今年4月の新築住宅販売は前年同月比39%下落(2020年5月25日付けヴァロール紙)

ブラジル建設工業会議所(Cbic)の発表によると、新型コロナウイルスのパンデミック危機の2020年4月のブラジル国内5地域の新築住宅販売は、前年同月比38.8%減少の6,498軒に留まった。また新築住宅のリリース件数は、63%減少の3,172軒と記録的な減少となっている。

今年第1四半期の新築住宅販売リリース軒数は、前年同期比14.8%減少の1万8,388軒に留まった要因として、カーニバル関連休暇による新築住宅販売リリースの先送り、並びに世界保健機関(WHO)のテドロス事務局長による3月11日の定例記者会見で「新型コロナウイルスはパンデミック(世界的大流行)」と認めた後の3月下半期のリリース発表中止が影響している。

今年第1四半期の新築住宅販売は、前年同期比26.7%増加の3万4,411軒であったが、3月末の新築住宅販売在庫は,14.4ヶ月に相当する14万8,181軒に達していた。

新型コロナウイルスのパンデミック危機の影響で、新築住宅販売は大衆住宅建設プログラム“私の家、私の暮らし”(MCMV)の格安住宅が牽引。「初めての住宅購入が必要な購買層は、MCMVプログラムの大衆住宅を購入した一方で、住居面積より広いアパートやより高級な住居地域の住宅購入は先延ばしされている」とブラジル建設工業会議所(Cbic)のJosé Carlos Martins会長は指摘している。

今年4月~6月の新築住宅販売並びに住宅リリース軒数の結果次第で、今年末迄の不動産業界市場の動向が判明する。今年の新築住宅販売並びに住宅リリース軒数はパンデミックの影響で、昨年よりもどれ程落込むか予測できないとCBICのCelso Petrucci副会長は説明している。

「2008年9月のリーマンブラザーズ破綻に端を発した世界金融危機時の2008年8月~2009年7月の1年間の新築住宅販売リリース軒数は前年同期比45%下落していたが、今年のパンデミックの影響による落ち込みは2008年当時ほど落ち込まないと思うが、過去に例を見ないほどの危機には違いない」とPetrucci副会長は指摘している。

今年初めの今年の住宅販売総額(VGV)は、昨年の年金改革成立、過去最低の政策誘導金利(Selic)、低いインフレ指数、住宅購入向けクレジット拡大などの要因で、新築住宅販売は好調に推移すると予想されていた。

今年4月のブラジルの粗鋼生産は39%下落、設備稼働率も42%下落(2020年5月25日付けヴァロール紙)

2020年4月のブラジル国内の粗鋼生産は、前年同月比39.0%下落の180万トンに留まり、今年初め4か月間の粗鋼生産は、前年同期比14.3%減少の995万トンとブラジル鉄鋼協会(IABr)は発表している。

今年4月の粗鋼消費は、自動車業界や家電業界の大口顧客の需要減少に伴って、前年同比34.6%下落の112万トン、今年初め4か月間の国内消費量は前年同月比9.4%減少の623万トンに留まっている。

今年4月の粗鋼の国内販売は,前年同月比35.6%下落の97万6,000トン、今年初め4か月間の粗鋼販売は前年同期比9.5%減少の556万トンに留まっている。今年4月の粗鋼製品輸出は前年同月比28.8%減少の73万2,000トン、今年初め4か月間の粗鋼製品輸出は前年同期の410万トンから16.6%減少の342万トンに留まっている。

今年4月の粗鋼品輸出金額は前年同月比45%下落の僅か3億3,200万ドル、今年初め4か月間では前年同期比33.6%減少の24億1,000万ドルに留まった。

ブラジル国内の製鉄所の設備稼働率は通常80%以上で推移しているが、今年初め4か月間の設備稼働率は、パンデミック危機の影響で国内需要が壊滅的な影響を受けて僅か42.2%に留まっている。また4月の粗鋼消費は34.6%下落している。

事務局便り JD-079/20  【外国人に対する入国制限措置の延長】ブラジルにおける新型コロナウイ ルスに関する注意喚起

                          JD-079/20
                          2020年5月26日
会員企業各位
                          ブラジル日本商工会議所
                          事務局
下記の通り新型コロナウィルスに関する情報を在サンパウロ総領事館より頂きましたので会員企業の皆様へ共有させていただきます。

