予算外予算を扱う憲法改正案(PEC)、いわゆる戦時予算PECを通じて、連邦政府は、新型コロナウイルス(COVID-19)が蔓延する状況下で「財政の絶対原則」とその他の財政規定を緩和する。
経済分野では、経常負担の債券の発行を阻止する仕組みを破ることなく、緊急対策の費用を確保するために債務を増加できるよう緊急措置が必要だというのが専門家らの意見である。
関係者によると、異常事態に対処するための非常時財政契約体制を確立する草案は、ロドリゴ・マイア下院議長(DEM:民主党=リオデジャネイロ州選出)と立法府の専門家が起草中。これを主だった政党の党首らに今週内に提示し、4月上旬の可決を目指す。
バロール紙が入手した草案によるとPECは、「財政の絶対原則」の緩和に加え、災害に伴う異常事態が宣言されている期間中、種々の税金に関する納税義務を停止する。この草案はまた、平時に有効な規則から煩雑な官庁の手続きを簡略化する形で人材の雇用や工事及びサービスの契約をまとめることを認める。その結果、法律で定める公務員に対する支出の制限にとらわれることなく、一時的かつ緊急に、COVID-19に対処するため政府が専門家を雇用することも可能にする。また、対策に財源を確保する義務や、その他の分野の歳出や当初から想定されていた予算を削減することも免除される。
COVID-19への対策に関する歳出、及び経済的影響は、それが恒常的でない限り、予算法の規定に準拠する義務はなくなる。法律でその他の目的に振り向けられている歳出を財源として取り込むこともあり得る。法案では外に、政府が国会に提出する特別予算に関して、国会で5日間の審議を定める。さらにルイス・エンリッケ・マンデッタ保健大臣を議長として他の閣僚とともに議決権を与え、州政府局長らが議決権のない参与として参画する危機対策委員会の設立も想定している。この委員会には、連邦及び連邦政府機関、公社による対策及び契約を無効とする権限が与えられる。この委員会の判断の審理は、連邦最高裁判所(STF)の管轄となる。(3月30日付けバロール紙)