事務局便り  JD-131/20   第11回ブラジル等における新型コロナ対応状況(報告会)

                          JD-131/20
                          2020年7月31日
会員各位
                          ブラジル日本商工会議所 事務局

ジェトロサンパウロより「ブラジル等における新型コロナ対応状況(報告会)」のご案内を別添の通りいただきましたのでお知らせ申し上げます。
皆様奮ってご参加ください(アクセス先は以下にて事前登録が必要となります。登録後、zoomの自動メールよりアクセス先が送信されます)。
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2020年7月31日
第11回ブラジル等における新型コロナ対応状況(報告会)
主催:ジェトロサンパウロ
協力:在サンパウロ日本総領事館、ブラジル日本商工会議所

コロナウイルスの感染拡大の影響を受けて、ブラジル政府、州政府・自治体の取組や対策等は 日々動いており、各社様もウオッチされていることと存じます。ジェトロでは、定期的にブラジル連邦政府、州政府、サンパウロ市などの動きや各国の経済動向等について共有・勉強する会を開催しております。

今回は、コロナウイルス感染の影響後の決算に向けた留意点についてご説明を頂戴します。
•         原則 毎週水曜日 9時30分~(ブラジル時間)(日本時間:21:30~)(40分~1時間程度)
•         第11回 8月5日(水)9:30~ (日本時間5日  21:30~)
『新型コロナウイルス(COVID-19 )の影響~今期決算へ向けてのポイント~』
•         報告者:ブラジル日本商工会議所 コンサルティング部会 EY Brasil 笹澤 誠一 氏
•         開催ツール:ZOOM ウェビナー形式
•         第11回のアクセス先は以下にて事前登録が必要となります。登録後、zoom自動メールより当日のアクセス先が送信されますのでご留意ください。
•         https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_O1r1LMz6RHm_4CgT4qeuPQ
•         ご不明な点がございましたら、sao-seminar@jetro.go.jp 宛にご連絡ください。
•         【緊急連絡先】URLにアクセスできないなどの不具合がございましたら、携帯(Whattsapp)   
     55-11-9-7167-7208 にご連絡願います。

 

事務局便り JD-130/20 <ジェトロからのご案内(新型コロナウイルス感染に伴うサイトのご案内)>

                                                                           JD-130/20
                                                                           2020年7月31日
会員各位
                                                                           ブラジル日本商工会議所 事務局

ジェトロサンパウロより新型コロナウイルス感染に伴うサイトのご案内をいただきましたので以下共有させていただきます。
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<ジェトロからのご案内(新型コロナウイルス感染に伴うサイトのご案内)>

1動画サイト 
中南米諸国を中心とした感染状況などをご案内する動画を随時更新し掲載しております。
第10回のコロナ報告会の感染状況と同様の内容も動画で案内しております。
ご活用ください。今後こちらのサイトに各種動画を掲載していく予定です。
(他国の中南米情報も随時掲載しております)
https://www.youtube.com/user/jetrochannel

2.新型コロナウイルス感染拡大の影響 特集サイト
https://www.jetro.go.jp/world/covid-19/

全世界の新型コロナウイルス感染拡大に関連する情報サイトです。
中南米サイトには、各国政府の緊急対策など、コロナウイルス感染に関する
連邦政府・州政府・市政府の法令関係をまとめており、定期的に更新しております。

3.各国の新型コロナウイルスに関する影響(コンパクトバージョン)
各国ごとにまとめた情報(2枚つづり)を週1回随時更新しております。下記はブラジルバージョンです。
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/covid-19/cs_america/matome/br200622.pdf

4.法務・税務・労務相談(無料)
コロナウイルス感染拡大後のビジネス等に関するご相談について
どなた様でも、ブラジルのほか、他国の法制度・税務・労務関連等を無料でご相談頂けます。
https://www.jetro.go.jp/jetro/overseas/br_saopaulo/info/20200617.html

(ZOOM)浜口伸明教授がオンラインで平田事務局長をインタービュー

浜口氏(神戸大学経済経営研究所教授/当会議所が編者となっている2016年度版現代ブラジル事典編集長)は現在、学術振興会(JSPS)の支援を受けて、日本とブラジルの2国間関係に関する研究プロジェクトをブラジリア大学と実施、経済協力関係を担当。

