro Nacional Migratorio) ,又は有効な外国人登録証(CIE :Cedula de Identidade de Estrangeiro,通称「RNE(CIE記載の外国人登録番号)」)
(7)貨物輸送
ア 第2条の制限は,外国人であっても,航空会社の乗務員及び従業員の運行目的で
の入国及び滞在を妨げるものではない。
イ 上記4(4)の規定の適用において,6時間を超える遅延又は欠航が発生した場
合,航空会社は,食事や宿泊を含む旅行者への物質的援助の必要性を注視し,空港制
限区域外での宿泊に関する例外的な必要性について,連邦警察の評価に従わなければ
ならない。
ウ 上記4(4)の場合,航空会社及び空港運営会社は,連邦警察による監督の下,旅
行者が制限区域内に留まることに配慮しなければならない。
エ 水上輸送の場合,医療支援が必要な時又は帰国するための航空便に搭乗する必要
がある時,例外的に下船が許可される。
オ 上記4(2),(6)ア及びウの規定は,ベネズエラから来た外国人には適用され
ない。

5 第2条の制限は,以下を妨げるものではない。(第5条)
(1) 現地保健当局により事前に承認された,国境を越える人道的行動の実施
(2) 市街地に国境線を有する都市間の住民(国境地域に住む証明書,あるいはその
他の証拠文書を示すことが必要)の交通。但し,当該隣接国がブラジル人に対して相
互主義に基づく対応を保障する場合に限る。
(3) 運転手が第4条の対象に該当しない場合も含めた,法の定める陸上貨物輸送機
関の自由な通行。
(4)医療支援,又は,運航上の問題や雇用契約の終了で母国への航空便に搭乗する
場合を除く,乗務員の上陸を伴わない貨物の輸送及び荷降ろしの継続。
(5)河川輸送と航空貨物輸送。
(6)入国制限対象国籍の乗客が上陸しない場合の給油のための着陸(入港)。
(7)国際労働機関条約に基づいて発行された国際船員免許を有する外国人船員の入
国と滞在。ただし,管轄水域で操業する船舶や海上プラットフォームで特定の作業を
行うために,その者の入国が,海事代理店によって,連邦警察に対して要請されてい
る場合。
ア 上記5(2)の規定は,ベネズエラとの国境には適用されない。
イ 上記5(4)で言及された乗務員の上陸については,現地の衛生当局による事前の
承諾を得て,対応する航空券を提示した上で,適切な海事代理店が署名した乗り換え
に伴う費用の責任証明書を提示し,連邦警察によって許可されるものとする。
ウ 上記5(7)に記載されている船員の身分証明書については,関連する国際労働機
関条約の加盟国による発行を条件として,その所持者に船員としての地位を付与する
パスポートで代用することができる。
エ 上記5(7)の規定は,ブラジルの法律が求める場合には,外国人乗組員の状態に
応じた入国ビザを携帯する義務を免除するものではない。

6 例外的に,陸の国境で接する国に滞在している外国人が,居住国に戻るフライト
に搭乗するために国境を越える必要がある場合には,以下の要件を満たすとき,連邦
警察の許可を得てブラジルに入国することができる。(第6条)
(1)当該外国人は,空港に直接向かわなければならない。
(2)居住国の大使館又は領事館の公式の要請が必要である。
(3)当該航空券を提示しなければならない。

7 本政令で定められた措置に従わない違反者への対応は,以下のとおり。(第7条)
(1) 民事,行政及び刑事上の責任を問われる。
(2) 即時の送還又は国外追放される。
(3) 難民申請資格を喪失する。

8 本件政令に規定された制限は、権限を有する規制当局による,手続、船舶及び業
務についての衛生に関する規則を含む,追加規則を制定する権限を排除するものでは
ない。(第8条)

9 本件政令に明示されない点は法務・治安省が決定する。(第9条)

