事務局便り  JD-207/20   ブラジルにおける新型コロ ナウイルスに関する注意喚起

                        JD-207/20
                        2020年11月13日
会員各位
                        ブラジル日本商工会議所 事務局

在サンパウロ日本国総領事館より下記情報をいただきましたので共有させていただきます。
________________________________________

—-Original Message—–
From: 在サンパウロ日本国総領事館 [mailto:sp@mailmz.emb-japan.go.jp]
Sent: Friday, November 13, 2020 11:40 AM
To: secretaria@camaradojapao.org.br
Subject: 【外国人に対する入国制限措置の更なる延長】ブラジルにおける新型コロ
ナウイルスに関する注意喚起

◎11月12日、ブラジル政府は、ブラジルへの外国人の入国を国籍に関わらず制限する
措置を、30日間延長する旨発表しました(同日付で施行)。なお、本件政令において
は、前回の政令との変更点はございません。
◎「ブラジルに滞在する邦人実態把握調査」の登録及び更新(帰国予定時期の登録を
含む)のご協力をお願いします。https://forms.gle/5DE749RxdTh6qBit8
◎日本国政府はブラジルの感染症危険レベルについてレベル3「渡航は止めてくださ
い(渡航中止勧告)」を発出しています。

●11月12日、ブラジル政府は、ブラジルへの外国人の入国を国籍にかかわらず制限す
る措置を、30日間延長する旨の政令第518号を公布し、同日付で施行されました。な
お、本件政令においては、前回の政令(10月14日付政令第478号)との変更点はござ
いません。
(政令第518号:
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-518-de-12-de-novembro-de-2020-
288022437)

以下、政令第518号の要旨です。
※なお、本記事においてはできる限り正確な情報を記載するよう努めておりますが、
ご自身に関係する、ブラジル政府の措置・規制については、ブラジル政府当局(在東
京ブラジル総領事館等)が提供する情報に依拠するようにしてください。
在東京ブラジル総領事館HP:
http://cgtoquio.itamaraty.gov.br/ja/Main.xml

1 この政令は、国家衛生監督庁(ANVISA)の勧告に基づき、国籍に関わらず、外国人
の入国を例外的かつ一時的に制限する措置について定める。

2 この政令は、2020年2月6日付法律第13.979号第3条第6号の規定により、国籍に関わ
らず、外国人の入国を例外的かつ一時的に制限する措置について定める。(第1条)

3 この政令の公布日より30日間、国籍にかかわらず、陸路又は他の陸上交通機関及び
水運による、外国人の入国を制限する。(第2条)

4 この政令で定める制限は、以下の者に対しては適用されない。(第3条)
(1)生来のブラジル人及び帰化したブラジル人
(2)ブラジル領土内に一定期間または無期限の在留資格を有する移民
(3)国際機関のミッションによる外国人専門家で、身分証明可能な者
(4)ブラジル政府に接受された外国政府職員
(5)以下の外国人
  ア ブラジル人の配偶者、事実婚者、子供、親または後見人
  イ 公益または人道上の観点から、ブラジル政府によって特別に入国が認められた

  ウ 国家移住登録証を保有する外国人(当館注:国家移住登録証(CRNM: Carteira de Registro Nacional Migratorio) 、又は有効な外国人登録証(CIE :Cedula de Identidade de Estrangeiro、通称「RNE(CIE記載の外国人登録番号)」)
(6)貨物輸送
*1 この政令で定める制限は、ブラジルの法律が求める場合には、入国ビザの携帯を
含め、各自の事情に即した入国要件に従うことを条件として、管轄水域で操業する船
舶又はプラットフォームで特定の作業を行うための乗組員について、その空路又は水
運による入国を妨げるものではない。
*2 この政令で定める制限は、連邦警察による許可を受けた場合、医療支援を受ける
ため、又は、運航上の問題や雇用契約の終了を理由とした出身国への帰国のためのフ
ライトに搭乗するための、乗組員の下船を妨げるものではない。
*3 上記*2の許可は、現地の衛生当局による事前の承諾を得て、対応する航空券を
提示した上で、海事代理店が署名した乗り換えに伴う費用の責任証明書を提示するこ
とを条件とする。
*4 陸路又は他の陸上交通機関及び水運による入国の場合、ベネズエラから入国する
外国人については、上記(2)及び(5)ア、ウで規定された例外は適用されない。

5 この政令で定める制限は、以下を妨げるものではない。(第4条)
(1)現地衛生当局により事前に承認された、国境を越える人道的行動の実施
(2)市街地に国境線を有する都市間の住民(国境地域に住む証明書、あるいはその
他の証拠文書を示すことが必要)の交通。但し、当該隣接国がブラジル人に対して相
互主義に基づく対応を保障する場合に限る。
(3)運転手が上記4(第3条)の対象に該当しない場合も含めた、法の定める陸上貨
物輸送機関の自由な通行。
なお、上記(2)の規定については、ベネズエラとの国境には適用されない。

6 例外的に、陸の国境で接する国に滞在している外国人が、居住国に戻るフライトに
搭乗するために国境を越える必要がある場合には、以下の要件を満たすとき、連邦警
察の許可を得てブラジルに入国することができる。(第5条)
(1)当該外国人は、空港に直接向かわなければならない。
(2)居住国の大使館又は領事館の公式の要請が必要である。
(3)当該航空券を提示しなければならない。

