2020年のブラジルの経常収支赤字は125億ドル、対内直接投資は2009年以降で最低(2021年1月27日付けヴァロール紙)

中銀の発表によると、2020年12月のブラジルの経常収支は53億9,300万ドルの赤字を計上したにも関わらず、中銀関係者は、昨年12月の経常収支は、2019年12月の46億5,200万ドルの大幅赤字から一転して5億ドルの黒字計上を予想していた。

2020年のブラジルの経常収支は、125億1,700万ドル赤字を計上したが、2019年の経常収支赤字506億9,700万ドルの4分の1の赤字に縮小している。中銀関係者は、2021年1月の経常収支赤字を80億ドルを見込んでいる。

2020年のブラジルの経常収支赤字は、GDP比0.87%と2019年のGDP比2.7%の赤字から大幅に縮小、中銀関係者は、昨年のブラジルの経常収支赤字を70億ドルを見込んでいた。

昨年12月の海外投資家による対内直接投資は、7億3,900万ドルに留まったが、中銀関係者は26億ドルの対内直接投資残高を見込んでいた。2019年12月の対内直接投資残高は、28億2,500万ドルを記録していた。

2020年の対内直接投資残高は、2019年の691億7,400万ドルの半分以下の341億6,700万ドルに留まり、2009年以降では最低の対内直接投資残高を記録、昨年の対内直接投資残高は、GDP比2.38%と2019年のGDP比3.68%から大幅に減少している。

2020年3月からCOVID-19パンデミックによるブラジル経済の不透明感の影響で、昨年4月から対内直接投資残高は、過去数年間の平均を下回る傾向となっていた。

昨年12月の海外投資家の金融ポートフォーリオへの投資は、93億5,400万ドルに達し、2019年12月の41億4,400万ドルの2倍以上の金融投資を記録している。昨年の海外投資家による金融投資では、引揚げ残高が投資残高を26億100万ドル上回るマイナスを記録したが、2019年のマイナス102億2,100万ドルを大幅に下回った。

昨年12月のブラジル国債などの確定金利付き市場の投資総額は56億6,700万ドル、引揚げ総額は26億2,800万ドル、投資残高は33億2,600万ドルの黒字を計上している。

また昨年12月の海外投資家によるサンパウロ証券取引所(B3)及びニューヨークを通した株式投資残高は、36億8,300万ドルを記録した一方で、昨年1年間では株式市場から46億1,800万ドルの引揚げが記録されている。

昨年12月の外資系企業による本国への利益・配当送金総額は5億3,000万ドルに留まり、2019年12月の29億1,000万ドルの5分の1以下に減少している。2020年1年間の外資系企業による本国への利益・配当送金総額は、171億8,000万ドルと2019年の319億1,900万ドルの半分近くまで減少している。

民間企業並びに国営企業による中長期の新規社債発行総額は、昨年12月に償還期間を迎えた債券の170%に相当、2019年12月の償還期間を迎えた債券は28%であった。

中銀の年次データでは、2020年のロールオーバーは91%と予想の85%を上回ったが、2019年は80%だった。また昨年の直接ローンは98%で2019年は91%、昨年の有価証券は71%で2019年は51%であった。

2020年の二輪車生産はCOVID-19による2か月間の生産停止で二桁減少(2021年1月27日付けヴァロール紙)

ブラジル二輪製造会社協会(Abraciclo)の発表によると、連邦政府や地方自治体要請によるCOVID-19パンデミック対応の2か月間の二輪車生産停止要請の影響で、2020年のマナウスフリーゾーンの二輪車生産は、前年比13.2%と二桁台減少を余儀なくされている。

昨年1月の二輪車生産は、前年比6.1%増加の117万5,000台が予想されていたにも関わらず、2か月間の二輪車生産停止の影響で、前年比15.0%減少の91万5,157台に留まった。昨年1月の予想は前年比5.8%増加の108万台が見込まれていた。

今年初めのマナウスフリーゾーンの各二輪メーカーは平均を大幅に下回る二輪車在庫や特定モデルの在庫不足、特に低価格の二輪車の在庫が底をついているとブラジル二輪製造会社協会(Abraciclo)のMarco Fermanian会長は指摘している。