10 次は廃止される。(第10条)
(1) 2020年4月24日付政令第201号(水運による入国制限措置の30日間の延長につい
て規定)
(2) 2020年4月28日付政令第203号(空路による入国制限措置の30日間の延長につい
て規定)
(3) 2020年4月29日付政令第204号(陸路による入国制限措置の30日間の延長につい
て規定)

11 この政令は,公布日より施行する。(第11条)

●在ブラジル大使館,総領事館及び領事事務所では,現在のブラジルにおける新型コ
ロナウイルスの感染状況を踏まえ,ブラジル国内に滞在中の日本国籍を有する方々の
在留状況等を正確に把握するため以下の入力フォームへのご登録,情報更新をお願い
しています。
https://forms.gle/5DE749RxdTh6qBit8

なお,既にご登録頂いた方で,以下に該当される方は,随時最新情報へのアップ
デートにご協力をよろしくお願い申し上げます。更新作業は1~3分で終了いたしま
す。下記の要領にてご作業ください。
○ご家族を含めてすでにご帰国をされた方:
各項目で「帰国済み」への変更をお願いします。
○「5月以降」及び「7月以降」ご帰国予定と回答された方:
まもなく,7月になりますので,「7月中」,「8月中」,「9月以降」の項目を追
加しました。現時点でのご予定をご選択ください。
○その他ご帰国予定の方
上記同様に情報のアップデートをお願いします。

【作業要領】
1 前回ご登録いただいたメールアドレスへ送付されていた以下のメールを検索。
送付元:forms-receipts-noreply@google.com
件 名:ブラジルに滞在する邦人実態把握調査
2 メール本文上段にある「回答を編集」を押下する。
3 更新箇所(ご自身やご家族の滞在状況)を編集する。
4 最後に画面の最下段にある「送信」を押下する。

●【年金を受けている皆様へ】新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生計維持
確認届・現況届の提出期限に係る取扱いについて
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202006/2020061001.html(日本
年金機構HP)

●万が一,医療機関等に隔離され,援護が必要な場合は下記公館までご連絡くださ
い。
・在ブラジル大使館(https://www.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)
(連邦区,ゴイアス州,トカンチンス州)
・在サンパウロ総領事館
(https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)
(サンパウロ州,マト・グロッソ州,マト・グロッソ・ド・スール州,三角ミナス地
域)
・在クリチバ総領事館
(https://www.curitiba.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)
(パラナ州,サンタ・カタリーナ州)
・在ベレン領事事務所(https://www.belem.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.
html)
(パラ州,マラニョン州,アマパ州,ピアウイ州)
・在リオデジャネイロ総領事館
(https://www.rio.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)
(リオデジャネイロ州,エスピリト・サント州,ミナス・ジェライス州)
・在ポルトアレグレ領事事務所
(https://www.curitiba.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000040.html)
(リオ・グランデ・ド・スール州)
・在マナウス総領事館
(https://www.manaus.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)
(アマゾナス州,ロンドニア州,ロライマ州,アクレ州)
・在レシフェ総領事館
(https://www.recife.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)
(セアラー州,リオ・グランデ・ド・ノルテ州,セルジッペ州,ペルナンブコ州,ア
ラゴアス州,バイア州,パライバ州)

【参考】
●新型コロナウイルス関連情報
  当館及び在ブラジル日本国大使館のウェブサイトに「新型コロナウイルス関連情
報」のページを作成し,これまでに発出した新型コロナウイルス関連の領事メールな
どを掲載しておりますので,情報収集にご利用ください。
https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
https://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus.html

●現在,各航空会社は,ブラジル出発便や日本への帰国便も含め,減便及び運休等の
措置をとっています。在留邦人の皆様に向けた参考情報として,ブラジル出発便等に
関する情報を以下のリンクのとおり在ブラジル日本国大使館のウェブサイトに掲載し
ておりますので,ご参照ください。
https://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00081.html

●また,運航している便についても,経由地において乗客に対する措置等が課されて
いる場合がありますので,その関連情報については下記サイトをご参照ください。
新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置
及び入国・入域後の行動制限)【外務省】
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