7 この政令で定める制限は、ブラジルの法律が求める場合には、入国ビザの携帯を含
め、各自の事情に即した入国要件に従うことを条件として、ブラジルとパラグアイの
間において、陸路による外国人の入国を妨げるものではない。(第6条)

8 この政令で定める制限は、ブラジルの法律が求める場合には、入国ビザの携帯を含
め、各自の事情に即した入国要件に従うことを条件として、外国人が、空路で入国す
ることを妨げるものではない。(第7条)

9 この政令で定める措置に従わない違反者への対応は、以下のとおり。(第8条)
(1) 民事、行政及び刑事上の責任を問われる。
(2) 即時の送還又は国外追放される。
(3) 難民申請資格を喪失する。

10 規制当局は、手続、搭乗(乗船)及び業務についての衛生規則を含む、この政令
に関する補完規則を制定することができる(第9条)

11 この政令に明示されない点は法務・治安省が決定する。(第10条)

12 上記3(第2条)に定めた期限は、国家衛生監督庁(ANVISA)による技術的かつ合
理的な勧告に基づいて延長することができる。(第11条)

13 2020年10月14日付政令第478号(陸路及び水運による入国制限措置の30日間の延長
について規定)は廃止される。(第12条)

14 この政令は、公布日より施行する。(第13条)

【ご参考】
2020年10月14日付政令第478号:
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=600&pagin
a=1&data=14/10/2020

●在ブラジル大使館、総領事館及び領事事務所では、現在のブラジルにおける新型コ
ロナウイルスの感染状況を踏まえ、ブラジル国内に滞在中の日本国籍を有する方々の
在留状況等を正確に把握するため以下の入力フォームへのご登録、情報更新をお願い
しています。
https://forms.gle/5DE749RxdTh6qBit8

なお、既にご登録頂いた方で、以下に該当される方は、随時最新情報へのアップ
デートにご協力をよろしくお願い申し上げます。更新作業は1~3分で終了いたしま
す。下記の要領にてご作業ください。
○ご家族を含めてすでにご帰国をされた方:
各項目で「帰国済み」への変更をお願いします。
○「5月以降」、「7月以降」、「9月以降」及び「11月以降」ご帰国予定と回答さ
れた方:
現時点でのご予定をご選択ください。
○その他ご帰国予定の方
上記同様に情報のアップデートをお願いします。

【作業要領】
1 前回ご登録いただいたメールアドレスへ送付されていた以下のメールを検索。
送付元:forms-receipts-noreply@google.com
件 名:ブラジルに滞在する邦人実態把握調査
2 メール本文上段にある「回答を編集」を押下する。
3 更新箇所(ご自身やご家族の滞在状況)を編集する。
4 最後に画面の最下段にある「送信」を押下する。

●万が一、医療機関等に隔離され、援護が必要な場合は下記公館までご連絡くださ
い。
・在ブラジル大使館(https://www.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html )
(連邦区、ゴイアス州、トカンチンス州)
・在サンパウロ総領事館
(https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html )
(サンパウロ州、マト・グロッソ州、マト・グロッソ・ド・スール州、三角ミナス地
域)
・在クリチバ総領事館
(https://www.curitiba.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html )
(パラナ州、サンタ・カタリーナ州)
・在ベレン領事事務所(https://www.belem.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.
html )
(パラ州、マラニョン州、アマパ州、ピアウイ州)
・在リオデジャネイロ総領事館
(https://www.rio.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html )
(リオデジャネイロ州、エスピリト・サント州、ミナス・ジェライス州)
・在ポルトアレグレ領事事務所
(https://www.curitiba.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000040.html )
(リオ・グランデ・ド・スール州)
・在マナウス総領事館
(https://www.manaus.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html )
(アマゾナス州、ロンドニア州、ロライマ州、アクレ州)
・在レシフェ総領事館
(https://www.recife.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html )
(セアラー州、リオ・グランデ・ド・ノルテ州、セルジッペ州、ペルナンブコ州、ア
ラゴアス州、バイア州、パライバ州)

【参考】
●新型コロナウイルス関連情報
当館及び在ブラジル日本国大使館のウェブサイトに「新型コロナウイルス関連情
報」のページを作成し、これまでに発出した新型コロナウイルス関連の領事メールな
どを掲載しておりますので、情報収集にご利用ください。
https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
https://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus.html

●現在、各航空会社は、ブラジル出発便や日本への帰国便も含め、減便及び運休等の
措置をとっています。在留邦人の皆様に向けた参考情報として、ブラジル出発便等に
関する情報を以下のリンクのとおり当館サイトに掲載しておりますので、ご参照くだ
さい。
https://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00081.html

●また、運航している便についても、経由地において乗客に対する措置等が課されて
いる場合がありますので、その関連情報については下記サイトをご参照ください。
新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置
及び入国・入域後の行動制限)【外務省】
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

●なお、日本到着時には必ず検疫が実施されますので、検疫等の措置については、以
下の厚生労働省のホームページをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kan
renkigyou_00001.html

●ブラジル保健省新型コロナウイルス感染症関連情報
http://plataforma.saude.gov.br/novocoronavirus/#COVID-19-brazil

●さらに昨今の新型コロナウイルスの拡大を受け、各国は出入国管理や検疫を厳格化
しているとされ、渡航先における情報を迅速に入手するためには、「たびレジ」が大
変便利です。第三国へ渡航の際は、下記のリンクから訪問先の「たびレジ」登録をよ
ろしくお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