マナウスフリーゾーンの二輪車業界では、二輪車生産対応の製造ライン従業員のソーシャルディスタンスや安全対応プロトコル採用、二輪車需要に対応できる生産速度の維持には無理が生じているうえに、サプライヤーの部品供給の遅延やドル高の為替に部品価格の上昇並びにディーラーへの二輪車納期に追われている。

また2020年の二輪車輸出は、前年比12.6%減少の3万3,750台に留まり、過去10年間では最低の輸出台数を記録、2012年の二輪輸出台数10万5,000台の3分の1まで落ち込んでいるとMarco Fermanian会長は二輪車業界の苦境を指摘している。

 

2020年の世界の粗鋼生産は、マイナス0.9%の18億6,000万トンに留まった(2021年1月26日付けヴァロール紙)

64カ国の約170鉄鋼メーカーが加盟している世界鉄鋼協会(Worldsteel)の発表によると、2020年の世界の粗鋼生産は、世界的なCOVID-19パンデミック危機の影響にも関わらず、前年比僅か0.9%減少に留まっている。

加盟している鉄鋼メーカーが世界の鉄鋼生産の85%を占める世界鉄鋼協会の発表によると、2020年の世界の鉄鋼生産は18億6,000万トンを記録している。

COVID-19パンデミックにも拘らず、中国の昨年の粗鋼生産は前年比5.3%増加の10億100万トンを記録、一方ブラジルの粗鋼生産は前年比マイナス4.9%、米国は二桁減少のマイナス17.2%を記録している。

2019年12月末に判明した中国湖北省武漢市が発生源の新型コロナウイルス発生で、中国の粗鋼生産は昨年2月まで減産の影響を受けていたが、3月から鉄鋼メーカーの設備稼働率は92%に達していた。

中国の鉄鋼増産に伴って鉄鉱石の国際コモディティ価格は1トン当たり180ドル近くまで上昇、昨年末の1トン当たりの鉄鉱石の国際コモディティ価格は、74%高騰の160,47ドルを記録していた。

中国の2019年の粗鋼生産は前世界の53.3%を占めていたが、COVID-19パンデミック対応で世界中の鉄鋼メーカーが生産調整したために、中国の世界マーケットシェアは56.5%に上昇、鉄鋼製品の国際コモディティ価格を大きく左右する寡占率となっている。

昨年の中国以外で特筆されるのは、昨年のインドの粗鋼生産は、前年比二桁減少のマイナス10.6%の9,960万トンと1億トンを割り込んでる。日本の粗鋼生産は16.2%減少の8,320万トンに留まっている。

ヨーロッパ連合の粗鋼生産を牽引する昨年のドイツの粗鋼生産はマイナス11.8%に相当する1,388万トン減少の3,570万トンに留まった。米国の昨年の粗鋼生産は、前年比マイナス17.2%の7,270万トン、昨年の南米諸国の粗鋼生産は、前年比マイナス4.9%の3,100万トンであった。

2020年の世界の粗鋼生産ランキングでは、中国、インド、日本、ロシア、米国、韓国、トルコ、ドイツ、ブラジル、イランは10位となっている。

回章 CIR-006/21   恒例のゴルフコンペ開催中止について

                         CIR-006/21
                         2021年1月 28日
会員各位
                         ブラジル日本商工会議所
                         相互啓発委員会

平素より大変お世話になっております。
本年もよろしくお願い申し上げます。

さて、当委員会の活動の一つとして恒例のゴルフコンペがございます。
新型コロナウィルス情勢をウォッチしながらも、今年第1回目として2月20日の開催を予定しておりましたが、現在の感染状況を鑑み、誠に遺憾ながら今回の開催は中止させていただきます。

状況が良くなり次第、次回のコンペを企画していきたいと存じます。

一刻も早くコロナウィルスが終息することと、
皆様方やご家族、各社従業員の皆様の健康を心より願っております。

今後ともどうぞ、よろしくお願いいたします。

                                     以上

 

回章 CIR-004/21   定例食品部会開催のご案内

                           CIR-004/21
                           2021年1月28日
 
食品部会会員各位
                           ブラジル日本商工会議所
                           食品部会 岡本武
           定例食品部会開催のご案内
 
平素より活動にご協力を賜り誠に有難う御座います。
下記日程にて食品部会を開催させて頂きます。
ご多忙中恐れ入りますが、添付別紙の報告用紙に各社の状況を取りまとめの上、ご参集いただきたく何卒宜しくお願いいたします。
 