●なお、日本到着時には必ず検疫が実施されますので,検疫等の措置については,以
下の厚生労働省のホームページをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kan
renkigyou_00001.html

●ブラジル保健省新型コロナウイルス感染症関連情報
http://plataforma.saude.gov.br/novocoronavirus/#COVID-19-brazil

●さらに昨今の新型コロナウイルスの拡大を受け,各国は出入国管理や検疫を厳格化
しているとされ,渡航先における情報を迅速に入手するためには,「たびレジ」が大
変便利です。第三国へ渡航の際は,下記のリンクから訪問先の「たびレジ」登録をよ
ろしくお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

【問い合わせ先】
在サンパウロ日本国総領事館 領事部
電話 (55-11)3254-0100
メール cgjassist@sp.mofa.go.jp

※「たびレジ」簡易登録された方でメール配信を停止したい方は、以下のURLから停
止手続きをお願い致します。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delite
※ ご帰国,他国に転居等されておられ,帰国(転居)届がお済みでない場合は,誠
に恐れ入りますが,以下のとおり手続きをお願いします。

<帰国>
紙で在留届を提出された方は,当館にFAX,メール等で帰国届を提出して下さい。
ORRnetを利用されている方は以下のURLから手続きをお願いします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

<転居>
最寄りの在外公館に紙で提出するかORRnetを利用して在留届の提出をお願いしま
す。

70%の零細・小企業は運転資金向けクレジット調達に苦慮(2020年6月22日付けヴァロール紙)

サンパウロ州小・零細企業組合(Simpi)がDatafolhaに依頼した調査によると、COVID-19パンデミック発生から3か月間が過ぎたが、連邦政府は企業向け救済政策を採用しているにも関わらず、調査対象の製造業部門の零細・小企業の70%は、クレジットへのアクセスができないと回答している。

調査は6月6日~15日にかけて零細・小企業257社を対象に実施、資金調達ができなくて倒産若しくは企業更生法申請を行っている取引先の顧客は29%に達している。

また資金調達ができなくて倒産若しくは企業更生法申請を行っている取引先のサプライヤーは21%、今後30日以内のリスクのあるサプライヤーは16%、企業更生法申請リスクは14%となっている。

6月の調査によると、製造業部門の零細・小企業の88%は運転資金向けクレジットアクセスに困難をきたしており、62%は運転資金不足に陥っている。

また79%の企業の売上はCOVID-19パンデミック前よりも減少、36%は5月末よりも売上減少、43%は同等の売上と回答している。先週から始まった小零細企業向け融資制度である国家零細・小規模企業支援プログラム(Pronampe)はクレジットの85%をカバーすると予想されている。

調査対象の42%の企業経営者は、パンデミック後の債務不履行の増加を感じている一方で、僅か8.0%の企業経営者は、顧客の債務不履行や支払い遅延を憂慮していない。.5月末の零細・小企業の企業活動に支障をきたしていた割合は62%であったが、6月上旬には46%まで低下、23%は通常通りの企業活動を行っている。

COVID-19パンデミック終焉後の課題は雇用創出(2020年6月22日付けエスタード紙)

ブラジル地理統計院(IBGE)の全国家庭サンプル調査(Pnad)によると、COVID-19パンデミックの影響で、ブラジル国内の労働者は何らかの疾患で140万人が労働市場から退去している。

2015年~2016年にかけての経済リセッションからの徐々の回復で失業率は低下傾向となっていたが、3月からCOVID-19パンデミックの影響で、4月の失業率は12.6%に上昇、今年末の失業率は17.0%~18.0%に達すると予想されている。

COVID-19パンデミック危機が終焉しても一般家庭の消費低迷や過剰な公的債務残高にも関わらず、インフラ整備部門などで早急な雇用創出が課題となっている。

サンパウロ大学のHélio Zylberstajnシニア教授は、雇用を促すセクターのプロモーション戦略を採用する必要があり、今週水曜日には上院議会で上下水道に関する新規制の採用で、投資拡大のきっかけになる可能性を指摘している。