これまで農業、資源に関連した開発案件や、公衆衛生・保健分野、環境分野の技術協力等については、先行研究や文献もあり、様々な情報があるが、戦後日本の経済発展にも大きな貢献があったと評価されている品質管理(TQC)に関して、日本とブラジルの間で交流があり知識の移転があったにも拘わらず、関連情報や文献がほとんどない中で、品質管理に関する日本とブラジルの交流について論文をまとめて、是非ともドキュメント化して行きたいと言う強い願いがインタービューの背景にある。

平田事務局長がロームブラジル勤務時代、日本のQCサークルの導入に尽力、その後も品質管理協会の役員を勤め、ブラジルにおける品質管理活動の啓蒙や普及を推進した事が、同教授のネット検索のトップに上がり今回のインタービューに応ずる事となった。今回は製造現場でドラッカーのXY理論とマズローの欲求5段階説を3次元的・時間的な組合せで最適化によるXY経営手法で生産性を20倍にアップ、不良率を10分の1減にした「1983年JUSE-ROHMブラジル発表資料」(1983年JUSE第16次QCサークルチームとの交流会)を基に説明、ブラジルに於ける日本直輸入のTQCやQCサークル導入活動の難しさ等、苦労話やエピソードを交えインタービューの時間は1時間45分に及んだ。

浜口教授

 

Foto: Divulgação

事務局便り JD-129/20 【外国人に対する入国制限措置の更なる延長】ブラジルにおけ る新型コロナウイルスに関する注意喚起

                         JD-129/20
                         2020年7月31日
会員各位
                         ブラジル日本商工会議所 事務局

在サンパウロ総領事館より新型コロナウィルス関連情報を頂きましたので会員企業の皆様へ共有させていただきます。

昨日頂いた情報と本日の追加情報併せて送信させていただきます。

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—–Original Message—–
From: 在サンパウロ日本国総領事館 [mailto:sp@mailmz.emb-japan.go.jp]
Sent: Friday, July 31, 2020 9:20 AM
To: secretaria@camaradojapao.org.br
Subject: 追加情報:【外国人に対する入国制限措置の更なる延長】ブラジルにおけ
る新型コロナウイルスに関する注意喚起

◎昨日の領事メール
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=95498 )でお送
りした、外国人に対する入国制限措置に関する政令第1号について、ブラジル政府よ
り以下の追加情報を入手しましたので、お知らせします。

1 ブラジルへの入国に際して、政令第340号第8条による「新型コロナウイルス
SARS-CoV-2(covid-19)に感染していないことを証明する現地衛生当局又は医師が発行
した診断書」は求められないことが確認されました。(今回の政令第1号によって政
令第340号が廃止されたことに伴い、同政令第6条、第7条及び第8条は無効となっ
たためです。)
(旧政令第340号)https://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00156.html

2 政令第1号6条により、日本人は、観光(90日以内の短期滞在)目的でも、訪問ビ
ザ(VIVIS:VISTO DE VISITA)免除の下で、ブラジルへの空路入国が可能となりまし
た。

3 政令第1号6条§ 1にある、航空会社に対しブラジル国内で有効な医療保険の加
入証明書を提示しなければならないとの条項については、訪問ビザ(VIVIS:VISTO
DE VISITA)該当者のみに適用され、その他のビザには適用されません。(注:日本
人は訪問ビザを免除されていますが、90日以内の短期滞在のためにブラジルを訪問す
る際は訪問ビザ該当者として本件条項が適用されますので、念のため。)

◎なお、今後、ブラジルからの帰国(およびブラジルへの渡航)に際して利用可能な
フライト(路線)が増加していくことが見込まれていますが、利用する航空会社に
よっては経由地の当局の規制等により陰性証明書等の提示が求められることもあるよ
うですので、航空券を購入する前にご利用の航空会社に確認されることをお勧めしま
す。

 

【問い合わせ先】
在サンパウロ日本国総領事館 領事部
電話 (55-11)3254-0100
メール cgjassist@sp.mofa.go.jp

※「たびレジ」簡易登録された方でメール配信を停止したい方は、以下のURLから停
止手続きをお願い致します。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delite
※ ご帰国,他国に転居等されておられ,帰国(転居)届がお済みでない場合は,誠
に恐れ入りますが,以下のとおり手続きをお願いします。