1. 日時:2月9日(火)16時~18時  
2. 形式:Web会議方式 (Zoom)  
 参加用リンク:   https://zoom.us/j/98665340467?pwd=WjhqK2F0a0RPdDd3TjFpZmZ3S3cvUT09
3. 議題:
① 部会長挨拶
② 副部会長挨拶
③ 参加者自己紹介(オンラインでの会議になりますので、1分程度の自己紹介をお願いいたします)
③ 部会2020年活動報告、2021年活動方針(案)について
④ 各社状況報告(2020年の回顧、2021年の展望)→各社5分程度での発表を予定。
⑤ 大使館・領事館からのインプット
⑥ その他トピックス
4. 懇親会(Zoom)
会議終了後、ご都合の宜しい方で、懇親会(18時半~20時)を開催したいと考えております。懇談会と同じZOOMのリンクでそのまま入ることができます。
5.ご依頼事項
ご多忙中、大変恐れ入りますが、
(1)  食品部会へのご参加をぜひご検討いただければと存じます。先日の日程調整時にご返信をいただいていない企業様で、参加可能であればぜひご参加をお願いいたします。
ご参加いただける場合は、事前にCAMARA事務局 レチシアさん(secretaria@camaradojapao.org.br)までご連絡をお願いいたします。
(2)  報告資料につきましては、締め切りまでの時間が短く大変申し訳ございませんが、2月5日(金)までに添付フォームにて作成頂き、
CAMARA事務局 レチシアさんまで(secretaria@camaradojapao.org.br)、ご送付をお願いいたします。
また、当日欠席の企業様も、レポートの提出をいただけますと幸いです。当日部会にて事務局で代理発表させていただきます。

                                      以上

2020年の一般家庭の負債率は記録更新も延滞率減少(2021年1月26日付けヴァロール紙)

2020年の一般家庭の負債比率は、COVID-19パンデミックの影響による失業率の上昇や実質賃金の減少の影響で過去最高を記録した一方で、不渡り率は負債支払いの再交渉、負債返済先送りなどの要因で減少している。

2021年初めの一般家庭のクレジットの負債状況は、2015年~2016年の経済リセッション時よりも良好であるが、金利の上昇圧力、高止まりする失業率、連邦政府によるCOVID-19パンデミック対応の昨年上半期からの月額600レアルの緊急給付金(auxílio emergencial)支給、昨年9月から半額の300レアルの給付金支給は昨年12月をもって終了などの要因で、一般家庭のクレジットの延滞率上昇をエコノミストは予想している。

中銀の発表によると、2020年10月の一般家庭の負債を抱えている比率は全体の50.26%に達し、2005年以降では最高の負債比率に上昇、前年同期の44.79%よりも5.47%上昇、上昇分の内訳では負債全般が3.17%増加、住宅ローン負債が2.3%増加している。

2020年5月の個人向けクレジットの延滞率は5.6%であったが、昨年10月には4.5%に減少、11月は4.3%と更に減少、昨年11月の過去12か月間では0.7%減少。2015年~2016年の経済リセッション時の一般家庭のクレジット負債は減少した一方で、クレジット延滞率は上昇していた。

昨年第2四半期から一般消費者は、負債返済再交渉を開始でデフォルトは緩和されたが、各銀行の貸倒引当金が増加、負債の延滞率は、過去の経済リセッション時のピーク7.0%には届かないにも関わらず、5.5%に達する可能性を信用保護サービスセンター(BOA VISTA SCPC)エコノミストのFlavio Calife氏は指摘している。

また連邦政府によるCOVID-19パンデミック対応の昨年上半期からの月額600レアル、昨年9月から半額の300レアルの給付金支給で、昨年12月をもって終了した緊急給付金(auxílio emergencial)支給を受けていた一般家庭の、昨年4月の15日以上遅延しているクレジットの延滞率は25.8%であったが、緊急給付金を受給していない消費者の延滞率は、17.7%と約8.0%の開きがあったが、昨年10月には18.3%及び15.6%と2.7%に接近していた。