【問い合わせ先】
在サンパウロ日本国総領事館 領事部
電話 (55-11)3254-0100
メール cgjassist@sp.mofa.go.jp

※「たびレジ」簡易登録された方でメール配信を停止したい方は、以下のURLから停
止手続きをお願い致します。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delite
※ ご帰国,他国に転居等されておられ,帰国(転居)届がお済みでない場合は,誠
に恐れ入りますが,以下のとおり手続きをお願いします。

<帰国>
紙で在留届を提出された方は,当館にFAX,メール等で帰国届を提出して下さい。
ORRnetを利用されている方は以下のURLから手続きをお願いします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

<転居>
最寄りの在外公館に紙で提出するかORRnetを利用して在留届の提出をお願いしま
す。

事務局便り  JD-207/20   ブラジルにおける新型コロ ナウイルスに関する注意喚起

                        JD-207/20
                        2020年11月13日
会員各位
                        ブラジル日本商工会議所 事務局

在サンパウロ日本国総領事館より下記情報をいただきましたので共有させていただきます。
________________________________________

—-Original Message—–
From: 在サンパウロ日本国総領事館 [mailto:sp@mailmz.emb-japan.go.jp]
Sent: Friday, November 13, 2020 11:40 AM
To: secretaria@camaradojapao.org.br
Subject: 【外国人に対する入国制限措置の更なる延長】ブラジルにおける新型コロ
ナウイルスに関する注意喚起

◎11月12日、ブラジル政府は、ブラジルへの外国人の入国を国籍に関わらず制限する
措置を、30日間延長する旨発表しました(同日付で施行)。なお、本件政令において
は、前回の政令との変更点はございません。
◎「ブラジルに滞在する邦人実態把握調査」の登録及び更新(帰国予定時期の登録を
含む)のご協力をお願いします。https://forms.gle/5DE749RxdTh6qBit8
◎日本国政府はブラジルの感染症危険レベルについてレベル3「渡航は止めてくださ
い(渡航中止勧告)」を発出しています。

●11月12日、ブラジル政府は、ブラジルへの外国人の入国を国籍にかかわらず制限す
る措置を、30日間延長する旨の政令第518号を公布し、同日付で施行されました。な
お、本件政令においては、前回の政令(10月14日付政令第478号)との変更点はござ
いません。
(政令第518号:
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-518-de-12-de-novembro-de-2020-
288022437)

以下、政令第518号の要旨です。
※なお、本記事においてはできる限り正確な情報を記載するよう努めておりますが、
ご自身に関係する、ブラジル政府の措置・規制については、ブラジル政府当局(在東
京ブラジル総領事館等)が提供する情報に依拠するようにしてください。
在東京ブラジル総領事館HP:
http://cgtoquio.itamaraty.gov.br/ja/Main.xml

1 この政令は、国家衛生監督庁(ANVISA)の勧告に基づき、国籍に関わらず、外国人
の入国を例外的かつ一時的に制限する措置について定める。

2 この政令は、2020年2月6日付法律第13.979号第3条第6号の規定により、国籍に関わ
らず、外国人の入国を例外的かつ一時的に制限する措置について定める。(第1条)

3 この政令の公布日より30日間、国籍にかかわらず、陸路又は他の陸上交通機関及び
水運による、外国人の入国を制限する。(第2条)

4 この政令で定める制限は、以下の者に対しては適用されない。(第3条)
(1)生来のブラジル人及び帰化したブラジル人
(2)ブラジル領土内に一定期間または無期限の在留資格を有する移民
(3)国際機関のミッションによる外国人専門家で、身分証明可能な者
(4)ブラジル政府に接受された外国政府職員
(5)以下の外国人
  ア ブラジル人の配偶者、事実婚者、子供、親または後見人
  イ 公益または人道上の観点から、ブラジル政府によって特別に入国が認められた

  ウ 国家移住登録証を保有する外国人(当館注:国家移住登録証(CRNM: Carteira de Registro Nacional Migratorio) 、又は有効な外国人登録証(CIE :Cedula de Identidade de Estrangeiro、通称「RNE(CIE記載の外国人登録番号)」)
(6)貨物輸送
*1 この政令で定める制限は、ブラジルの法律が求める場合には、入国ビザの携帯を
含め、各自の事情に即した入国要件に従うことを条件として、管轄水域で操業する船
舶又はプラットフォームで特定の作業を行うための乗組員について、その空路又は水
運による入国を妨げるものではない。
*2 この政令で定める制限は、連邦警察による許可を受けた場合、医療支援を受ける
ため、又は、運航上の問題や雇用契約の終了を理由とした出身国への帰国のためのフ
ライトに搭乗するための、乗組員の下船を妨げるものではない。
*3 上記*2の許可は、現地の衛生当局による事前の承諾を得て、対応する航空券を
提示した上で、海事代理店が署名した乗り換えに伴う費用の責任証明書を提示するこ
とを条件とする。
*4 陸路又は他の陸上交通機関及び水運による入国の場合、ベネズエラから入国する
外国人については、上記(2)及び(5)ア、ウで規定された例外は適用されない。