<帰国>
紙で在留届を提出された方は,当館にFAX,メール等で帰国届を提出して下さい。
ORRnetを利用されている方は以下のURLから手続きをお願いします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

<転居>
最寄りの在外公館に紙で提出するかORRnetを利用して在留届の提出をお願いしま
す。

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—–Original Message—–
From: 在サンパウロ日本国総領事館 [mailto:sp@mailmz.emb-japan.go.jp]
Sent: Thursday, July 30, 2020 3:05 PM
To: secretaria@camaradojapao.org.br
Subject: 【外国人に対する入国制限措置の更なる延長】ブラジルにおける新型コロ
ナウイルスに関する注意喚起

<ポイント>
◎ 7月29日、ブラジル政府は、ブラジルへの陸路及び水運による外国人の入国を国
籍に関わらず制限する措置を、一部要件を緩和しつつ(下記7参照)、30日間延長す
る旨発表しました(同日付で施行)。
◎ 旧政令340号第8条で提示が必要とされた新型コロナウイルスの陰性証明書は、ブ
ラジル入国またはブラジルへの渡航便の搭乗に際してはブラジル政府の規制としては
求められないことが確認されましたのでお知らせします。なお、今後、ブラジルから
の帰国(およびブラジルへの渡航)に際して利用可能なフライト(路線)が増加して
いくことが見込まれていますが、利用する航空会社によっては経由地の当局の規制等
により陰性証明書等の提示が求められることもあるようですので。航空券を購入する
前にご利用の航空会社に確認されることをお勧めします。
◎ 「ブラジルに滞在する邦人実態把握調査」の登録及び更新(帰国予定時期の登録
を含む)のご協力をお願いします。https://forms.gle/5DE749RxdTh6qBit8
◎ 日本国政府はブラジルの感染症危険レベルについてレベル3「渡航は止めてくだ
さい(渡航中止勧告)」を発出しています。ブラジルを出国する航空便は減便・休便
が進んでいます。現在ブラジルに一時的に滞在されている方や、日本に早期帰国の必
要がある方等は、早期の出国をご検討ください。

<本文>
●7月29日、ブラジル政府は、ブラジルへの陸路及び水運による外国人の入国を国籍
に関わらず制限する措置を、一部要件を緩和しつつ(下記7参照)、30日間延長する
旨の政令第1号を公布し、同日付で施行されました。
(http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-cc-pr/mjsp/minfra/ms-n-1-de-29-de-
julho-de-2020-269235614  )

以下、政令第1号の要旨です。
※なお、本記事においてはできる限り正確な情報を記載するよう努めておりますが、
ご自身に関係する、ブラジル政府の措置・規制については、ブラジル政府当局(在東
京ブラジル総領事館等)が提供する情報に依拠するようにしてください。
在東京ブラジル総領事館HP:
http://cgtoquio.itamaraty.gov.br/ja/Main.xml

1 この政令は、国家衛生監督庁(ANVISA)の勧告に基づき、国籍に関わらず、外国人
の入国を例外的かつ一時的に制限する措置について定める。

2 この政令は、2020年2月6日付法律第13.979号第3条第6号の規定により、国籍に関わ
らず、外国人の入国を例外的かつ一時的に制限する措置について定める。(第1条)

3 この政令の公布日より30日間、国籍にかかわらず、陸路又は他の陸上交通機関及び
水運による、外国人の入国を制限する。(第2条)