中銀は一般家庭の債務残高は、12ヶ月に蓄積された可処分所得(給与、退職、福利厚生など)の拡大と参照月の家計債務残高を考慮して算定している。

一般家庭の債務残高が昨年1月~10月まで9%増加した一方で、家庭の可処分所得は、緊急給付金受給を含めて5%~6%の間で増加したが、連邦政府の援助プログラムがなければ、可処分所得は約5%減少していた可能性がある。 

全国商業財・サービス・観光・商業連合(CNC)の調査によると、昨年8月の一般消費者のクレジット延滞率は67.5%に達したが、年末には66.3%減少したものの2019年同時期の65.6%を若干上回っている。

2020年の歳入総額は、COVID-19の影響で2010年以降で最低(2021年1月26日付けヴァロール紙)

COVID-19パンデミックで全ての産業部門は売上減少の影響を受けて、2020年の国庫庁のインフレ指数を差引いた実質歳入総額は、前年比6.91%減少の1兆4,790億レアルに留まり、2010年以降の歳入総額では最低を記録している。

しかし昨年8月以降の国庫庁の歳入は上昇傾向に転じ、昨年12月の歳入総額は前年同月比3.18%増加の1,590億6,500万レアルを記録、12月の月間歳入総額は2013年以降では最高を記録して回復傾向を示している。

連邦政府は、昨年のCOVID-19パンデミック対応策の一環として、851億5,400万レアルに達する納税の先送りを採用、そのうち昨年下半期に納税されたのは643億9,700万レアル、207億5,800万レアルが未納となっている。

連邦政府は昨年1194億1,800万レアルに達する免税を実施したが、金融取引税IOFは196億8,900万レアルに達している。また昨年12月だけで117億1,600万レアルの免税を実施。2019年の免罪総額は965億6,800万レアルであった。

2020年の商品流通サービス税(ICMS)並びに市税の自動車所有税(IPVA)などのインフレ指数を考慮しない名目州税総額は前年比2.14%増加と経済省特別財務局長のWaldery Rodrigues氏は説明している。

今年の肥料消費量は4,000万トン突破か(2021年1月26日付けヴァロール紙)

ブラジル国内の農業向け肥料消費は年間平均2.0%~3.0%増加する傾向となっているが、2020年の肥料消費は前年比6.0%と大幅増加を記録、2021年の肥料消費は初めて4,000万トンを突破するとMosaic Fertilizantes社のEduardo Monteiro副社長は楽観視している。

2020年の農業向け肥料消費は3,850万トン~3,900万トンが予想されているが、2021年の肥料消費は前年比5.0%増加予想で、初めて4,000万トン突破をMonteiro副社長は予想している。

2020年の第2期作のトウモロコシ用肥料消費は前年比17.6%に相当する66万7,000トン増加の460万トン、前期同様にブラジルの穀物最大を牽引する大豆向け肥料消費は前年比6.6%に相当する100万トン増加の1,630万トンを記録、今年は1,690万トンの消費が見込まれている。

また昨年のサトウキビ栽培向け肥料消費は前年比20万トン増加の440万トン、2021年のサトウキビ栽培向け肥料消費は前年比10万トン増加の450万トンが見込まれている。

前期同様にコーヒー栽培向け肥料消費は前年比10万トン増加の160万トン、今年は昨年並みの160万トンが見込まれている。小麦は前年比10万トン増加の80万トン、今年も昨年並みの80万トンが見込まれている。また棉栽培向け肥料消費は前年比20万トン減少の140万トン、今年も昨年並みの140万トンが見込まれている。

昨年の農業向け肥料輸入は、国内消費の80%を大幅に上回る3,420万トンに達しており、早急な国内の肥料開発が急務となっているが、輸入金額は80億ドルに達している。

国家配給公社(Conab)の調査によると、2020/2021年の大豆向け耕作面積は前年比3.4%増加の3,820万ヘクタール、大豆生産は7.1%増加の1億3,370万トン、トウモロコシ向け耕作面積は前年並みの1,380万ヘクタール、トウモロコシ生産は2.3%増加の7,680万トンを記録している。

事務局便り JD-021/21 在サンパウロ日本国総領事館より【外国人に対する入国制限措置の更なる延長】

                                                                              JD-021/21
                                                                              2021年1月27日
会員各位
                                                                             ブラジル日本商工会議所事務局