—–Original Message—–
From: 在サンパウロ日本国総領事館 [mailto:sp@mailmz.emb-japan.go.jp]
Sent: Tuesday, May 26, 2020 2:40 PM
To: secretaria@camaradojapao.org.br
Subject: 【外国人に対する入国制限措置の延長】ブラジルにおける新型コロナウイ
ルスに関する注意喚起

◎5月22日,ブラジル政府は,ブラジルへの陸路,空路及び水運による外国人の入
国を,国籍に関わらず制限する措置を30日間延長する旨発表しました(同日付で施
行)。
◎「ブラジルに滞在する邦人実態把握調査」の登録及び更新(帰国予定時期の登録を
含む)のご協力をお願いします。https://forms.gle/5DE749RxdTh6qBit8
◎日本国政府はブラジルの感染症危険レベルについてレベル3「渡航は止めてくださ
い(渡航中止勧告)」を発出しています。ブラジルを出国する航空便は減便・休便が
進んでいます。現在ブラジルに一時的に滞在されている方や,日本に早期帰国の必要
がある方等は,早期の出国をご検討ください。

●5月22日,ブラジル政府は,ブラジルへの陸路,空路及び水運による外国人の入
国を,国籍に関わらず制限する措置を30日間延長する旨の政令第255号を公布
し,同日付で施行されました。
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-255-de-22-de-maio-de-2020-25811
4133

以下,政令第255号の要旨です。

1 この政令は,2020年2月6日法律第13,979号第3条第6号の規定により,国籍に関わ
らず,外国人の入国を例外的かつ一時的に制限する措置について定める。(第1条)

2 この政令の公布日より30日間,国籍にかかわらず,陸路又は他の陸上交通機関,
空路及び水運による,外国人の入国を制限する。当該措置の期間については,必要に
応じて,国家衛生監督庁(ANVISA)の技術的かつ合理的な勧告に基づき,延長するこ
とができる。(第2条)

3 本政令による制限は,新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)による感染及び蔓延の
危険性に関する衛生上の理由による,国家衛生監督庁(ANVISA)の技術的かつ根拠の
ある勧奨に基づくものである。(第3条)

4 この政令で定める制限は,以下の者に対しては適用されない。(第4条)
(1)生来のブラジル人及び帰化したブラジル人
(2)ブラジル領土内に一定期間または無期限の在留資格を有する移民
(3)国際機関のミッションによる外国人専門家で,身分証明可能な者
(4)国際トランジット中の乗客(ただし,空港の国際エリアから出ず,行き先国へ
の入国が認められている場合に限る)
(5)ブラジル政府に接受された外国政府職員
(6)以下の外国人
ア ブラジル人の配偶者,事実婚者,子供,親または後見人
イ 公益または人道上の観点から,ブラジル政府によって特別に入国が認められた者
ウ 国家移住登録証を保有する外国人(当館注:国家移住登録証(CRNM: Carteira de Registro Nacional Migratorio) ,又は有効な外国人登録証(CIE :Cedula de Identidade de Estrangeiro,通称「RNE(CIE記載の外国人登録番号)」)
(7)貨物輸送
ア 第2条の制限は,外国人であっても,航空会社の乗務員及び従業員の運行目的で
の入国及び滞在を妨げるものではない。
イ 上記4(4)の規定の適用において,6時間を超える遅延又は欠航が発生した場
合,航空会社は,食事や宿泊を含む旅行者への物質的援助の必要性を注視し,空港制
限区域外での宿泊に関する例外的な必要性について,連邦警察の評価に従わなければ
ならない。
ウ 上記4(4)の場合,航空会社及び空港運営会社は,連邦警察による監督の下,
旅行者が制限区域内に留まることに配慮しなければならない。
エ 水上輸送の場合,医療支援が必要な時又は帰国するための航空便に搭乗する必要
がある時,例外的に下船が許可される。
オ 上記4(2),(6)ア及びウの規定は,ベネズエラから来た外国人には適用さ
れない。