 COVID-19パンデミック終焉後の雇用は非正規雇用から増加する。過去の経済危機では失業した正規雇用者は初めに非正規雇用に職を求めているとジェツリオ・ヴァルガス財団ブラジル経済研究所(Ibre/FGV)アナリストのMarcel Balassiano氏は説明している。

過去7年間のブラジルのGDP伸び率は年間平均マイナス1.3%で推移してきたが、更にCOVID-19パンデミック危機で経済回復の更なる遅れを意義なくされるとMarcel Balassiano氏は説明している。

回章  CIR-049/20   今後の定例昼食会および12月予定の忘年会中止のおしらせ 

                            CIR-049/20
                            2020年6月19日
会員各位
                            ブラジル日本商工会議所
                            会頭 村田 俊典

         今後の定例昼食会および12月予定の忘年会中止のおしらせ

前略
日頃は大変お世話になっております。
新型コロナウイルス感染状況の長期化を踏まえ、当面の間7月以降の昼食会および12月に予定されている恒例の忘年会も今のところ中止することにしていますので前広にお知らせ申し上げます。

なお、8月末開催予定の業種別部会長シンポジウムおよびその為に行う部会懇談会等々の開催については、先ずは業界事情に詳しい各部会長様のご意見を事務局を通じ予め拝聴させて頂いた後に、開催の可否を決めて参りたいと思いますのでご了承の程宜しくお願い致します。

会員の皆様におかれましては、くれぐれもお体にお気を付けください。
                                  

From: Câmara Japonesa [mailto:secretaria@camaradojapao.org.br] 
Sent: Friday, April 17, 2020 3:00 PM
To: – AA – Camara Japonesa
Subject: 訂正: 【 リマインド 】 CIR-040/20 会議所の新型コロナウィルス感染防止対策のお知らせ

【リマインド】 昨今の状況を踏まえ6月の昼食会、委員会/部会/ワーキンググループの会合やセミナーなどの開催も中止とさせていただきますので予めご了承願います。

From: Câmara Japonesa [mailto:secretaria@camaradojapao.org.br] 
Sent: Friday, March 20, 2020 4:10 PM
To: – AA – Camara Japonesa
Subject: CIR-040/20 会議所の新型コロナウィルス感染防止対策のお知らせ

CIR-040/20
2020年3月20日
会員各位
ブラジル日本商工会議所
会頭   村田 俊典

会議所の新型コロナウィルス感染防止対策のお知らせ

前略

本日開催された常任理事会においても新型コロナウイルス感染防止対策について協議を致しました。

会議所会員企業の安心・安全や一刻も早い緊急事態の収束を目指して、来る4月~5月中の昼食会、委員会/部会/ワーキンググループの会合やセミナーなどの開催は中止とさせていただきます。

必要不可欠な会合についてはTV会議、電話会議などをご活用いただきます様、宜しくお願いします。
                                   

事務局便り JD-094/20 ブラジル インフラ省・在ブラジル日本大使館共催(ウェブセミナー) ”Infrastructure Virtual Mission” 開催のご案内 –

                                                                              JD-094/20
                                                                              2020年6月19日
会員各位
                                                                             ブラジル日本商工会議所 事務局

在ブラジル日本国大使館より以下ウェブセミナーのご案内をいただきましたのでお知らせいたします。
ご関心の向きは下記の要領に沿ってお申し込み願います。
________________________________________

                     ブラジル インフラ省・在ブラジル日本大使館共催(ウェブセミナー)
                                  ”Infrastructure Virtual Mission” 開催のご案内 –

伯における今後のインフラプロジェクトの展望,昨今の新型コロナウイルス感染症拡大がこれらプロジェクトに与える影響等について,伯インフラ省より日本企業向けに説明する機会を設けるべく,伯インフラ省・在伯ブラジル日本大使館の共催により以下のとおりウェブセミナーを開催いたします。

開催方法
ウェブセミナー方式(マイクロソフト・Teams の使用を予定)
※セミナーでの使用言語は英語を予定しています。

日時
7月2日(木) 午前9時~10時(ブラジリア時間,日本時間午後9時~10時)

