4月のセメント販売は26.5%増加(2021年5月10日付けヴァロール紙)

全国セメント工業組合(SNIC)の発表によると、経済動向の指標の一つである2021年4月のブラジル国内のセメント販売は、COVID-19パンデミック直後の前年同月比26.5%増加の530万トンと二桁台の大幅増加を記録している。

今年初め4か月間のセメントの累計販売は、前年同期比20.8%増加の2,050万トンを記録、今年5月のセメント販売も好調を維持すると予想されている。

4月の1日当たりの平均セメント販売量は、一般消費者の景況感の改善、住宅建設並びに自宅の住宅リフォーム向け需要が牽引して前月比8.2%増加、前年同月比では、25.8%増加の23万7,200トンを記録している。

今年の建設業部門のGDP伸び率は、前回予想の4.0%から2.5%と大幅に下方修正されているにも関わらず、4月のセメント販売は、予想を大幅に上回っていると全国セメント工業組合(SNIC)のPaulo Camillo Pennaは指摘している。

4月のセメント販売は住宅建設部門が牽引しているが、今後も住宅建設部門向けセメント需要が継続予想、また中長期的には、インフラ整備部門の民営化入札の活性化で、今後のセメント需要は、継続して増加すると全国セメント工業組合(SNIC)では予想している。

 

国内最大手の長距離バス会社イタぺミリン社が航空業界参入(2021年5月10日付けエスタード紙)

 2016年から企業再生のために司法回復手続きを進めている国内最大手の長距離バス会社イタぺミリン社は、COVID-19パンデミックで壊滅的な打撃を受けているにも拘らず、果敢に航空業界に新規参入を発表している同社は、今年6月からの運航を目指して航空機2機を入手している。

同社は今月からブラジル国内の商業航空機の運営許可を既に民間航空庁(Anac)から取得しており、フライト運営事業参入のために航空機メーカーからの商業航空機納入を開始している。

昨日イタぺミリン社は、ミナス州コンフィン空港でエアバスA320型の輸入手続きを完了後、サンパウロ州サン・ジョゼ・ドス・カンポス空港へ輸送され、塗装とカスタマイズを行う。エアバスA320型は162人乗りに改造が予定されている。

同社は、15年使用のヨーロッパメーカー製で180人乗りのジェット機を所有、今年4月に民間航空庁(Anac)の基で認証飛行を実施して飛行承認を得ている。

イタぺミリン社は既に6月からの運航を目指して、サンパウロ州リベイロン・プレット空港とペルナンブーコ州レシーフェ空港を結ぶ路線、サンパウロ州リオ・プレット空港とグアルーリョス空港を結ぶ路線、バイア州ポルト・セグーロ空港とグアルーリョス空港を結ぶ路線、サルバドール空港とグアルーリョス空港を結ぶ路線のそれぞれのスロットを確保している。

2020年2月にイタぺミリングループのSidnei Piva社長は、リージョナル路線で格安運賃を売り物のLCCへの参入を発表していたが、航空業界関係者は、LCC路線で採算をとるためにはサンパウロ市とリオ市を結ぶ「ポンチ・アエレア」と呼ばれる世界有数の便数と旅客数を持つシャトル便でないと採算が取れないと疑問視している。

また昨年2月に、アラブ首長国連邦のシェイクのAl Maktoum一族のプライベートファンドから5億ドルを投資を受けていると、サンパウロ州ジョアン・ドリア知事が率いたドバイへのビジネスミッションの後に発表されていた。

国際コモディティ価格の上昇は貿易収支黒字を押上げる(2021年5月10日付けヴァロール紙)

鉄鉱石や石油などの国際コモディティ価格が市場関係者の予想を上回る上昇を続けており、今年の貿易黒字収支は2011年を上回る貿易収支黒字で記録更新が見込まれている。

2020年の貿易収支黒字はGDP比40%に接近していたが、2021年の貿易収支黒字は、鉄鉱石、原油や穀物などの輸出価格上昇並びにドル高の為替が牽引して、GDP比45.0%に達する可能性が見込まれている。