5 第2条の制限は,以下を妨げるものではない。(第5条)
(1) 現地保健当局により事前に承認された,国境を越える人道的行動の実施
(2) 市街地に国境線を有する都市間の住民(国境地域に住む証明書,あるいはそ
の他の証拠文書を示すことが必要)の交通。但し,当該隣接国がブラジル人に対して
相互主義に基づく対応を保障する場合に限る。
(3) 運転手が第4条の対象に該当しない場合も含めた,法の定める陸上貨物輸送
機関の自由な通行。
(4)医療支援,又は,運航上の問題や雇用契約の終了で母国への航空便に搭乗する
場合を除く,乗務員の上陸を伴わない貨物の輸送及び荷降ろしの継続。
(5)河川輸送と航空貨物輸送。
(6)入国制限対象国籍の乗客が上陸しない場合の給油のための着陸(入港)。
(7)国際労働機関条約に基づいて発行された国際船員免許を有する外国人船員の入
国と滞在。ただし,管轄水域で操業する船舶や海上プラットフォームで特定の作業を
行うために,その者の入国が,海事代理店によって,連邦警察に対して要請されてい
る場合。
ア 上記5(2)の規定は,ベネズエラとの国境には適用されない。
イ 上記5(4)で言及された乗務員の上陸については,現地の衛生当局による事前
の承諾を得て,対応する航空券を提示した上で,適切な海事代理店が署名した乗り換
えに伴う費用の責任証明書を提示し,連邦警察によって許可されるものとする。
ウ 上記5(7)に記載されている船員の身分証明書については,関連する国際労働
機関条約の加盟国による発行を条件として,その所持者に船員としての地位を付与す
るパスポートで代用することができる。
エ 上記5(7)の規定は,ブラジルの法律が求める場合には,外国人乗組員の状態
に応じた入国ビザを携帯する義務を免除するものではない。

6 例外的に,陸の国境で接する国に滞在している外国人が,居住国に戻るフライト
に搭乗するために国境を越える必要がある場合には,以下の要件を満たすとき,連邦
警察の許可を得てブラジルに入国することができる。(第6条)
(1)当該外国人は,空港に直接向かわなければならない。
(2)居住国の大使館又は領事館の公式の要請が必要である。
(3)当該航空券を提示しなければならない。

7 本政令で定められた措置に従わない違反者への対応は,以下のとおり。(第7
条)
(1) 民事,行政及び刑事上の責任を問われる。
(2) 即時の送還又は国外追放される。
(3) 難民申請資格を喪失する。

8 本件政令に規定された制限は、権限を有する規制当局による,手続、船舶及び業
務についての衛生に関する規則を含む,追加規則を制定する権限を排除するものでは
ない。(第8条)

9 本件政令に明示されない点は法務・治安省が決定する。(第9条)

10 次は廃止される。(第10条)
(1) 2020年4月24日付政令第201号(水運による入国制限措置の30日間の延長につ
いて規定)
(2) 2020年4月28日付政令第203号(空路による入国制限措置の30日間の延長につ
いて規定)
(3) 2020年4月29日付政令第204号(陸路による入国制限措置の30日間の延長につ
いて規定)

11 この政令は,公布日より施行する。(第11条)

●在ブラジル大使館,総領事館及び領事事務所では,現在のブラジルにおける新型コ
ロナウイルスの感染状況を踏まえ,ブラジル国内に滞在中の日本国籍を有する方々の
在留状況等を正確に把握するため以下の入力フォームへのご登録,情報更新をお願い
しています。
https://forms.gle/5DE749RxdTh6qBit8

なお,既にご登録頂いた方で,以下に該当される方は,随時最新情報へのアップ
デートにご協力をよろしくお願い申し上げます。更新作業は1~3分で終了いたしま
す。下記の要領にてご作業ください。
○ご家族を含めてすでにご帰国をされた方:
各項目で「帰国済み」への変更をお願いします。
○「5月以降」ご帰国予定と回答された方:
まもなく,5月になりますので,「5月中」,「6月中」,「7月以降」の項目を追
加しました。現時点でのご予定をご選択ください。
○その他ご帰国予定の方
上記同様に情報のアップデートをお願いします。