5 この政令で定める制限は、以下を妨げるものではない。(第4条)
(1)現地衛生当局により事前に承認された、国境を越える人道的行動の実施
(2)市街地に国境線を有する都市間の住民(国境地域に住む証明書、あるいはその
他の証拠文書を示すことが必要)の交通。但し、当該隣接国がブラジル人に対して相
互主義に基づく対応を保障する場合に限る。
(3)運転手が上記4(第3条)の対象に該当しない場合も含めた、法の定める陸上貨
物輸送機関の自由な通行。
なお、上記(2)の規定については、ベネズエラとの国境には適用されない。

6 例外的に、陸の国境で接する国に滞在している外国人が、居住国に戻るフライトに
搭乗するために国境を越える必要がある場合には、以下の要件を満たすとき、連邦警
察の許可を得てブラジルに入国することができる。(第5条)
(1)当該外国人は、空港に直接向かわなければならない。
(2)居住国の大使館又は領事館の公式の要請が必要である。
(3)当該航空券を提示しなければならない。

7 この政令で定める制限は、ブラジルの法律が求める場合には、入国ビザの携帯を含
め、各自の事情に即した入国要件に従うことを条件として、ブラジルとパラグアイの
間において、陸路による外国人の入国を妨げるものではない。(第6条)

8 この政令で定める制限は、ブラジルの法律が求める場合には、入国ビザの携帯を含
め、各自の事情に即した入国要件に従うことを条件として、外国人が、空路で入国す
ることを妨げるものではない。(第7条)

9 この政令で定める措置に従わない違反者への対応は、以下のとおり。(第8条)
(1) 民事、行政及び刑事上の責任を問われる。
(2) 即時の送還又は国外追放される。
(3) 難民申請資格を喪失する。

10 規制当局は、手続、搭乗(乗船)及び業務についての衛生規則を含む、この政令
に関する補完規則を制定することができる(第9条)

11 この政令に明示されない点は法務・治安省が決定する。(第10条)

12 上記3(第2条)に定めた期限は、国家衛生監督庁(ANVISA)による技術的かつ合
理的な勧告に基づいて延長することができる。(第11条)

13 2020年10月14日付政令第478号(陸路及び水運による入国制限措置の30日間の延長
について規定)は廃止される。(第12条)

14 この政令は、公布日より施行する。(第13条)

【ご参考】
2020年10月14日付政令第478号:
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=600&pagin
a=1&data=14/10/2020

●在ブラジル大使館、総領事館及び領事事務所では、現在のブラジルにおける新型コ
ロナウイルスの感染状況を踏まえ、ブラジル国内に滞在中の日本国籍を有する方々の
在留状況等を正確に把握するため以下の入力フォームへのご登録、情報更新をお願い
しています。
https://forms.gle/5DE749RxdTh6qBit8

なお、既にご登録頂いた方で、以下に該当される方は、随時最新情報へのアップ
デートにご協力をよろしくお願い申し上げます。更新作業は1~3分で終了いたしま
す。下記の要領にてご作業ください。
○ご家族を含めてすでにご帰国をされた方:
各項目で「帰国済み」への変更をお願いします。
○「5月以降」、「7月以降」、「9月以降」及び「11月以降」ご帰国予定と回答さ
れた方:
現時点でのご予定をご選択ください。
○その他ご帰国予定の方
上記同様に情報のアップデートをお願いします。

【作業要領】
1 前回ご登録いただいたメールアドレスへ送付されていた以下のメールを検索。
送付元:forms-receipts-noreply@google.com
件 名:ブラジルに滞在する邦人実態把握調査
2 メール本文上段にある「回答を編集」を押下する。
3 更新箇所(ご自身やご家族の滞在状況)を編集する。
4 最後に画面の最下段にある「送信」を押下する。

●万が一、医療機関等に隔離され、援護が必要な場合は下記公館までご連絡くださ
い。
・在ブラジル大使館(https://www.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html )
(連邦区、ゴイアス州、トカンチンス州)
・在サンパウロ総領事館
(https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html )
(サンパウロ州、マト・グロッソ州、マト・グロッソ・ド・スール州、三角ミナス地
域)
・在クリチバ総領事館
(https://www.curitiba.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html )
(パラナ州、サンタ・カタリーナ州)
・在ベレン領事事務所(https://www.belem.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.
html )
(パラ州、マラニョン州、アマパ州、ピアウイ州)
・在リオデジャネイロ総領事館
(https://www.rio.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html )
(リオデジャネイロ州、エスピリト・サント州、ミナス・ジェライス州)
・在ポルトアレグレ領事事務所
(https://www.curitiba.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000040.html )
(リオ・グランデ・ド・スール州)
・在マナウス総領事館
(https://www.manaus.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html )
(アマゾナス州、ロンドニア州、ロライマ州、アクレ州)
・在レシフェ総領事館
(https://www.recife.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html )
(セアラー州、リオ・グランデ・ド・ノルテ州、セルジッペ州、ペルナンブコ州、ア
ラゴアス州、バイア州、パライバ州)

【参考】
●新型コロナウイルス関連情報
当館及び在ブラジル日本国大使館のウェブサイトに「新型コロナウイルス関連情
報」のページを作成し、これまでに発出した新型コロナウイルス関連の領事メールな
どを掲載しておりますので、情報収集にご利用ください。
https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
https://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus.html

●現在、各航空会社は、ブラジル出発便や日本への帰国便も含め、減便及び運休等の
措置をとっています。在留邦人の皆様に向けた参考情報として、ブラジル出発便等に
関する情報を以下のリンクのとおり当館サイトに掲載しておりますので、ご参照くだ
さい。
https://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00081.html