今年のブラジルの国内経済の回復は、COVID-19ワクチン接種の速度に比例して、外出自粛制限の緩和や所得増加に掛かっているが、高止まりしているレアル通貨に対するドル高の為替やインフレ圧力の上昇が憂慮されている。

国際コモディティ価格の上昇サイクルは、世界的なCOVID-19ワクチン接種の拡大やバイデン米大統領によるインフラ整備や気候変動対策に巨費を投じ、経済成長を加速させる総額6兆ドルに達する異例の景気刺激策の発表で、今後12か月~18ヶ月継続するとブラデスコ銀行チーフエコノミストのFernando Honorato氏は説明している。

鉄鉱石の国際コモディティ価格は短期サイクル予想だけでなく1トン当たり既に200ドルを超えたが、バイデン大統領が構築しようとするこのグリーン経済への期待による高騰の可能性もある。

ブラジルにとって、国際コモディティ価格の上昇は、輸出価格並びに輸入価格の拡大で、今年の貿易収支黒字は、昨年の510億ドルを大幅に上回る740億ドルに達するとInter社では予想している。

今年4月の貿易収支黒字は、国際コモディティ価格が高騰していた2011年2月を10.7%上回っており、今年4月のブラジルの輸出総額は、前年同月比50.5%増加の265億ドルで1997年から統計を取り始めて最高の輸出総額を記録している。今年の貿易収支黒字は、894億ドルをブラデスコ銀行では見込んでいる。

 

最終フォーカスレポートは、今年のGDP伸び率を3.21%に上方修正(2021年5月10日付けエスタード紙)

10日中銀の最終フォーカスレポートによると、2021年のGDP伸び率は経済回復予想に伴って、前回予想の3.14%から3.21%に上方修正している。

また2022年のGDP伸び率も前回予想の2.31%から2.33%と若干上方修正。今年末のインフレ指数の広範囲消費者物価指数(IPCA)は、前回予想の5.04%から5.06%に若干修正、1か月前の予想は4.85%であった。また2022年のIPCA指数は、前回同様の3.61%に据え置いた。2023年のIPCA指数は、前回同様の3.25%に据え置いた。

今年末のインフレ指数の広範囲消費者物価指数(IPCA)を5.06%に引き上げたが、今年のIPCA指数の中央目標値を3.75%を大幅に上回っており、今年のIPCA指数の許容範囲は±1.50%に相当する最低2.25%、最高5.25%には辛うじて留まっている。各年のインフレ目標値は国家通貨審議会(CMN)によって設定されている。

また2022年のIPCA指数の中央目標値は3.50%、2022年は最低2.00%、最高5.00%に設定している。2023年の中央目標値は3.25%、最低1.75%、最高4.75%が設定されている。

5日開催された中銀の通貨政策委員会(Copom)は、政策導入金利(Selic)を2回連続で0.75%引上げて3.50%に決定、中銀の議事録では、次回のCopom委員会でも再度0.75%引上げて4.25%になる可能性を示唆している。

フォーカスレポートでは、今年末のの政策導入金利(Selic)を5.5%と予想、2022年のSelic金利を6.25%と予想しているが、1か月前の予想は6.00%であった。

監査法人Grant Thornton(グラントソントン)ブラジル事務所の大野照通リカルド氏一行が訪問

2020年5月11日、監査法人Grant Thornton(グラントソントン)ブラジル事務所の大野照通リカルド(Ricardo Terumichi Ono)ジャパンデスク・ビジネスコンサルティング担当及びアリーネ・トレド(Aline Toledo)マーケティングマネジャーが会議所を訪問した。応対した平田藤義事務局長に同事務所の概要やサービスを説明、また、会議所側も紹介ビデオを投影しその活動や入会手続きなどについて説明を行った。

Grant Thorntonは、監査・保証業務、税務関連業務、アドバイザリーサービスを提供している相互に独立した会計事務所およびコンサルティング会社から構成される世界有数の国際組織。世界140カ国以上、53,000人以上の従業員を有し、ブラジル国内では11都市に拠点を持ち、主にスタートアップ、中小企業のアテンドに注力している。

監査法人Grant Thornton(グラントソントン)サイト https://www.grantthornton.com.br/

特許権の存続期限延長を認める規定をSTFが破棄

(写真)連邦最高裁判所のジアス・トフォリ判事

 