【作業要領】
1 前回ご登録いただいたメールアドレスへ送付されていた以下のメールを検索。
送付元:forms-receipts-noreply@google.com
件 名:ブラジルに滞在する邦人実態把握調査
2 メール本文上段にある「回答を編集」を押下する。
3 更新箇所(ご自身やご家族の滞在状況)を編集する。
4 最後に画面の最下段にある「送信」を押下する。

● 現在,在ブラジル日本国大使館は,感染防止の観点から,業務体制を縮小してお
ります。領事サービスには,可能な限り対応を行っていますが,お問い合わせ等への
対応に通常よりも遅れが生じる場合がございますところ,皆様のご理解とご協力をお
願い致します。

●万が一,医療機関等に隔離され,援護が必要な場合は下記公館までご連絡くださ
い。
・在ブラジル大使館(https://www.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)
(連邦区,ゴイアス州,トカンチンス州)
・在サンパウロ総領事館
(https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)
(サンパウロ州,マト・グロッソ州,マト・グロッソ・ド・スール州,三角ミナス地
域)
・在クリチバ総領事館
(https://www.curitiba.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)
(パラナ州,サンタ・カタリーナ州)
・在ベレン領事事務所(https://www.belem.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.
html)
(パラ州,マラニョン州,アマパ州,ピアウイ州)
・在リオデジャネイロ総領事館
(https://www.rio.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)
(リオデジャネイロ州,エスピリト・サント州,ミナス・ジェライス州)
・在ポルトアレグレ領事事務所
(https://www.curitiba.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000040.html)
(リオ・グランデ・ド・スール州)
・在マナウス総領事館
(https://www.manaus.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)
(アマゾナス州,ロンドニア州,ロライマ州,アクレ州)
・在レシフェ総領事館
(https://www.recife.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)
(セアラー州,リオ・グランデ・ド・ノルテ州,セルジッペ州,ペルナンブコ州,ア
ラゴアス州,バイア州,パライバ州)

【参考】
●新型コロナウイルス関連情報
  当館及び在ブラジル日本国大使館のウェブサイトに「新型コロナウイルス関連情
報」のページを作成し,これまでに発出した新型コロナウイルス関連の領事メールな
どを掲載しておりますので,情報収集にご利用ください。
https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
https://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus.html

●現在,各航空会社は,ブラジル出発便や日本への帰国便も含め,減便及び運休等の
措置をとっています。在留邦人の皆様に向けた参考情報として,ブラジル出発便等に
関する情報を以下のリンクのとおり在ブラジル日本国大使館のウェブサイトに掲載し
ておりますので,ご参照ください。
https://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00081.html

●また,運航している便についても,経由地において乗客に対する措置等が課されて
いる場合がありますので,その関連情報については下記サイトをご参照ください。
新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置
及び入国・入域後の行動制限)【外務省】
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

●なお、日本到着時には必ず検疫が実施されますので,検疫等の措置については,以
下の厚生労働省のホームページをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kan
renkigyou_00001.html

●ブラジル保健省新型コロナウイルス感染症関連情報
http://plataforma.saude.gov.br/novocoronavirus/#COVID-19-brazil

●さらに昨今の新型コロナウイルスの拡大を受け,各国は出入国管理や検疫を厳格化
しているとされ,渡航先における情報を迅速に入手するためには,「たびレジ」が大
変便利です。第三国へ渡航の際は,下記のリンクから訪問先の「たびレジ」登録をよ
ろしくお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

【問い合わせ先】
在サンパウロ日本国総領事館 領事部
電話 (55-11)3254-0100
メール cgjassist@sp.mofa.go.jp

※「たびレジ」簡易登録された方でメール配信を停止したい方は、以下のURLから停
止手続きをお願い致します。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delite
※ ご帰国,他国に転居等されておられ,帰国(転居)届がお済みでない場合は,誠
に恐れ入りますが,以下のとおり手続きをお願いします。

<帰国>
紙で在留届を提出された方は,当館にFAX,メール等で帰国届を提出して下さい。
ORRnetを利用されている方は以下のURLから手続きをお願いします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

<転居>
最寄りの在外公館に紙で提出するかORRnetを利用して在留届の提出をお願いしま
す。

事務局便り JD-077/20   当地在留邦人の新型コロナウイルス感染確認

                          JD-077/20
                          2020年5月26日
会員企業各位
                          ブラジル日本商工会議所
                          事務局