この度、在サンパウロ日本国総領事館より【外国人に対する入国制限措置の更なる延長】ブラジルにおける新型コロナウイルスに関する注意喚起についての情報をいただきましたので共有いたします。

________________________________________
—–Original Message—–
From: 在サンパウロ日本国総領事館 [mailto:sp@mailmz.emb-japan.go.jp]
Sent: Wednesday, January 27, 2021 10:00 AM
To: secretaria@camaradojapao.org.br
Subject: 【外国人に対する入国制限措置の更なる延長】ブラジルにおける新型コロ
ナウイルスに関する注意喚起

<ポイント>
◎ 1月26日、ブラジル政府は、ブラジルへの外国人の入国を国籍に関わらず制限す
る措置を延長する旨発表しました(同日付で施行)。その主な変更点としては、これ
までの制限等に加え、(1)南アフリカからの便及び渡航者に関する制限が追加さ
れ、また、(2)ブラジル入国を伴わない国際トランジットにおいても、PCR検査陰
性証明書及び旅行者健康状態申告書の提示が義務づけられました。
◎ 「ブラジルに滞在する邦人実態把握調査」の登録及び更新(帰国予定時期の登録
を含む)のご協力をお願いします。https://forms.gle/5DE749RxdTh6qBit8
◎ 日本国政府はブラジルの感染症危険レベルについてレベル3「渡航は止めてくだ
さい(渡航中止勧告)」を発出しています。

<本文>
● 1月26日、ブラジル政府は、ブラジルへの外国人の入国を国籍にかかわらず制限す
る措置(政令第652号)を公布しました(同日付で施行)。なお、前回の政令(1月8
日付政令第651号:政令第648号に航空事業者等に対する措置が追加されたもの)から
の変更点として、(1)下記8(第7条)で、南アフリカからの便及び渡航者に関する
制限が追加されました。また、(2)下記8(第7条)で、ブラジル入国を伴わない国
際トランジットにおいてはPCR検査陰性証明書及び旅行者健康状態申告書の提示の義
務は免除されるとの規定が削除され、それらの提示が義務付けられました。
(政令第648号:
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-652-de-25-de-janeiro-de-2021-3
00740786

以下、政令第652号の要旨です。
※なお、本記事においてはできる限り正確な情報を記載するよう努めておりますが、
ご自身に関係する、ブラジル政府の措置・規制については、ブラジル政府当局(在東
京ブラジル総領事館等)が提供する情報に依拠するようにしてください。
在東京ブラジル総領事館HP:http://cgtoquio.itamaraty.gov.br/ja/Main.xml

1 この政令は、国家衛生監督庁(ANVISA)の勧告に基づき、国籍に関わらず、外国人
の入国を例外的かつ一時的に制限する措置について定める。

2 この政令は、2020年2月6日付法律第13,979号第3条第6号の規定により、国籍にかか
わらず、外国人の入国を例外的かつ一時的に制限する措置について定める。(第1
条)

3 国籍にかかわらず、陸路又は他の陸上交通機関及び水運による、外国人の入国を制
限する。(第2条)

4 この政令で定める制限は、以下の者に対しては適用されない。(第3条)
(1)生来のブラジル人及び帰化したブラジル人
(2)ブラジル領土内に一定期間または無期限の在留資格を有する移民
(3)国際機関のミッションによる外国人専門家で、身分証明可能な者
(4)ブラジル政府に接受された外国政府職員
(5)以下の外国人
  ア ブラジル人の配偶者、事実婚者、子供、親または後見人
  イ 公益または人道上の観点から、ブラジル政府によって特別に入国が認められた

  ウ 国家移住登録証を保有する外国人(当館注:国家移住登録証(CRNM: Carteira de Registro Nacional Migratorio) 、又は有効な外国人登録証(CIE :Cedula de Identidade de Estrangeiro、通称「RNE(CIE記載の外国人登録番号)」)
(6)貨物輸送
*1 この政令で定める制限は、ブラジルの法律が求める場合には、入国ビザの携帯を
含め、各自の事情に即した入国要件に従うことを条件として、管轄水域で操業する船
舶又はプラットフォームで特定の作業を行うための乗組員について、その空路又は水
運による入国を妨げるものではない。
*2 この政令で定める制限は、連邦警察による許可を受けた場合、医療支援を受ける
ため、又は、運航上の問題や雇用契約の終了を理由とした出身国への帰国のためのフ
ライトに搭乗するための、乗組員の下船を妨げるものではない。
*3 上記*2の許可は、現地の衛生当局による事前の承諾を得て、対応する航空券を
提示した上で、海事代理店が署名した乗り換えに伴う費用の責任証明書を提示するこ
とを条件とする。
*4 陸路又は他の陸上交通機関及び水運による入国の場合、ベネズエラから入国する
外国人については、上記(2)及び(5)ア、ウで規定された例外は適用されない。