●また、運航している便についても、経由地において乗客に対する措置等が課されて
いる場合がありますので、その関連情報については下記サイトをご参照ください。
新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置
及び入国・入域後の行動制限)【外務省】
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

●なお、日本到着時には必ず検疫が実施されますので、検疫等の措置については、以
下の厚生労働省のホームページをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kan
renkigyou_00001.html

●ブラジル保健省新型コロナウイルス感染症関連情報
http://plataforma.saude.gov.br/novocoronavirus/#COVID-19-brazil

●さらに昨今の新型コロナウイルスの拡大を受け、各国は出入国管理や検疫を厳格化
しているとされ、渡航先における情報を迅速に入手するためには、「たびレジ」が大
変便利です。第三国へ渡航の際は、下記のリンクから訪問先の「たびレジ」登録をよ
ろしくお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

【問い合わせ先】
在サンパウロ日本国総領事館 領事部
電話 (55-11)3254-0100
メール cgjassist@sp.mofa.go.jp

※「たびレジ」簡易登録された方でメール配信を停止したい方は、以下のURLから停
止手続きをお願い致します。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delite
※ ご帰国,他国に転居等されておられ,帰国(転居)届がお済みでない場合は,誠
に恐れ入りますが,以下のとおり手続きをお願いします。

<帰国>
紙で在留届を提出された方は,当館にFAX,メール等で帰国届を提出して下さい。
ORRnetを利用されている方は以下のURLから手続きをお願いします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

<転居>
最寄りの在外公館に紙で提出するかORRnetを利用して在留届の提出をお願いしま
す。

回章  CIR-088/20    臨時理事会開催のお知らせ

                             CIR-088/20
                             2020年11月13日
2021/2022年度理事会社各位
                             ブラジル日本商工会議所
                             会頭 村田 俊典

                臨時理事会開催のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申上げます。

さて、当所では定款第36条に基づき、下記の通り臨時理事会を開催致しますので、万障お繰り合わせの上ご参加下さいますようお願い申上げます。

                                       敬具
                   ‐記‐

日 時:2020年 11月20日(金) 11時15分第一次招集、11時30分以降入室許可、過半数出席確認後開始、11時45分以降に終了予定

議 題:①ブラジル日本商工会議所2021/2022年度会頭選挙結果報告・承認の件
    ②その他
                                     敬具
参加方法: Zoom 

•         以下のリンクにアクセスいただきご氏名・会社名・メールアドレスを下図の所定欄ご登録願います。

https://zoom.us/meeting/register/tJwvduygrj4uG9GCF0wkA7274PvahB8_7Zjv 

登録後、ミーティング参加に関する情報の確認メールが届きます。

Zoom登録期限: なるべく11月17日(火)までにご登録願います。

 

•         登録後Zoom より直ちに参加用のリンクか記載されたメール(下記参照)が送られます。

From: Câmara Japonesa [mailto:no-reply@zoom.us] 
Sent: Tuesday, October 6, 2020 10:01 AM
To: 
Subject: 臨時総会

こんにちは( )、

「臨時総会」へのご登録ありがとうございました。

ご質問はこちらにご連絡ください:secretaria@camaradojapao.org.br 
 
日時:2020年10月16日 11:30 AM サンパウロ 
 
PC、Mac、Linux、iOS、またはAndroidからご参加ください: ここをクリックして参加
パスコード:469476
注:このリンクは他の人と共有できません。あなた専用です。
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またはiPhoneワンタップ :
    アメリカ合衆国: +12532158782,,92202747210# or +13017158592,,92202747210# 
または電話:
ダイヤル:
        アメリカ合衆国: +1 253 215 8782 or +1 301 715 8592 or +1 312 626 6799 or +1 346 248 7799 or +1 646 558 8656 or +1 669 900 9128 
ミーティングID:922 0274 7210
パスコード:469476
利用可能な国際番号:https://zoom.us/u/agyrh6Ekp 
 
 登録はいつでもキャンセルできます。

ご不明な点等ございましたら商工会議所事務局(e-mail: secretaria@camaradojapao.org.br / tel: 3178-6233)までお問い合わせください。

                                                                                   以上

回章   CIR – 087/20    2020年 11月定例常任理事会開催のご案内

                                                                                  CIR – 087/20 
                                                                                  2020年11月13日
常任理事各位
CC:監事会議長 / 部会長各位
                                                                                  ブラジル日本商工会議所
                                                                                  会頭           村田 俊典

            2020年 11月定例常任理事会開催のご案内

拝啓
時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。

さて、定款第51条並びに53条(「・・・委任状による常任理事の出席は認められない。」)に基づき、定例常任理事会を下記開催致します。万障お繰り合わせの上、ご出席頂きます様宜しくお願い申し上げます。

なお、同日常任理事会終了直後Zoomの同じリンクで臨時理事会(※)を開催いたしますので続けてご参加願います。

(※) 案内は別途送付、11時15分第一次招集、11時30分以降入室開始
                                                敬具

                   ― 記 ―

日時:2020年 11月20日(金) 10:30~11:30 (時間厳守)

参加方法: Zoom (臨時理事会と同じ登録リンク)

以下のリンクにアクセスいただきご氏名・会社名・メールアドレスをご登録願います(こちらにご登録いただければ臨時理事会参加の登録は必要ございません)。
リンク: https://zoom.us/meeting/register/tJwvduygrj4uG9GCF0wkA7274PvahB8_7Zjv  
登録後、ミーティング参加に関する情報の確認メールが届きます。