下記の通り新型コロナウィルスに関する情報を在サンパウロ総領事館より頂きましたので会員企業の皆様へ共有させていただきます。

—–Original Message—–
From: 在サンパウロ日本国総領事館 [mailto:sp@mailmz.emb-japan.go.jp]
Sent: Monday, May 25, 2020 5:15 PM
To: secretaria@camaradojapao.org.br
Subject: 当地在留邦人の新型コロナウイルス感染確認

5月19日,50代男性の当地駐在員が新型コロナウイルスに感染したことが確認
されました。
同人は,11日に発症し,18日にPCR検査を受けたところ,陽性であることが
確認されました。その後,しばらく自宅療養していたものの,24日に再度受診した
ところ,症状が悪化しているということで,医療機関の判断により入院へと切り替え
られました。

本件については,同人の所属する企業から当館に対して連絡が行われました。

皆様におかれましては,万が一,感染(もしくは疑い)が確認された場合には,速
やかに,最寄りの在外公館へご連絡いただきますようお願いいたします。
●伯国内の在外公館(管轄別)
・在ブラジル大使館(https://www.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
(連邦区,ゴイアス州,トカンチンス州)
・在サンパウロ総領事館
https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)
(サンパウロ州,マト・グロッソ州,マト・グロッソ・ド・スール州,三角ミナス地
域)
・在クリチバ総領事館
https://www.curitiba.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
(パラナ州,サンタ・カタリーナ州)
・在ベレン領事事務所(https://www.belem.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.
html)
(パラ州,マラニョン州,アマパ州,ピアウイ州)
・在リオデジャネイロ総領事館
https://www.rio.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
(リオデジャネイロ州,エスピリト・サント州,ミナス・ジェライス州)
・在ポルトアレグレ領事事務所
https://www.curitiba.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000040.html
(リオ・グランデ・ド・スール州)
・在マナウス総領事館
https://www.manaus.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
(アマゾナス州,ロンドニア州,ロライマ州,アクレ州)
・在レシフェ総領事館
https://www.recife.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)
(セアラー州,リオ・グランデ・ド・ノルテ州,セルジッペ州,ペルナンブコ州,ア
ラゴアス州,バイア州,パライバ州)

 

【問い合わせ先】
在サンパウロ日本国総領事館 領事部
電話 (55-11)3254-0100
メール cgjassist@sp.mofa.go.jp

※「たびレジ」簡易登録された方でメール配信を停止したい方は、以下のURLから停
止手続きをお願い致します。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delite
※ ご帰国,他国に転居等されておられ,帰国(転居)届がお済みでない場合は,誠
に恐れ入りますが,以下のとおり手続きをお願いします。

<帰国>
紙で在留届を提出された方は,当館にFAX,メール等で帰国届を提出して下さい。
ORRnetを利用されている方は以下のURLから手続きをお願いします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

<転居>
最寄りの在外公館に紙で提出するかORRnetを利用して在留届の提出をお願いしま
す。

(ZOOM)経済回復に向けた支援策をWebセミナーで語るマルセロ次官

2020年5月26日午後4時30分から6時までKPMG主催のポルトガル語によるテーマ 「経済回復に向けての政府支援策」Webセミナー開催。初めにKPMGのブラジル及び南米管轄マーケットリーダーのアンドレ・コウチーニョ氏(Andre Coutinho)が開催挨拶及びセミナー開催趣旨について説明。

次いで経済省のマルセロ・グアラニース次官(Marcelo Guaranys)は、「経済回復に向けての政府支援策」、新型コロナウイルスのパンデミック危機対応策として、連邦政府による低所得者層5500万人向け緊急補助金(auxílio emergencial)、当初200レアルの支給~600レアルの3か月間の給付。800万人を対象に勤務時間短縮や労働契約の一時停止対応の暫定令MP936号、「企業救済・雇用保護」措置の暫定措置令MP927号及び新型コロナウイルス(COVID-19)による地方政府の税収減少に対する補填の救済政策の3点について述べた。また困難をきたしている地方公務員の1年半の給与調整の先送り問題、COVID-19終焉に向けた医療機器に対する免税、問題の多い銀行クレジット政策について説明した。