連邦最高裁判所(STF)は5月6日、賛成9票反対2票の評決により、国立工業所有権院(Inpi)が付与した特許権の存続期限延長を認める規定を破棄する判断を下した。STFは同日午後、1996年から施行されている工業所有権法に対する連邦検事総局(PGR)の申し立てを受けた訴訟の審理を再開、評決した。現実的な影響としてSTFの解釈は、特許権の存続期限の短縮につながるもので、工業全体、とりわけ製薬業界と化学業界、バイオテクノロジー業界といった巨大な市場に影響を与え得る。

 

STFの判事らは今後、今回の解釈をいつから適用するかを定義する必要がある。例えばSTFは、本件の担当判事であるジアス・トフォリ判事が主張するように、特許権の存続期限が既に延長されたものにも対象を拡大して適用するかについても明示する必要がある。この問題は、次回、5月12日の審理で検討される見通しだ。

 

工業所有権法に従えば、特許は、Inpiに申請(出願)された日から起算して15年から20年の権利の存続期限が付与される。この存続期限を過ぎると、ジェネリック医薬品やその発明を利用した設備、その他の後発品を自由に作ることが認められる。

 

論争は、同一の法律でInpiによる特許の権利承認という別の起算日を設けて発明の場合は10年、実用新案(何らかの既存の発明の新たな取り組み)は7年を、それぞれ下回ってはならないと定めていることに関連して展開されている。特許権の存続期限に関してInpeが明白な存続期限を設けていないという点で特許権の保護がいつ終了するのか知る方法がないことを意味し、結果的に多くの発明は、ブラジル国外の世界的な標準機関である20年を超えて保護される状態にある。

 

エジソン・ファキン判事は「工業所有権の行使が権力の乱用につながることがあってはならない」とコメント。その上で、「消費者は、当該の製品あるいは一方的なモデルに新参者がいつ登場するのかという見通しがないまま、価格あるいは製品の取得の可否を独占的な権利保有者が定めるがまま無期限に縛り付けられてよいわけがない」と付け加えた。

 

既定の破棄を決定づける6人目の賛成票は、カルメン・ルシア判事が入れた。同判事は評決に当たって、「一時的に特権を与えるという理念に反して、この機構がそれを無期限にするという矛盾した状況を生み出すことが実証された」と指摘した。

 

さらにリカルド・レバンドウスキ判事も評決で、一連の審議で特許権の存続期限の長期化における「完全に機能不全かつ不適当」な状況を暴露したと評した。「それ(当該の機構)は、我が国の貧困と技術的な遅れの克服を困難にし、ブラジルの発展に寄与せず、公権力及び消費者に負担を与え、多国籍企業が自国どころかその他の国においても達成できないような恩恵をここで確保するのに寄与するのだ」と発言した。

 

健康問題

 

77ページに及ぶ長大な評決文でトフォリ判事は、今回のSTFの解釈によって今後は、特許権の存続期限はあらゆる製品に対して、いかなる状況においても、もはや延長はできないのだという解釈への支持を表明した。言い換えるならば、特許権の存続期限はInpiへの出願日から起算して20年に限定される。

 

ただしトフォリ判事は、ブラジル国民の治療に当たって統一保健システム(SUS)が巨額の費用をつぎ込んでいることを考慮するとSTFの判断は、医薬品及び医療機器の場合に限って遡及適用すべきだという認識を示した。その意味で本件の担当判事の意見に基づけば、既に20年を上回って延長されてきた特許権の存続期限は、保健分野に関連した特許権に限り消滅することになる。トフォリ判事によると、20年以上にわたって特許権の存続期限が保持されてきた医薬品分野の特許は、2021年末時点で3,435件に達する。本件の担当判事が希望しているように、STFの判事らは、STFの判決が医療分野のこれらの延長済みの特許権にまで及ぶのかどうか、規定する必要がある。

 