議題/報告事項
会議プログラムを作成するにあたり特別な審議・報告事項等がありましたら、11月17日(火)までに事務局長宛メールでご連絡をお願いします。期日までにご連絡がなく必要と判断される議題については、予め決めさせて頂きます事をご了承下さい。

出欠確認: この度は上記Zoomの登録がありますので、別途出欠確認のご連絡は必要ありません。

                                       以上

【クリーンネットワーク・イニシアティブの支持表明はファーウェイの排除を意味しない】

クリーンネットワーク・イニシアティブの原則に対する支持をブラジル政府が表明したことからアメリカ政府が掲げる技術的提案にブラジルが傾斜した形になったが、少なくとも現時点では、中国のファーウェイ(華為)に対して第5世代移動通信システム(5G)への参加を阻むことを意味しない。アメリカ政府の圧力があるものの、中国が提供する技術を排除するには、大統領令の発布が求められる。

 

2021年に5Gの周波数オークションに関する技術要件の策定を進める国家電気通信庁(Anatel)は、今回の表明を、驚きつつ受け止めた。ブラジル政府がこの問題に関して判断を固めていないことは、11月10日に外務省で開催されたイベントに通信省が出席していなかったことが示唆している。同省は、国内における5G問題の議論に対する責任を負う。ファビオ・ファリア通信大臣は、このイベントに出席していないのだ。この点について見解を求めたが、同省はコメントを避けた。

 

アメリカの大統領選でジョー・バイデン候補が選出されても、アメリカは、5Gでファーウェイを排除するようブラジルに圧力をかけ続けている。ただこれには、この業界を含め多方面から抵抗もある。例えば国内で事業を展開する電話事業会社は、トッド・チャップマン大使からキース・クラーチ経済成長・エネルギー・環境担当次官と面会するために招待されたことを否定している。

 

電話事業会社の反応

 

国内の大手電話事業会社を代表する組合コネクシスのマルコス・フェラーリ委員長は先週、書面で、「業界は協議の議題が極めて重要だと認識しているが、その前に、業界は議論のために出された提案がブラジル政府とともに業界が話し合いを進めているもので、しかもそれは公開討論の形で進められていることを明示しておきたい」とコメントした。

 

コネクシスに加盟する様々な企業が上場企業であり、これらの企業は株主に対して、そして企業として、透明性の確保をコミットメントしていると、フェラーリ委員長は話す。「その上で、国内で新型コロナウイルス(COVID-19)のパンデミックが発生している状況下では、依然として注意が求められており、これらの企業の代表者らは対面で協議するのを避けている」と付け加えた。

 

5Gの周波数オークションは2021年に予定されている。5Gに対して解放される周波数がオークションの対象となる。この周波数オークションへの応札は、電話事業会社と小規模のプロバイダに限り認められる。国内で営業する中国資本の電話事業会社は存在しておらず、つまりファーウェイも電話事業会社ではなく設備のサプライヤーなのだ。同社は20年以上前にブラジルに進出しており、同社の機器は、ブラジル国内の3G及び4Gの通信網の35%から40%で使用されていると推定されている。

 

クリーンネットワーク・イニシアティブにブラジルが参加することへのコメントを求めたが、コネクシスは声明を避けた。またファーウェイは、11日付で掲載されたこの記事の締め切りまでに何のコメントも寄せなかった。(2020年11月11日付けエスタード紙)

【5Gでブラジルが親米反中に傾斜】

「中国共産党のような悪意を持ったプレーヤー」がシステムに侵入するリスクがあるとしてファーウェイ(華為)を排除すべきだとアメリカのトランプ政権が主張し提案するプログラムにブラジルが参加する方針だ。ただし最終判断は、大統領令の発布次第である。

 

ボルソナロ政権が11月10日、第5世代移動通信システム(5G)において中国の技術を排除するというアメリカ政府のイニシアティブへの支持を表明し、この問題で重要な一歩を踏み出した。アメリカからキース・クラーチ経済成長・エネルギー・環境担当次官、ブラジルからは二国間及びラテンアメリカ地域交渉担当局長を務めるペドロ・ミゲル・ダ・コスタ・エ・シルヴァ大使が出席して外務省内で行われた式典後、ブラジル政府は、トランプ政権が打ち出した「クリーンネットワーク」イニシアティブへの支持を宣言した。

 

これは、電話通信網から「信頼できないサプライヤー」を排除するよう各国に呼び掛けているアメリカの外交イニシアティブである。トランプ政権は、市民のプライバシーと企業の機密情報に関して、「中国共産党(CCP)のような悪意を持ったプレーヤー」による攻撃的な侵略から守るための包括的なアプローチと位置付けている。

 

コスタ・エ・シルヴァ大使は、「5G及びその他の新術に関連して安全で透明性、民主主義と自由の原則という価値観共有の促進を目的として経済協力開発機構(OECD)を含めアメリカが提案するクリーンネットワークの掲げる原則を、ブラジルは支持する」と表明した。

 

実務的な観点では、大統領令の発布が行われていないために今回の表明がアメリカのシステムとの交渉を公式に認めたものではない。だが、5Gに関連して、ブラジルがファーウェイを参画させる可能性を遠のけた形だ。今回の判断をアメリカ側は好意的に受け止めた。クラーチ次官は「ブラジルは、クリーンネットワークの原則を支持するラテンアメリカで最初の国だ」とコメント。同次官によると、OECDに加盟する37か国の内、31か国が既にこのイニシアティブに参加しているという。