さらに新型コロナウイルス問題の終焉後のブラジル経済の持続的成長に向けた政策、昨年の年金改革に続く行政改革や税制改革など一連の構造改革、遅れている公社民営化による連邦政府の負債軽減の他インフラ整備事業のコンセッション入札、競争力強化、教育の底上げ、ホームオフィスの定着による労働やライフスタイルの変化などについて説明した。

KPMG政府関係担当リーダーのマウリシオ・エンドウ氏(Mauricio Endo)が、零細・小規模企業共済のためのクレジット拡大の必要性や規定、暫定令996号、国家零細・小規模企業支援プログラム(Pronampe)の承認についてコメント。同次官はパウロ・ゲーデス経済相やアフィフ・ドミンゴス補佐官との中小企業救済における協議などについて言及した。

質疑応答では、新型コロナウイルスのパンデミック危機対応の救済政策による政府の負担、最も政府の援助を必要としている貧困層への早急な支援金配布、郵便公社や空港などの民営化による連邦政府の負債軽減、自由貿易協定の促進、早急なクレジット問題などを挙げた。

事務局長は講演の直後、Mauricio Endo 氏に、以下2点について率直に意見交換を行った。

1)Marcelo Guaranys次官が「ブラジルは今でも他国に比べ、まだまだ閉鎖的経済が続いている。今後も政府の基本政策、競争力を高めるため市場開放を貫く(14%の関税を4%を目標に引き下げ)」と言及した事に触れ、平田事務局長は「今回のWebセミナーはブラジル政府のパンデミック出口戦略やその方向性を探る上で極めて意義が大きい。特に当所進出会員企業のうち約半分を占める製造業にとっては、今後のサプライチェーンの世界的な枠組み再編成に備え重要な企業戦略の一つだとコメント。

2)また近々起こりうるデフレに備え、政府は現代貨幣理論(MMT:自国通貨建て政府債務を拡大、赤字国債発行)にも共通な臨時的な大型財政出動についてはあまり具体的な言及がなかったがと前置き、日本政府による過去20年間の緊縮財政=プライマリバランス収支黒字化政策(過去20年間のGDPゼロ成長)がパンデミックにより一挙に180度方向転換、大型財政出動に踏み切った事を引き合いに、Mauricio氏とインフレ国ブラジルにおけるその実践功罪について率直に意見交換。しかし、Marcelo Guaranys次官が昨年からの懸案課題であった行政改革や税制改革等について政府は手綱を緩めずに適切な時期にしっかりと実行するとの発言で安堵したと個人的な見解を述べた。

Foto: S. Kusakano / CCIJB

5月の新車販売は4月並みの最悪の繰返し予想(2020年5月25日付けエスタード紙)

4月初め15日間の新車販売結果から予想すると、2020年5月の新車販売台数は4月の5万5,700台並みに留まると予想、過去21年間で最低の販売台数を繰り返しになると予想されている。

また各自動車メーカーは、新型コロナウイルスのパンデミック危機の3月下旬から運転資金不足を訴えているが、連邦政府による低金利の自動車業界向け特別クレジット枠を要請している。各自動車メーカーでは今後3か月間の操業維持のために、サプライヤーへの支払いやディーラーへの支援などで400億レアルの緊急クレジットの必要性を強調している。

自動車メーカーは連邦政府に対して、新型コロナウイルスのパンデミック危機対応策として、社会経済開発銀行(BNDES)並びに低金利で返済期間を考慮した民間銀行の特別クレジット枠を要請している。

一方連邦政府や州政府の税制クレジット債権250億レアルを特別クレジットの担保の一部として提供すると全国自動車工業会(Anfavea)のLuiz Carlos Moraes会長は説明している。

中銀はパンデミック危機対策として1兆2,000億レアルのクレジットを容認したにも拘らず、各銀行が不渡りを警戒して大企業にもクレジットが届いていない。仮にクレジットが開始しても年利20%で支払い開始猶予期間が短いクレジットになるとMoraes会長は指摘している。

今年3月末の自動車業界の銀行システムによるクレジットの負債総額は370億レアル、そのうち70億レアルは今年第1四半期の新規クレジットとなっている。

今までのブラジルの自動車業界の危機時には、本社から借り入れていたが、新型コロナウイルスのパンデミック危機は世界中の自動車産業に影響を及ぼしており、本社への借入要請ができない。今年第1四半期の本社からのブラジル支社への借入は27億ドルに達している。