内容(予定)
・ 開催挨拶 (駐ブラジル日本国特命全権大使 山田彰)
・ 伯インフラ省プレゼンテーション
“Strategic Opportunities in Infrastructure in Brazil”
(インフラ省 マルセロ・サンパイオ筆頭次官)
・ 質疑応答
※内容及び説明者等は当日までに変更があり得ます。

お申し込み等
・ 本ウェブセミナーに参加を希望される方は,下記を記載の上,7月1日(水)午後3時までに,メ
ールにて日本大使館宛てに事前にお申し込み下さい。

– 氏名 (※必須)
– ご所属・会社名,役職名 (※必須。英語表記を併せてご記載下さい)
– メールアドレス (※必須)
– インフラ省へのご質問・ご意見

※ 当日の質疑応答の際,予め頂いた内容を基に,モデレーター(当館が担当予定)よりインフラ省側に質問等
を行う予定です。その際,会社名等を紹介させて頂く可能性がございますので,予めご了承下さい。上記を記載の上,件名を「7 月 2 日インフラウェブセミナー参加希望」として,
eventos.japao@bs.mofa.go.jp   までお申し込み下さい。

・ お申し込み頂いたアドレス宛てに,ウェブセミナー参加に必要なリンク等の情報をお送りしま
す。

担当: 在ブラジル日本大使館 経済班 塩野(susumu.shiono@mofa.go.jp )

JD-094/20
2020年6月19日
会員各位
ブラジル日本商工会議所 事務局

在ブラジル日本国大使館より以下ウェブセミナーのご案内をいただきましたのでお知らせいたします。
ご関心の向きは下記の要領に沿ってお申し込み願います。
________________________________________

ブラジル インフラ省・在ブラジル日本大使館共催(ウェブセミナー)
”Infrastructure Virtual Mission” 開催のご案内 –

伯における今後のインフラプロジェクトの展望,昨今の新型コロナウイルス感染症拡大がこれらプロジェクトに与える影響等について,伯インフラ省より日本企業向けに説明する機会を設けるべく,伯インフラ省・在伯ブラジル日本大使館の共催により以下のとおりウェブセミナーを開催いたします。

開催方法
ウェブセミナー方式(マイクロソフト・Teams の使用を予定)
※セミナーでの使用言語は英語を予定しています。

日時
7月2日(木) 午前9時~10時(ブラジリア時間,日本時間午後9時~10時)

内容(予定)
・ 開催挨拶 (駐ブラジル日本国特命全権大使 山田彰)
・ 伯インフラ省プレゼンテーション
“Strategic Opportunities in Infrastructure in Brazil”
(インフラ省 マルセロ・サンパイオ筆頭次官)
・ 質疑応答
※内容及び説明者等は当日までに変更があり得ます。

お申し込み等
・ 本ウェブセミナーに参加を希望される方は,下記を記載の上,7月1日(水)午後3時までに,メ
ールにて日本大使館宛てに事前にお申し込み下さい。

– 氏名 (※必須)
– ご所属・会社名,役職名 (※必須。英語表記を併せてご記載下さい)
– メールアドレス (※必須)
– インフラ省へのご質問・ご意見

※ 当日の質疑応答の際,予め頂いた内容を基に,モデレーター(当館が担当予定)よりインフラ省側に質問等
を行う予定です。その際,会社名等を紹介させて頂く可能性がございますので,予めご了承下さい。上記を記載の上,件名を「7 月 2 日インフラウェブセミナー参加希望」として,
eventos.japao@bs.mofa.go.jp   までお申し込み下さい。

・ お申し込み頂いたアドレス宛てに,ウェブセミナー参加に必要なリンク等の情報をお送りしま
す。

担当: 在ブラジル日本大使館 経済班 塩野(susumu.shiono@mofa.go.jp )

                                                                               CIR-049/20
                                                                               2020年6月19日
会員各位
                                                                               ブラジル日本商工会議所
                                                                               会頭 村田 俊典