 

2021年に5Gの周波数オークションを実施する予定のブラジルは、米中が最新の電話通信技術に対する主導権を争って火花を散らす国際的な戦場のひとつになっている。中国のファーウェイは、ブラジルだけでなく世界的に5G及びその他の電話通信機器で最大のサプライヤーになっている。だが同社は、スパイ用のバックドアをネットワークに設置しており中国共産党政府の管理を受けているとアメリカに批判されて攻撃の的となっている。なお、同社と中国政府は、この批判に反発している。

 

アメリカとブラジルの外交代表者は、中国に対する新たな地政学的対立軸を構築すべく、日本とアメリカ、ブラジルによる3か国間対話(JUISBE:日本大使館の仮訳では「日米伯協議」)の立ち上げに取り組んでいる。クラーチ次官によると各国は、次の3原則を確認している。それは、地域問題に対する政治的協力関係の強化と、経済安全保障の共有、民主的統治である。「日本とアメリカ、ブラジルは、弾力的かつ安全な5Gのネットワークを構築することを表明している」とクラーチ次官はコメントした。

 

これに先立ち、アメリカのマイク・ポンペオ国務長官は、ブラジルが5Gに関連してアメリカ政府がイニシアティブの原則を支持することになるという情報を受け取ったと明らかにしていた。「数時間前、ブラジル政府が『クリーンネットワーク』の原則を支持するという彼(クラーチ時間)からの連絡があり、近い将来、両国が了解覚書に署名すると確信している。その判断を下したブラジルと同国の指導者らに謝意を表したい」とコメントした。

 

発せられた「アラート」

 

同様に正式な発表が行われる前、パウロ・ゲデス経済大臣は、ブラジル政府が5Gに関して中国の技術を排除するか承認するかの判断は下されていないと発言していた。ただし同大臣は、アメリカとイギリスのような国からの「アラート(警告)」と見なせるものを政府は考慮しているという点も認めていた。

 

「イギリスは5Gシステムの中核部分で中国企業を排除したが、ネットワークの辺縁部での事業は容認した。新型コロナウイルス(COVID-19)のパンデミックが発生する以前、我々はこの方向へ向かっていた。我々は、デジタル革命の機会を逸することを望まないが、彼らの地政学的なアラートも受け取っている」。

 

トランプ政府はブラジルに対して、中国がスパイ活動を展開するバックドアを設置するというセキュリティー上の不具合につながることからネットワークへの中国の関与を完全に排除するよう、ブラジル当局に対して直接的な圧力をかけるまでになっていた。

 

二国間関係で見ると両国政府は、「環境ダイアログ」を立ち上げたが、トランプ政権とボルソナロ政権が取り組む活動としての比重は引き下げられた。他方、ジョー・バイデン次期大統領はこの問題を優先課題と位置付けている。環境ダイアログ宣言の目的は、先住民コミュニティーの福祉と起訴衛生(下水処理)、木材の違法な伐採に対して共同で取り組む可能性を模索することである。(2020年11月11日付けエスタード紙)

9月の一般小売販売量は前月比0.6%増加(2020年11月11日付けヴァロール紙)

ブラジル地理統計院(IBGE)の月間小売調査(PMC)によると、2020年9月の自動車並びに建材を除くインフレ指数を差引いた実質一般小売販売量は前月比0.6%増加している。Valor Data社の27社対象の調査結果によると、今年9月の一般小売販売の平均予想値は1.4%増加、最低予想は0.7%増加、最高予想は2.5%であった。

今年9月の一般小売販売量は、前月比0.6%増加の予想を大幅に下回ったが、3月に発生したCOVID-19パンデミックの2か月後の5月~9月まで5か月間連続で増加に転じている。また9月の一般小売販売は前年同月比7.3%と大幅に増加している。

今年初め9か月間の一般小売販売は、前年同期比では同じ水準に留まっているが、9月の過去12か月間では、0.9%増加と僅かに増加を記録している.今年9月のインフレ指数を考慮しない名目一般小売販売量は前月比2.1%増加、前年同月比では13.4%と二桁台の増加を記録している。

一方9月の自動車部門並びに建材部門を含めた広範囲小売販売は前月比1.2%増加、Valor Data社の平均広範囲小売販売の1.5%増加を僅かに下回っている。

9月の自動車販売は前月比5.2%増加、建材販売も2.6%増加、9月の広範囲小売販売は前年同月比7.4%増加、今年初め9か月間ではマイナス3.6%、9月の過去12か月間の広範囲小売販売はマイナス1.4%を記録している。

9月の名目広範囲小売販売は前年同月比2.2%増加、前年同月比では13.1%と二桁台の増加を記録している。

9月の一般小売販売の前月比の調査対象の10セクターのうち7セクターで増加を記録、料・潤滑油セクターは3.1%増加、医薬品・香水・化粧品・医療機器セクター販売量は2.1%増加、家具・家電セクターの小売販売量は1.0%増加を記録している。

また書籍・雑誌・印刷物・製本セクターは8.9%増加、情報機器・事務機器・通信機器セクターは1.1%増加した一方で、繊維・衣類・履物セクターはマイナス2.4%、ハイパー・スーパーマーケット・食料品・飲料・嗜好品セクターはマイナス0.4%、日用雑貨・装身具類セクターはマイナス0.6%を記録している。