また本件の担当判事は、「新型コロナウイルス(COVID-19)が出現したことで公的医療の緊急事態という特徴を持つ非常事態の中で我々は、医療向けリソースの枯渇という状況に立たされており、理性的かつ効率的、そして健康に対する権利、生活に対する権利の実現により良く供するよう対処が求められており、この状況と公共医療システムが被る莫大な金銭的負担という状況、保健分野で行使される特許権の特定の状況において、社会的利益に対する寄与が疑わしい規定を完全かつ即刻に解決することが望ましいと私は考える」と、強調した。

 

PGRによると、既に存続期限延長が認められた特許権のリストには、腫瘍やHIV、糖尿病、ウイルス性肝炎の治療薬など少なくとも74の医薬品が含まれている。PGRのアウグスト・アラス連邦検事総長は、「それだけにとどまらず、日本の製薬会社が独占的に生産している医薬品でブラジルでは既に特許権が存続期限切れになっているはずのものが2023年まで延長され、COVID-19の治療効果が科学的な研究段階にある処方箋(ファビピラビル)も存在する」と話す。

 

特許は、特定製品の経済的利用における独占権を保証することでそれを発明した企業と発明者に一時的な特権を保証するためのものである。連邦会計検査院(TCU)の報告によると、2008年から2014年にかけて、医薬品のほぼ全てで特許権が、20年を上回る存続期限の延長措置を受けた。さらにTCUによると特許によって保護された医薬品の特許権の存続期限は平均で23年であり、最終的に29年あるいはそれ以上にわたって維持された特許権が失効するのが一般的である。

 

リスク

 

特許権の存続期限の延長規定の廃止に賛成する同僚らと異なり反対意見を表明したルイス・ロベルト・バローゾ判事は、問題の本質は特許権を承認するまでのInpiの対応の遅さにあると指摘、今回の判決が与える結果について警鐘を鳴らした。「我々がここで審理していることのすべては、Inpiが(特許申請の審査に)何年も要していることに起因するのだ。意図とは真逆の影響を引き起こしかねない、いくつかの本当の懸念がある。(工業所有権に対する)保護が不十分だと見なされるなら、医薬品の国内生産を達成する代わりに、ここで生産はされずコピー品を製造するか輸入国になってしまう」とバローゾ判事はコメント。

 

さらに同判事は、「25年前から機能している本機構に対して、確実性よりも多くの不透明性をもたらすこと、本案件を審議し決断するのは立法府が適任だということ、解決策は発明者の独占性を縮小するのではなくむしろ発明の出願を受け付けるべき機関の効率を高めるべきだということ、憲法に違反しているのは特許権ではないということを考慮し、私は、反対意見を表明する」と、見解を示した。

 

STFのルイス・フックス長官は、規定の破棄には「深刻なシステミック・リスク」が存在すると評価する。さらに、「契約が破棄され、投資家はこの(法律の一部に対する)違憲判断に驚かされるだろう」という認識を示した。

 

反響

 

消費者保護の専門家でファルマブラジル・グループの代表を務める弁護士のマルクス・ヴィニシウス・ヴィタ氏は、今回の判決の結果について「ブラジルの特許権にとって重要なマイルストーンになる」と位置付ける。ファルマブラジルは、ジェネリック医薬品の製造に照準を合わせた製薬グループである。

 

同氏は今回、「すぐさまジェネリック医薬品を爆発的に増加させ、公共支出を削減し、あらゆる市民に基本的権利、医療に対するより大きなアクセスを可能にすることから、今回の決定は、とりわけ保健分野において、大きな社会的影響が出る」という認識を示した。

 

他方、商法を専門とする弁護士のチアゴ・ド・ヴァル氏は、あらゆる投資計画が想定していた状況が突然変えられたとことを考慮すると、今回の判決が製薬業界に打撃を与えると話す。

 

さらに、「今回の問題は、警鐘を鳴らすものだ。Inpiに対する出願された特許申請を迅速に審査する能力を欠く非効率性のために、国会がこれを構造的かつ法的安定性を保って改正する能力を欠いていたために、裁判所が直接的かつ突然に、業界に影響を与えることになった」という見方を示した。(2021年5月6日付けエスタード紙)

事務局便り JD-071/21 「(注意喚起)日本入国時に必要な検査証明書の要件について」

                                                                    JD-071/21
                                                                    2021年5月11日
会員各位
                                                                    ブラジル日本商工会議所 事務局