5 この政令で定める制限は、以下を妨げるものではない。(第4条)
(1)現地衛生当局により事前に承認された、国境を越える人道的行動の実施
(2)市街地に国境線を有する都市間の住民(国境地域に住む証明書、あるいはその
他の証拠文書を示すことが必要)の交通。但し、当該隣接国がブラジル人に対して相
互主義に基づく対応を保障する場合に限る。
(3)運転手が上記4(第3条)の対象に該当しない場合も含めた、法の定める陸上貨
物輸送機関の自由な通行。
なお、上記(2)の規定については、ベネズエラとの国境には適用されない。

6 例外的に、陸の国境で接する国に滞在している外国人が、居住国に戻るフライトに
搭乗するために国境を越える必要がある場合には、以下の要件を満たすとき、連邦警
察の許可を得てブラジルに入国することができる。(第5条)
(1)当該外国人は、空港に直接向かわなければならない。
(2)居住国の大使館又は領事館の公式の要請が必要である。
(3)当該航空券を提示しなければならない。

7 この政令で定める制限は、ブラジルの法律が求める場合には、入国ビザの携帯を含
め、各自の事情に即した入国要件に従うことを条件として、ブラジルとパラグアイの
間において、陸路による外国人の入国を妨げるものではない。(第6条)

8 この政令で定める制限は、ブラジルの法律が求める場合には、入国ビザの携帯を含
め、各自の事情に即した入国要件に従うことを条件として、外国人が、空路で入国す
ることを妨げるものではない。(第7条)
(1)ブラジル人であるか外国人であるかを問わず、国外から入国する渡航者は、搭
乗前に、搭乗便を担当する航空会社に対し、以下の書類を提出しなければならない
ア 以下の基準を満たした、搭乗前72 時間以内に実施されたSARS-CoV-2感染の有無
に関する検査(RT-PCR)による陰性証明書
*1 証明書は、ポルトガル語、スペイン語又は英語で提示される必要がある。
*2 検査は、搭乗国の保健当局に認められた検査機関で実施される必要がある。
*3 72時間の期間に関し、空港の制限区域内に留まる乗り継ぎ又は途中降機を伴う
便の場合には、最初の一区間の搭乗に関連して考慮される。
*4 RT-PCR検査終了後から72時間を超える移動を行う渡航者は、ブラジルに向かう
便にチェックインする際、SARS-CoV-2感染の有無に関する新たな検査(RT-PCR)によ
る陰性証明書を提示しなければならない。
*5 同伴する12歳未満の子供については、全ての同伴者が搭乗前72 時間以内に行わ
れたSARS-CoV-2感染の有無に関する検査(RT-PCR)による陰性証明書を提示すること
を条件に、陰性証明書の提示が免除される。
*6 同伴者なしで渡航する2歳以上12歳未満の子供については、搭乗前72 時間以内
に行われたSARS-CoV-2感染の有無に関する検査(RT-PCR)による陰性証明書を提示し
なければならない。
*7 2歳未満の子供は、ブラジルへの渡航のための陰性証明書の提示が免除される。
*8 (略):航空事業者等に対する陰性証明書免除措置

イ ブラジル滞在期間中における衛生管理措置の遵守義務に対する同意事項を含む、
搭乗前72 時間以内に作成された旅行者健康状態申告書(Declaracao de Saude do
Viajante)(紙又は電子媒体)

(2)8(第7条)で言及されている渡航者は、衛生当局による事前の承認なしに渡航
者を降機させないことを条件としたブラジル領内における国外からの航空機のテクニ
カルランディングの場合、(1)が免除される。

(3)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)及び南アフリカからブ
ラジルへの国際便、又は英国及び南アフリカを経由したブラジルへの国際便は、一時
的に禁止される。