今年第3四半期の一般小売販売は、前四半期比17.2%の大幅増加で2000年初めから統計を取り始めて最大の上昇率を記録、前年同四半期では、6.3%増加して2012年第4四半期に記録した7.3%増加以降では最高の上昇率を記録している。

また今年第3四半期の広範囲小売販売は、前四半期比24.2%増加を記録して、2000年初めから統計を取り始めて最大の上昇率を記録している。

半額の300レアルへの緊急補助金支給で9月の貧困層が増加(2020年11月11日付けヴァロール紙)

今年9月からの月額600レアルから300レアルへの緊急補助金(auxílio emergencial)支給の引下げの影響で、ブラジルの貧困層は全人口の19.4%に相当する4,110万人に増加したとジェツリオ・ヴァルガス財団(Ibre)では計算している。

 9月1日にジャイール・ボルソナロ大統領は、連邦政府によるCOVID-19パンデミック対応の緊急補助金(auxílio emergencial)支給の12月までの延長を発表したが、今後の支給額は以前の支給額の600レアルの半額の300レアルのみが支給されている。

ジェツリオ・ヴァルガス財団ブラジル経済研究所(Ibre/FGV)の調査によると、600レアルのCOVID-19パンデミック対応の緊急補助金支給の影響で今年8月の貧困率は過去最低を記録していたが、9月からの緊急補助金支給の半額支給で、貧困率が予想を下回る増加率に留まっている。

今年8月の600レアルの緊急補助金支給の効果で、貧困率は人口の18.4%に相当する3,890万人まで減少していた。しかし月額600レアルの補助金支給は世界銀行が貧困家族の目安としている1日当たり5.5ドル以下に留まっている。

300レアルの緊急補助金支給の半額支給は、ブラジルの貧困層を人口の18.4%に相当する4,110万人の増加要因となっている。ブラジル地理統計院(IBGE)の全国家庭サンプル調査(Pnad)では、緊急補助金支給の半額支給はブラジルの貧困層を人口の23.6%まで引き上げると予想していた。

ジェツリオ・ヴァルガス財団ブラジル経済研究所(Ibre/FGV)エコノミストのDaniel Duque氏は、緊急援助の50%削減の影響は10月と11月に更に明らかになり、また食料品のインフレ率上昇によって更に悪化すると指摘している。

緊急援助金支給の50%の削減で、1日当たりの補助金は1.90ドル以下に減少するために、ブラジルの最貧困層は今年8月の480万人から9月は人口の2.5%に相当する520万人に増加している。9月までの緊急援助金支給総額は2,044億レアルで6,720万人が補助金の恩恵を受けている。

今年唯一の石油・天然ガス鉱区入札は12月4日(2020年11月11日付けヴァロール紙)

COVID-19パンデミックの影響による世界的な景気後退及び外出自粛など移動制限で、石油派生品の需要減少に伴って世界中の石油・天然ガス入札が軒並み先送りされている。

ブラジル石油監督庁(ANP)では、今年中に予定されていたブラジル国内の石油・天然ガス鉱区入札の中止を余儀なくされているが、12月4日に今年唯一となる石油・天然ガス鉱区入札をCOVID-19パンデミック向けプロトコールに沿った入場制限による入札を実施、入札の模様はオンラインで放映される。

12月4日の石油・天然ガス鉱区入札はリオ市のシェラトンホテルで開催。入札にかけられる石油鉱区は、サントス海盆、エスピリット・サントス海盆、カンポス開権、パラナ、アマゾナス、レコンカーヴォ、セルジッペ-アラゴアス、ポチグア、ツカノやソリモンエス鉱区など14鉱区の入札に62企業が参加を表明している。

ブラジル国内では今年予定されていた第7回及び第8回石油生産ラウンド、第17回及び第18回石油入札が2021年に先送りされるが、12月4日に入札は今年唯一の入札となる。

2019年に予定していたSépia鉱区やAtapu鉱区などの有望な石油・天然ガス鉱区入札は、今年もCOVID-19パンデミックの影響で先送りを余儀なきされている。

仮にこれらの岩塩層下プレソルト原油開発向け入札が2021年に実施すされれば、これに匹敵する他国での石油・天然ガス鉱区入札は見当たらないために、海外投資家は挙って入札に参加すると鉱山エネルギー省(MME)管轄の電力エネルギー調査公社(EPE)では予想している。

(Zoom) 日本語での村田会頭とのweb懇親会開催

2020年11月12日午後7時から8時半過ぎまで企画戦略委員会(吉田伸弘委員長)による村田俊典会頭とのweb懇親会開催が開催された。

同懇親会は先月開催されたポルトガル語スピーカー向けイベントに続き、商工会議所の活動をよりよくしていくため、要望や課題につき自由な意見の交換をおこなうとともに、参加者間のネットワーキングを図ることを目的として実施された。

司会進行は小池 智企画戦略委員会副委員長が務め、村田会頭の開会挨拶に始まり、参加者の自己紹介と会議所活動に対する様々なサジェスチョンなどが自由闊達に議論された。企画戦略委員会からは市川鉄彦副委員長も出席した。

参加者は笹澤氏(EY)、木目田氏(NEC)、 加藤氏(METAL ONE)、岡田氏(KOMATSU BRASIL INTERNATIONAL)、今井氏(VMPG投資コンサルタント)、南氏(SMBC)