4 この政令で定める制限は、以下の者に対しては適用されない。(第3条)
(1)生来のブラジル人及び帰化したブラジル人
(2)ブラジル領土内に一定期間または無期限の在留資格を有する移民
(3)国際機関のミッションによる外国人専門家で、身分証明可能な者
(4)ブラジル政府に接受された外国政府職員
(5)以下の外国人
ア ブラジル人の配偶者、事実婚者、子供、親または後見人
イ 公益または人道上の観点から、ブラジル政府によって特別に入国が認められた者
ウ 国家移住登録証を保有する外国人(当館注:国家移住登録証(CRNM: Carteira de Registro Nacional Migratorio) 、又は有効な外国人登録証(CIE :Cedula de Identidade de Estrangeiro、通称「RNE(CIE記載の外国人登録番号)」)
(6)貨物輸送
*1 この政令で定める制限は、ブラジルの法律が求める場合には、入国ビザの携帯を
含め、各自の事情に即した入国要件に従うことを条件として、管轄水域で操業する船
舶又はプラットフォームで特定の作業を行うための乗組員について、その空路又は水
運による入国を妨げるものではない。
*2 この政令で定める制限は、連邦警察による許可を受けた場合、医療支援を受け
るため、又は、運航上の問題や雇用契約の終了を理由とした出身国への帰国のための
フライトに搭乗するための、乗組員の下船を妨げるものではない。
*3 上記*2の許可は、現地の衛生当局による事前の承諾を得て、対応する航空券を
提示した上で、海事代理店が署名した乗り換えに伴う費用の責任証明書を提示するこ
とを条件とする。
*4 陸路又は他の陸上交通機関及び水運による入国の場合、ベネズエラから入国す
る外国人については、上記(2)及び(5)ア、ウで規定された例外は適用されない。

5 この政令で定める制限は、以下を妨げるものではない。(第4条)
(1)現地衛生当局により事前に承認された、国境を越える人道的行動の実施
(2)市街地に国境線を有する都市間の住民(国境地域に住む証明書、あるいはその
他の証拠文書を示すことが必要)の交通。但し、当該隣接国がブラジル人に対して相
互主義に基づく対応を保障する場合に限る。
(3)運転手が上記4(第3条)の対象に該当しない場合も含めた、法の定める陸上貨
物輸送機関の自由な通行。
なお、上記(2)の規定については、ベネズエラとの国境には適用されない。

6 例外的に、陸の国境で接する国に滞在している外国人が、居住国に戻るフライトに
搭乗するために国境を越える必要がある場合には、以下の要件を満たすとき、連邦警
察の許可を得てブラジルに入国することができる。(第5条)
(1)当該外国人は、空港に直接向かわなければならない。
(2)居住国の大使館又は領事館の公式の要請が必要である。
(3)当該航空券を提示しなければならない。

7 この政令で定める制限は、ブラジルの法律が求める場合には、入国ビザの携帯を含
め、各自の事情に即した入国要件に従うことを条件として、外国人が、空路で入国す
ることを妨げるものではない。(第6条)
(1)90日以内の短期滞在のためにブラジルを訪問する外国人旅客は、搭乗前に、航
空会社に対し、ブラジル旅行中の全期間をカバーするブラジル国内で有効な医療保険
の加入証明書を提示しなければならない。提示しない場合には、衛生当局の指示に基
づき、入管当局により、入国が禁止される。
(2)この政令が有効である期間中は、以下の各州に所在する空港を到着地とする国
際便を一時的に禁止する。
ア マト・グロッソ・ド・スール州
イ パライバ州
ウ ロンドニア州
エ リオ・グランデ・ド・スール州
オ トカンチンス州
(3)(2)の規定は、ANVISAの評価に基づき、いつでも見直すことができる。

8 この政令で定める措置に従わない違反者への対応は、以下のとおり。(第7条)
(1) 民事、行政及び刑事上の責任を問われる。
(2) 即時の送還又は国外追放される。
(3) 難民申請資格を喪失する。

9 規制当局は、手続、搭乗(乗船)及び業務についての衛生規則を含む、この政令に
関する補完規則を制定することができる(第8条)

10 この政令に明示されない点は法務・治安省が決定する。(第9条)

11 上記3(第2条)に定めた期限は、国家衛生監督庁(ANVISA)による技術的かつ合
理的な勧告に基づいて延長することができる。(第10条)

12 2020年6月30日付政令第340号(陸路、空路及び水運による入国制限措置の30日間
の延長について規定)は廃止される。

13 この政令は、公布日より施行する。(第12条)

【ご参考】
2020年6月30日付政令第340号:
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-340-de-30-de-junho-de-2020-2642
47695

●在ブラジル大使館、総領事館及び領事事務所では、現在のブラジルにおける新型コ
ロナウイルスの感染状況を踏まえ、ブラジル国内に滞在中の日本国籍を有する方々の
在留状況等を正確に把握するため以下の入力フォームへのご登録、情報更新をお願い
しています。
https://forms.gle/5DE749RxdTh6qBit8