今後の定例昼食会および12月予定の忘年会中止のおしらせ

前略
日頃は大変お世話になっております。
新型コロナウイルス感染状況の長期化を踏まえ、当面の間7月以降の昼食会および12月に予定されている恒例の忘年会も今のところ中止することにしていますので前広にお知らせ申し上げます。

なお、8月末開催予定の業種別部会長シンポジウムおよびその為に行う部会懇談会等々の開催については、先ずは業界事情に詳しい各部会長様のご意見を事務局を通じ予め拝聴させて頂いた後に、開催の可否を決めて参りたいと思いますのでご了承の程宜しくお願い致します。

会員の皆様におかれましては、くれぐれもお体にお気を付けください。
                                                                                                              草々

From: Câmara Japonesa [mailto:secretaria@camaradojapao.org.br] 
Sent: Friday, April 17, 2020 3:00 PM
To: – AA – Camara Japonesa <secretaria@camaradojapao.org.br>
Subject: 訂正: 【 リマインド 】 CIR-040/20 会議所の新型コロナウィルス感染防止対策のお知らせ

【リマインド】 昨今の状況を踏まえ6月の昼食会、委員会/部会/ワーキンググループの会合やセミナーなどの開催も中止とさせていただきますので予めご了承願います。

From: Câmara Japonesa [mailto:secretaria@camaradojapao.org.br] 
Sent: Friday, March 20, 2020 4:10 PM
To: – AA – Camara Japonesa <secretaria@camaradojapao.org.br>
Subject: CIR-040/20 会議所の新型コロナウィルス感染防止対策のお知らせ

                                                                               CIR-040/20
                                                                               2020年3月20日
会員各位
                                                                              ブラジル日本商工会議所
                                                                              会頭   村田 俊典

会議所の新型コロナウィルス感染防止対策のお知らせ

前略

本日開催された常任理事会においても新型コロナウイルス感染防止対策について協議を致しました。

会議所会員企業の安心・安全や一刻も早い緊急事態の収束を目指して、来る4月~5月中の昼食会、委員会/部会/ワーキンググループの会合やセミナーなどの開催は中止とさせていただきます。

必要不可欠な会合についてはTV会議、電話会議などをご活用いただきます様、宜しくお願いします。
                                                                                                          草々

ウジミナス製鉄とアルセロールミッタル社はCSNに追従して鉄鉱製品価格値上げ(2020年6月18日付けヴァロール紙)

1トン当たりの鉄鋼製品価格の10.5%の値上げを発表したナショナル製鉄所(CSN)に追従する形で、ウジミナス製鉄所並びにアルセロールミッタル製鉄所は、7月からの鉄鋼製品値上げを検討しているとブラジル鉄鋼卸売業者協会(Inda)のカルロス・ロウレイロ会長は説明している。

ナショナル製鉄所(CSN)は、生産コスト上昇で鉄鋼製品の値上げを発表したが、ウジミナス製鉄所並びにアルセロールミッタル製鉄所も自社生産の鉄鋼製品の10.0%前後の値上げを来週中に発表するとロウレイロ会長は予想している。

COVID-19パンデミック危機の影響で、3月から鉄鋼製品需要は減少していたが、建設業、白物家電、輸送関連機械・装置並びに農業機械部門で僅かながら回復の兆しが表れてきている。国内鉄鋼メーカーによる鉄鋼製品価格の値上げは、顧客への転嫁を余儀なくされるとロウレイロ会長は指摘している。

「COVID-19パンデミックで壊滅的な打撃を被っている自動車部門を除いて、鉄鋼製品消費する他の産業部門で僅かながら消費が増加、6月の鉄鋼製品消費は昨年とは比較にならないが、僅かながら予想を上回った」とロウレイロ会長は説明している。

鉄鋼製品価格の値上げの一因として、国内の鉄鋼製品価格は輸入鉄鋼製品よりも10%安価であり、国内の鉄鋼メーカーは、自社の鉄鋼製品の値上げの余地があると指摘している。