(4)過去14日以内に英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)及び南
アフリカを出発又は経由した外国人渡航者のブラジル行きの便への搭乗許可は、一時
的に停止される。

(5)移住当局は、4(第3条)に記載されていない者が、8(1)又は8(4)に規定さ
れた要件を満たさない場合には、衛生当局の要請を受けて、その入国を阻止すること
ができる。

(6)ブラジルに入国する際、過去14日以内に英国(グレートブリテン及び北アイル
ランド連合王国)及び南アフリカに滞在した経歴を有する4(第3条)の規定に該当す
る渡航者は、14日間の隔離措置を講じなければならない。

9 この政令で定める措置に従わない違反者への対応は、以下のとおり。(第8条)
(1) 民事、行政及び刑事上の責任を問われる。
(2) 即時の送還又は国外追放される。
(3) 難民申請資格を喪失する。

10 第9条、第10条(略):ブラジル政府の新型コロナウイルス感染症ガイドライン作
成等に関する条項

11 各省庁は、本件政令の規定を遵守するために、その権限の範囲内で必要な措置を
講ずるものとする。(第11条)

12 2020年12月23日付政令第651号(政令第648号に航空事業者等に対する措置が追加
されたもの)は廃止される。(第12条)

13 この政令は、公布日より施行する。(第13条)

【ご参考】
12月23日付政令第648号:
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-648-de-23-de-dezembro-de-2020-2961
22366

●在ブラジル大使館、総領事館及び領事事務所では、現在のブラジルにおける新型コ
ロナウイルスの感染状況を踏まえ、ブラジル国内に滞在中の日本国籍を有する方々の
在留状況等を正確に把握するため以下の入力フォームへのご登録、情報更新をお願い
しています。
https://forms.gle/5DE749RxdTh6qBit8

なお、既にご登録頂いた方で、以下に該当される方は、随時最新情報へのアップ
デートにご協力をよろしくお願い申し上げます。更新作業は1~3分で終了いたしま
す。下記の要領にてご作業ください。
○ご家族を含めてすでにご帰国をされた方:
各項目で「帰国済み」への変更をお願いします。
○「5月以降」、「7月以降」、「9月以降」及び「11月以降」ご帰国予定と回答さ
れた方:
現時点でのご予定をご選択ください。
○その他ご帰国予定の方
上記同様に情報のアップデートをお願いします。

【作業要領】
1 前回ご登録いただいたメールアドレスへ送付されていた以下のメールを検索。
送付元:forms-receipts-noreply@google.com
件 名:ブラジルに滞在する邦人実態把握調査
2 メール本文上段にある「回答を編集」を押下する。
3 更新箇所(ご自身やご家族の滞在状況)を編集する。
4 最後に画面の最下段にある「送信」を押下する。

● 現在、在ブラジル日本国大使館は、感染防止の観点から、業務体制を縮小してお
ります。領事サービスには、可能な限り対応を行っていますが、お問い合わせ等への
対応に通常よりも遅れが生じる場合がございますところ、皆様のご理解とご協力をお
願い致します。

●万が一、医療機関等に隔離され、援護が必要な場合は下記公館までご連絡くださ
い。
・在ブラジル大使館(https://www.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html )
(連邦区、ゴイアス州、トカンチンス州)
・在サンパウロ総領事館
(https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html )
(サンパウロ州、マト・グロッソ州、マト・グロッソ・ド・スール州、三角ミナス地
域)
・在クリチバ総領事館
(https://www.curitiba.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html )
(パラナ州、サンタ・カタリーナ州)
・在ベレン領事事務所(https://www.belem.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.
html )
(パラ州、マラニョン州、アマパ州、ピアウイ州)
・在リオデジャネイロ総領事館
(https://www.rio.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html )
(リオデジャネイロ州、エスピリト・サント州、ミナス・ジェライス州)
・在ポルトアレグレ領事事務所
(https://www.curitiba.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000040.html )
(リオ・グランデ・ド・スール州)
・在マナウス総領事館
(https://www.manaus.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html )
(アマゾナス州、ロンドニア州、ロライマ州、アクレ州)
・在レシフェ総領事館
(https://www.recife.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html )
(セアラー州、リオ・グランデ・ド・ノルテ州、セルジッペ州、ペルナンブコ州、ア
ラゴアス州、バイア州、パライバ州)