なお、既にご登録頂いた方で、以下に該当される方は、随時最新情報へのアップ
デートにご協力をよろしくお願い申し上げます。更新作業は1~3分で終了いたしま
す。下記の要領にてご作業ください。
○ご家族を含めてすでにご帰国をされた方:
各項目で「帰国済み」への変更をお願いします。
○「5月以降」及び「7月以降」ご帰国予定と回答された方:
現時点でのご予定をご選択ください。
○その他ご帰国予定の方
上記同様に情報のアップデートをお願いします。

【作業要領】
1 前回ご登録いただいたメールアドレスへ送付されていた以下のメールを検索。
送付元:forms-receipts-noreply@google.com
件 名:ブラジルに滞在する邦人実態把握調査
2 メール本文上段にある「回答を編集」を押下する。
3 更新箇所(ご自身やご家族の滞在状況)を編集する。
4 最後に画面の最下段にある「送信」を押下する。

● 現在、在ブラジル日本国大使館は、感染防止の観点から、業務体制を縮小してお
ります。領事サービスには、可能な限り対応を行っていますが、お問い合わせ等への
対応に通常よりも遅れが生じる場合がございますところ、皆様のご理解とご協力をお
願い致します。

●万が一、医療機関等に隔離され、援護が必要な場合は下記公館までご連絡くださ
い。
・在ブラジル大使館(https://www.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)
(連邦区、ゴイアス州、トカンチンス州)
・在サンパウロ総領事館
(https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)
(サンパウロ州、マト・グロッソ州、マト・グロッソ・ド・スール州、三角ミナス地
域)
・在クリチバ総領事館
(https://www.curitiba.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)
(パラナ州、サンタ・カタリーナ州)
・在ベレン領事事務所(https://www.belem.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.
html)
(パラ州、マラニョン州、アマパ州、ピアウイ州)
・在リオデジャネイロ総領事館
(https://www.rio.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)
(リオデジャネイロ州、エスピリト・サント州、ミナス・ジェライス州)
・在ポルトアレグレ領事事務所
(https://www.curitiba.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000040.html)
(リオ・グランデ・ド・スール州)
・在マナウス総領事館
(https://www.manaus.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)
(アマゾナス州、ロンドニア州、ロライマ州、アクレ州)
・在レシフェ総領事館
(https://www.recife.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)
(セアラー州、リオ・グランデ・ド・ノルテ州、セルジッペ州、ペルナンブコ州、ア
ラゴアス州、バイア州、パライバ州)

【参考】
●新型コロナウイルス関連情報
  在ブラジル日本大使館のウェブサイトに「新型コロナウイルス関連情報」のページ
を作成し、これまでに発出した新型コロナウイルス関連の領事メールなどを掲載して
おりますので、情報収集にご利用ください。
https://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus.html

●現在、各航空会社は、ブラジル出発便や日本への帰国便も含め、減便及び運休等の
措置をとっています。在留邦人の皆様に向けた参考情報として、ブラジル出発便等に
関する情報を以下のリンクのとおり当館サイトに掲載しておりますので、ご参照くだ
さい。
https://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00081.html

●また、運航している便についても、経由地において乗客に対する措置等が課されて
いる場合がありますので、その関連情報については下記サイトをご参照ください。
新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置
及び入国・入域後の行動制限)【外務省】
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

●なお、日本到着時には必ず検疫が実施されますので、検疫等の措置については、以
下の厚生労働省のホームページをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kan
renkigyou_00001.html

●ブラジル保健省新型コロナウイルス感染症関連情報
http://plataforma.saude.gov.br/novocoronavirus/#COVID-19-brazil

●さらに昨今の新型コロナウイルスの拡大を受け、各国は出入国管理や検疫を厳格化
しているとされ、渡航先における情報を迅速に入手するためには、「たびレジ」が大
変便利です。第三国へ渡航の際は、下記のリンクから訪問先の「たびレジ」登録をよ
ろしくお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.htm

【問い合わせ先】
在サンパウロ日本国総領事館 領事部
電話 (55-11)3254-0100
メール cgjassist@sp.mofa.go.jp

※「たびレジ」簡易登録された方でメール配信を停止したい方は、以下のURLから停
止手続きをお願い致します。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delite
※ ご帰国,他国に転居等されておられ,帰国(転居)届がお済みでない場合は,誠
に恐れ入りますが,以下のとおり手続きをお願いします。