在サンパウロ日本国総領事館より以下の通り「(注意喚起)日本入国時に必要な検査証明書の要件について」情報をいただきましたので共有いたします。
________________________________________
—–Original Message—–
From: 在サンパウロ日本国総領事館 [mailto:sp@mailmz.emb-japan.go.jp]
Sent: Monday, May 10, 2021 4:15 PM
To: secretaria@camaradojapao.org.br
Subject: (注意喚起)日本入国時に必要な検査証明書の要件について

●日本入国時に必要な検査証明書について、最近、厚生労働省の所定フォーマットを
利用していても、航空会社から追加的に各検査機関の検査結果用紙の提示も合わせて
求められ、検査検体が日本入国のために有効な要件を満たしていないとして搭乗を拒
否される事例が発生しています。

●日本入国に際し、厚生労働省がPCR検査の有効な検体として認めているのは、「鼻
咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal)」または「唾液(Saliva)」のみです。
検査証明の検体に不備があるとして搭乗を拒否される代表的な事例には、以下のもの
があります。
・「鼻咽頭と口腔(Nasopharyngeal/Oropharyngeal)」
・「鼻咽頭と咽頭(Nasopharyngeal/Throat)」
※上記のような2つの検体の混合検体は、厚生労働省により有効な検体として認めれ
ていません。

●つきましては、今後検査を受けられる際には以下の点にご留意いただきますようお
願いします。
・検査機関に日本行きであることを伝え、厚生労働省の所定フォーマットによる検査
証明書を作成してもらう。
・「鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal)」による検査を受ける場合は、検査機関に日
本行きであることを伝え、検体が、混合ではない「鼻咽頭ぬぐい液
(Nasopharyngeal)」のみであることを確認のうえ、検査機関発行の検査結果にも、
検体が「鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal)」のみ(混合になっていない)の記載と
なっているかをご確認ください。
・「唾液(Saliva)」による検査の方が混乱が少ないと思われます。

◎厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法の早見表を以下リンクからご参照
ください。
https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/files/100177682.pdf

◎検査機関リスト(日本入国の際の検査要件、及び厚生労働省の所定フォーマットに
対応可能なことが当館で確認できている医療機関等)
https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/files/100162069.pdf

◎ブラジルから日本へ帰国される際の留意点は以下のリンクからご確認ください。
https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/jnot_21_01_coronavirus69_jp.html

【問い合わせ先】
在サンパウロ日本国総領事館 領事部
電 話 (55-11)3254-0100
メール cgjassist@sp.mofa.go.jp

※「たびレジ」簡易登録された方でメール配信を停止したい方は、以下のURLから停
止手続きをお願い致します。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delite
※ ご帰国、他国に転居等されておられ、帰国(転居)届がお済みでない場合は、誠
に恐れ入りますが、以下のとおり手続きをお願いします。

<帰国>
紙で在留届を提出された方は、当館にFAX・メール等で帰国届を提出して下さい。
ORRnetを利用されている方は以下のURLから手続きをお願いします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

<転居>
最寄りの在外公館に紙で提出するかORRnetを利用して在留届の提出をお願いしま
す。

 

今年3月の一般小売販売は、COVID-19パンデミック拡大の影響でマイナス0.6%(2021年5月7日付けエスタード紙)

ブラジル地理統計院(IBGE)の月間小売調査(PMC)によると、2021年3月の自動車や建材部門を除く一般小売販売量は、COVID-19パンデミック拡大の影響を受けて、前月比マイナス0.6%と2月の0.5%増加から一転して減少に転じている。

今年2月の一般小売販売量は、昨年のパンデミック前の水準を0.3%上回っていたが、今年3月の一般小売販売量は、パンデミック前の水準を0.3%下回る結果となっている。しかしブロードキャストプロジェクションの予想であるマイナス5.60%を大幅に上回っている。

今年3月の一般小売販売量は前年同月比2.4%増加、今年第1四半期の累計一般小売販売量はマイナス0.4%、3月の過去12か月間の累計一般小売販売量は、0.7%増加を記録している。