【参考】
●新型コロナウイルス関連情報
  在ブラジル日本大使館のウェブサイトに「新型コロナウイルス関連情報」のページ
を作成し、これまでに発出した新型コロナウイルス関連の領事メールなどを掲載して
おりますので、情報収集にご利用ください。
https://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus.html

●現在、各航空会社は、ブラジル出発便や日本への帰国便も含め、減便及び運休等の
措置をとっています。在留邦人の皆様に向けた参考情報として、ブラジル出発便等に
関する情報を以下のリンクのとおり当館サイトに掲載しておりますので、ご参照くだ
さい。
https://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00081.html

●また、運航している便についても、経由地において乗客に対する措置等が課されて
いる場合がありますので、その関連情報については下記サイトをご参照ください。
新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置
及び入国・入域後の行動制限)【外務省】
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

●なお、日本到着時には必ず検疫が実施されますので、検疫等の措置については、以
下の厚生労働省のホームページをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kan
renkigyou_00001.html

●ブラジル保健省新型コロナウイルス感染症関連情報
http://plataforma.saude.gov.br/novocoronavirus/#COVID-19-brazil

●さらに昨今の新型コロナウイルスの拡大を受け、各国は出入国管理や検疫を厳格化
しているとされ、渡航先における情報を迅速に入手するためには、「たびレジ」が大
変便利です。第三国へ渡航の際は、下記のリンクから訪問先の「たびレジ」登録をよ
ろしくお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

【問い合わせ先】
在サンパウロ日本国総領事館 領事部
電話 (55-11)3254-0100
メール cgjassist@sp.mofa.go.jp

※「たびレジ」簡易登録された方でメール配信を停止したい方は、以下のURLから停
止手続きをお願い致します。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delite
※ ご帰国,他国に転居等されておられ,帰国(転居)届がお済みでない場合は,誠
に恐れ入りますが,以下のとおり手続きをお願いします。

<帰国>
紙で在留届を提出された方は,当館にFAX,メール等で帰国届を提出して下さい。
ORRnetを利用されている方は以下のURLから手続きをお願いします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

<転居>
最寄りの在外公館に紙で提出するかORRnetを利用して在留届の提出をお願いしま
す。

(Zoom)「第8回アフターコロナに向けた取組に関する報告会」開催

ジェトロサンパウロ並びにブラジル日本商工会議所共催、在サンパウロ総領事館協力による「第8回アフターコロナに向けた取組に関する報告会(意見交換会)」は、2021年1月27日午前9時30分から10時30分まで47人が参加して開催。進行役はジェトロサンパウロ事務所の松平史寿子次長が務めた。

講師はジェトロサンパウロ事務所の貝沼憲司 知財部長。 テーマ 『ブラジルにおけるライセンス契約とロイヤリティ海外送金』について、初めにライセンス契約と効果について、INPIへの登録で第三者対抗力、ロイヤリティ収入等の国外送金並びに税額控除の確保。ブラジルにおけるライセンス契約では契約の種類、契約期間並びにロイヤリティ料率。ブラジル産業財産庁における登録状況推移。国内におけるロイヤリティ収支、国外へのロイヤリティ支出。年代別のロイヤリティ関連事項推移。ライセンス契約に関する課題ではINPIへの登録及びロイヤリティ海外送金、税制控除について説明。最後に中南米知財グループ(IPG)の目的や内容説明及び新規会員募集について説明した。

サンパウロ総領事館の上田基仙領事は、ブラジルの出国時のコロナ検査、日本入国時の航空会社のPCR検査、ブラジルで発生した変異種に対するヨーロッパ諸国の入国制限など注意事項などについて説明した。

質疑応答では、最近INPI(ブラジル産業財産庁)の特許審査期間が減少した要因。INPI審査官の減増。ブラジルの製造業部門の生産性アップや競争力強化に対する対策。INPI審査官のレベルアップに対する対策。契約期間終了に伴う対価支払い。他の中南米諸国と比較したブラジルINPI審査官のレベルなどが挙げられた。

Pdf『ブラジルにおけるライセンス契約とロイヤリティ海外送金』ジェトロサンパウロ事務所の貝沼憲司 知財部長 2021年1月27日