<帰国>
紙で在留届を提出された方は,当館にFAX,メール等で帰国届を提出して下さい。
ORRnetを利用されている方は以下のURLから手続きをお願いします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

<転居>
最寄りの在外公館に紙で提出するかORRnetを利用して在留届の提出をお願いしま
す。

 

事務局便り JD-128/20   Madrona Advogadosに通常の顧客先向けWEBセミナー開催

                       JD-128/20
                       2020年7月31日
会員各位
                       ブラジル日本商工会議所 事務局

現在の危機的な状況下Madrona Advogadosに通常の顧客先向け情報を広く会員向けにも情報共有させて頂ける事になりましたのでご案内させて頂きます。
言語:ポルトガル語(通訳無し)

________________________________________

Inscrições em: https://bit.ly/2BKBUq4 

 

(You Tube)Souto Correa弁護士事務所WEBセミナー「税制改革 CBS及びそのインパクト」開催

Souto Correa弁護士事務所主催のWEBセミナー「税制改革 商品サービス取引社会保障負担金(略称 財サービス納付金 CBS)及びそのインパクト」と題して、2020年7月31日午前9時から開催。連邦政府は7月21日に国会へCBSに関する法令3887号/2020を提出した。

講師はSouto Correa弁護士事務所のAngela Padillaパートナー、Henry Lummertz パートナー並びにGiácomo Paroパートナー

Foto: Divulgação

 

回章 CIR-054/20   機械金属部会開催(オンライン)の部会各企業の皆様に意見照会

                           CIR-054/20
                           2020年7月30日
 
機械金属部会会員
 
                           機械金属部会長 
 
平素からお世話になっております。 
この度、下記のとおり、機械金属部会開催(オンライン)に関し、部会各企業の皆様に意見照会させて頂きたいと存じます。 
ご多用中恐縮ですが、よろしくご対応下さいますようお願い申し上げます。 
 
                記 
 
1.主旨等 
 
(1)コロナ問題以前から当地に在住・赴任されておられる皆様はご承知かと存じますが、例年7月下旬に商工会の機械金属部会を開催して会員企業相互の情報交換を行っております。 
 
(2)これは、8月下旬に開催される商工会の部会長シンポジウムにおける当部会発表内容のベースとなるものでありますが、ご承知のとおり、現状、商工会関連の活動は極めて限定的、かつオンラインを前提に実施されている状況です。 
 
(3)このような中、商工会から各部会に対し、上記(2)の部会長シンポジウム等の実施有無・内容につき意見照会がありました。具体的には、本メールの末尾に添付のとおりです。 
 
2.今回の意見照会の位置づけ 
 
(1)事前に、当機械金属部会の会長・副会長会社(メタルワン様、京セラ様、弊社)で協議し、次の点を確認しております。 
 
①従来行っていた会合形式の部会は、貴重な生の情報交換の場であり、できれば継続させたい。ただし、面着の会合は当面無理であるので、オンラインを前提に会合開催を検討する。 
②日本への一時避難帰国者がおられることも考慮し、ある程度の数の会員企業の意向・ニーズが合えば、オンラインで部会を開催する。 
③オンラインによるコミュニケーションの限界もあること等から、会合は最大で1.5時間程度とする。 
④部会長シンポジウムに関しては、可能であれば部会として発表資料を取り纏め、発表方法等については商工会事務局に一任する。 
 
(2)今回の意見照会は、上記(1)①~③の部会開催に関し、各社にアンケートをお願いするものです。具体的には3項のとおりです。 
 
(3)上記(1)④の部会長シンポジウムに関しては、会長・副会長会社に対応をご一任頂きたいと考えております。部会開催有無・内容に応じて、会長・副会長会社において判断させて頂きます。 
 
3.意見照会内容 
 
(1) 部会・シンポジウムについて既にご存知の方(前回の部会等にご出席頂いた方) 
 
>>> (3)に記載のURLに回答をご記入下さい。部会を開催する場合の日程等は、本意見照会とは別にご連絡差し上げます。 
 
(2)上記(1)以外の方(これまでに部会にご出席されたことがない方等) 
 