今年3月のセクター別一般小売量比較では、調査対象の8セクターのうち7セクターでマイナスを記録、特にCOVID-19パンデミック拡大で外出自粛要請措置並びに2月に特売セールスを行っていた影響を最も受けた家具・家電セクターは、マイナス22.0%を記録している。

また家具・家電セクターのマイナス22.0%以外にも繊維・衣類・履物セクターはマイナス41.5%、書籍・雑誌・印刷物・製本セクターはマイナス19.1%、日用雑貨・装身具類セクターはマイナス5.9%、燃料・潤滑油セクターはマイナス5.3%、情報機器・事務機器・通信機器セクターはマイナス4.5%、医薬品・香水・化粧品・医療機器セクターは、マイナス0.1%を記録している。

今年3月の一般小売販売で唯一増加を記録したセクターは、生活必需品を取り扱っているハイパー・スーパーマーケット・食料品・飲料・嗜好品セクターで3.3%増加を記録している。

今年3月の自動車セクター並びに建材セクターを含む広範囲小売販売量は、マイナス5.3%を記録、そのうち建材セクターはマイナス5.6%、自動車セクターは、マイナス20.0%とそれぞれ大幅に落ち込んでいた。

今年3月の建材セクターの小売販売量は、マイナス5.6%を記録したにも関わらず、連邦政府によるCOVID-19パンデミック対応策として緊急補助金(auxílio emergencial)支給で、住宅リフォーム向けの建材需要の増加に伴って、建材販売が大幅に増加したために、COVID-19パンデミック発生直前の昨年2月の水準を13.5%上回っている。

今年4月のアマゾン地域の違法森林伐採は過去6年で最悪(2021年5月7日付けヴァロール紙)

ブラジル国立宇宙調査研究院(INPE)の衛星データを利用したアマゾン伐採監視システム(Prodes)調査によると、2021年の初め4か月間の法定アマゾン地域の熱帯雨林の違法伐採面積は、1,157平方キロメートルに達している。

今年4月の法定アマゾン地域の熱帯雨林の違法伐採面積は、前年同月比42.5%の大幅増加の582平方キロメートルに達し、4月としては過去6年間で最大の違法伐採面積を記録、先進諸国から非難されている。昨年4月の違法伐採面積は、407平方キロメートルであった。

また今年初め4か月間の法定アマゾン地域の熱帯雨林の違法伐採面積は、1,157平方キロメートルに達し、2020年の初め4か月間の違法伐採面積の1,204平方キロメートルを3.9%下回った。

法定アマゾン地域の熱帯雨林の違法伐採が容易な乾季は、6月から9月であり、来月から3か月間の熱帯雨林の違法伐採増加を阻止するのは容易ではない。

2020年8月~2021年4月の9ヶ月間の熱帯雨林の違法伐採面積は、4,843平方キロメートルと過去6年間では、2019年8月~2020年4月の5,680平方キロメートルに次ぐ悲観的な記録となっている。

法定アマゾン地域の熱帯雨林の違法伐採面積の州別比較では、パラー州は211平方キロメートルで最悪、次いでアマゾナス州は175平方キロメートル、マット・グロッソ州は、117平方キロメートルの熱帯雨林が消滅している。

今年4月のブラジル国立宇宙調査研究院(INPE)からブラジル環境・再生可能天然資源院(IBAMA)に通報された違法伐採拠点は1,566カ所に達し、昨年同期の1,294カ所よりも270カ所以上上回っている。

新型コロナウイルスのパンデミックで充分な予算や人的資源不足で、アマゾン地域の熱帯雨林の違法伐採の取締まりに障害になっているが、ブラジル環境・再生可能天然資源院(IBAMA)によれば、ボルソナロ政権下、森林破壊を食い止めるレンジャーのための予算は半減され、森林保護に充てられる伐採者の罰金も大幅に減少している。

Amazônia legal(法定アマゾニア)と呼ばれるアマゾン河流域のアクレ州並びにアマパ州、アマゾナス州、マット・グロッソ州、ローライマ州、パラー州、ロンドニア州、トカンチンス州、マラニョン州の一部で構成され、ブラジル国土の61%に相当する521万平方キロメートルを擁している。