今年第1四半期のブラジルの自動車業界への直接投資は僅か2億2,300万ドルに留まっているが、2016年の危機時の各四半期の平均直接投資は16億ドルであった。

今回のパンデミック危機はブラジル支社だけでなく本社の経営を直撃しており、各自動車メーカーは本社ともども運転資金不足に陥っており、2年後の新型モデル投入向け投資の中止を余儀なくされているとPrada Assessoria社のLetícia Costaパートナーは、自動車業界の窮地を説明している。

ブラジルの経済と財政の将来的な見通しが悪化、国内の政治状況が混乱、ブラジルが新型コロナウイルス蔓延の悪影響を強く受けていることなどでブラジルの格付けリスクが高まっている。

新型コロナウイルスのパンデミック危機で民事更生法申請が拡大予想(2020年5月20日付けエスタード紙)

新型コロナウイルスのパンデミック危機の影響で、今後の企業更生法申請は、ラヴァ・ジャット汚職問題を上回る申請になるとコンサルタント会社ARM Gestão社では予想している。

リオ州に本社を置く建設業のJoão Fortes社、サンパウロ市のEsser社、リオ州に本社を置く輸送業Expresso Pégaso社は、パンデミック危機の影響で、すでに企業更生法申請を行っている。

ARM Gestão社のRogério Furtadoパートナーは、今後30日から90日間に、企業倒産を避ける代替えBプランを擁していない企業の企業更生法申請増加を予想、特に7月、8月並びに9月に集中すると予想している。

コンサルタント企業Alvarez& Marsal社のLeonardo Coelhoパートナーは、新型コロナウイルスのパンデミック危機ピーク後の60日~100日間に企業更生法の申請開始を予想、8月は400件の企業更生法の申請、9月並びに10月、11月はそれぞれ150件、12月から申請件数は減少すると予想、また来年1月から再び上昇すると予想している。

A&M 社では、過去12か月間の企業更生法の申請1,400件から今後12か月間では2,100件に増加を予想。2016年のラヴァ・ジャット汚職問題の影響による1,872件を上回ると予想している。

新型コロナウイルスのパンデミック危機で企業更生法申請を余儀なくされる業種として、売上が80%~90%落ち込んでいる運送業、アパレル業、家電業、ショッピングセンターなどの小売業の企業更生法の申請増加が予想されている。

事務局便り JD-076/20   「ブラジル等における新型コロナ対応状況(報告会)」

                      JD-076/20
                      2020年5月22日
会員各位
                      ブラジル日本商工会議所 事務局

ジェトロサンパウロ事務所より「ブラジル等における新型コロナ対応状況(報告会)」のご案内を別添の通りいただきましたのでお知らせ申し上げます。

皆様奮ってご参加ください。
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ブラジル等における新型コロナ対応状況(報告会)
主催:ジェトロサンパウロ
協力:在サンパウロ日本総領事館、ブラジル日本商工会議所

•       コロナウイルスの感染拡大の影響を受けて、ブラジル政府、州政府・自治体の取組や対策等は日々動いており、各社様もウオッチさ れていることと存じます。ジェトロでは、今後定期的にブラジル連邦政府、州政府、サンパウロ市などの動きや経済動向等について共有・勉強する会を開催します。また皆様の要望もお聞きしながら他国の動きや企業動向に関するテーマについても併せてご案内します。
•       原則毎週水曜日9時30分~(40分~1時間程度)
•       第1回 5月27日(水)9:30~
•       開催ツール:ZOOM 第1回アクセス先:https://us02web.zoom.us/j/89159100950?pwd=RmhDdnBXdnd0YVBlZ3g0bE1MMUR4UT09
•       報告予定者:ジェトロ・サンパウロ、そのほか第2回以降ゲストスピーカー等を予定。
•       第2回 6月4日(水)9:30~  アルゼンチン状況(予定)

 

ブラジルの5大銀行の3月末の総資産は、ブラジルのGDP総額を上回る7兆3,630億レアルに達した(2020年5月22日付けエスタード紙)

 2020年3月末のブラジルの5大銀行の資産総額は、新型コロナウイルスのパンデミック危機の影響で、大企業を中心とした手元資金確保などの要因でクレジット部門拡大が牽引して、ブラジルの国内総生産GDPを上回る7兆3,630億レアルに達している。

イタウ・ウニバンコ銀行、ブラジル銀行、ブラデスコ銀行、サンタンデル銀行並びに連邦貯蓄金庫で構成される5大銀行の今年3月末の総資産は7兆3,630億レアルに達し、2019年末のブラジルのGDP総額の7兆3,000億レアルを初めて突破している。

2017年のブラジルの5大銀行のクレジット総額はGDP比47.1%であったが、今年3月末のGDP比は48.9%に上昇、また2017年末の用途が限定されない自由クレジット総額のGDP比率は23.6%であったが、3月末のGDP比は28.8%と5.0ポイント以上上昇している。新型コロナウイルスのパンデミック危機の影響による企業倒産に備えて、ブラジル5大銀行の今年第1四半期の貸倒引当金総額は217億レアルに達している。

今年第1四半期末の5大銀行のクレジット総額は、昨年末比で1,760億レアル増加で総クレジット残額は3兆3,120億レアル、過去12か月間では3,480億レアルの増加を記録している。

新型コロナウイルスのパンデミック危機の影響で、第1四半期の法人向けクレジットは拡大したが、今後はクレジット需要に対するクレジット供給は同じペースでの増加は不可能であり、クレジット減少を余儀なくされるとイタウー銀行のCandido Bracher会長は説明している。

ブラジル銀行協会連盟(Febraban )の調査によると、新型コロナウイルス(COVID-19)パンデミック危機のブラジルの5大銀行の個人向け並びに法人向け新規,借り換え、負債返済延長などでクレジット総額は5,400億レアルに達しており、今後数か月間の新規クレジットの余地はなく、返済条件の交渉、企業収益下落によるリストラなどが拡大する。

今年第1四半期の個人向けクレジット需要は大幅に減少、この傾向は失業増加や実質収入の減少で今後もクレジット需要の減少が見込まれている。今年第1四半期の5大銀行の純益総額は、新型コロナウイルスのパンデミック危機の影響で、前年同期の240億レアルよりも25.6%減少の180億レアルに留まっている。

パンデミック危機だけに留まらず、今後の中長期的に5大銀行は、FinTech(フィンテック)との熾烈な競争にさらされると元中銀理事でMauá Capital社を創業したLuiz Fernando Figueiredo社長は、示唆している。

COVID-19の影響で今年4月の国庫庁の歳入は過去最低(2020年5月20日付けエスタード紙)

新型コロナウイルスのパンデミック危機の影響で、2020年4月の国庫庁のインフレ指数を差引いた実質歳入総額は、前年同月比28.95%下落の1,011億5,400万レアルに留まって、4月の歳入総額としては2006年以降では最低の歳入総額を記録している。

今年4月の国庫庁の歳入総額1,011億5,400万レアルは、昨年4月の歳入総額は1,423億6,500万レアルよりも400億レアル以上減少しているが、4月としては、過去最低の2006年4月の945億500万レアルを辛うじて上回っている。

4月初めに連邦政府は金融取引税IOFを免除した影響で15億6,700万レアルの歳入減少、また工業製品税IPI減税した影響で1,040万レアルの歳入減少に結びついている。

今年初め4か月間の連邦政府による減税政策で、国庫庁には349億9,500万レアルの歳入減少を記録。昨年同期の減税政策導入による歳入減少321億5,900万レアルを上回っている。今年4月の減税政策導入による歳入減少は、前年同月の80億7,900万レアルを上回る99億6,300万レアルを記録している。

今年初め4か月間の国庫庁の歳入総額は、前年同期比7.45%減少の5,022億9,300万レアルに留まり、2017年初め4か月間の4,950億2,400万レアル以降では最低の歳入総額に落ち込んでいる。

2020年の中銀並びに国庫庁、社会保障院(INSS)で構成される中央政府の財政プライマリー収支の許容目標赤字は1,241億レアルであったが、3月中旬以降のパンデミック危機対応の地方政府、企業並びに個人、貧困層への救済政策導入で、財政プライマリー収支は7,000億レアルの赤字に達すると予想されている。