>>> 要すれば、電話会議等を通じて、補足説明をさせて頂きますので、その旨、ご連絡下さい。勿論、後記(3)のURLに回答ご記入頂いても結構です。 
 
(3)意見照会事項 
 
URL https://densuke.biz/list?cd=Z4WJnWzBhtu3zhQk 
(このURLにはパスワード(bukai)を付しておりますが、回答内容は他の部会企業様にもオープンになりますので、予めご承知おき下さい。) 
 
【回答項目】 
 
1.オンライン部会参加意向 
2.望ましい時間帯 ①ブラジル時間8‐9時半、②ブラジル時間9時半‐11時、③ブラジル時間11時‐12時半 
3.会議ツール希望 ①Zoom、②WebEx、③電話 (Teamsは、主催者側の都合で候補に含めておりませんのでご了解下さい。) 
4.情報交換の内容 ①マーケット情報、②在宅勤務、プロトコル関連、③駐在員関連、④コロナ後の見通し、⑤商工会、大使館への要望事項 
 
4.回答期限 
 
8月7日(金)を目途にご回答をお願いします。 
 
5.本件に関するお問合せ先 
 
伯国三菱重工業有限会社 山田 佳宏 
E-mail : y_yamada@mhib.mhi.co.jp 
Mobil/WhatsApp 11-96422-0253 
 
                                                                             以 上 
 
【添付:商工会からの照会メール】 
 
 
—– 転送者: y yamada/MHI 転送日: 2020/07/30 10:09 —– 
 
送信元:        Câmara Japonesa  
宛先:        , "'- KPMG – k'" , , , , , , , ,  
Cc:        "- Banco Mizuho – p" , "- Sumitomo Corporation – bb" , "- AA – Camara Japonesa"  
日付:        2020/07/20 18:21 
件名:        JD-117/20 : 2020年下期部会長シンポジウム-部会発表ご検討のお願い 
________________________________________
 
 
JD-117/20 
2020年7月20日 
 
部会長各位 
 
ブラジル日本商工会議所 
事務局 
 
 
2020年下期部会長シンポジウム-部会発表ご検討のお願い
 
  
前略 
日頃は大変お世話になっております。 
誠に残念ながら、ブラジルでは新型コロナウイルス感染拡大に歯止めがかからない中、ますます長期化の様相を呈していますが、皆様お元気でお過ごしでしょうか。 
  
先行き極めて厳しい不透明感が続く状況下で、皆様方の情報交換の場として、また、ネットワーキングの場として、非常に重要な会議所イベントである「下期部会長シンポジューム」開催まで残すところ僅か約1か月後に迫っております。 
  
先般、同シンポジウム開催可否についてのアンケート調査を行いましたが、総務委員会および特に企画戦略委員委員長の方で、皆様から寄せられた様々なご意見やご提案を注意深くご覧になって下さり、開催に向けて前向きなご提案を含め、去る17日の常任理事会に俎上お諮り頂き、ご承認頂きましたので茲にご案内申し上げます。 
  
会員各社が、在宅勤務、一時退避といった対応を余儀なくされ、会員によっては、情報収集、情報交換、ネットワーキングの場が閉ざされ、他の会員と上手く繋がりを持てない状況下、発表者となる各部会に多大なご負担をかけることだけは何とか避けるべきであるとの共通な認識下で、「可能な部会、可能な日程、可能なフォーマット」を模索し、その上で出来るのであれば、Web上で開催することが望ましいと言うのが結論で御座います。 
  
つきましては、あくまでも任意で、発表できる部会のみでの開催を計画していくにあたって、当初から予定されていた8 月27日(木)、あるいは10月、12月に発表が可能な部会が御座いましたら、是非とも7月31日(金)までに以下の所定欄に部会名をご記入いただき事務局宛にメールでご連絡下されば幸いです。 
  
開催日 8 月27日(木) 10月5日の週 12月1日の週 
部会名      
 
  
2020年下期部会長シンポジウム提案(概要) 
•    可能であれば8月2コマ、10月2コマ、12月2コマで開催 
•    1コマ30分程度(部会発表10-20分、QA 10-20分) x 2コマ = 1時間プラス、開会、閉会あいさつや、事務連絡、バッファーなど20-30分程度で、計1時間30分程度のコンパクトなやり方 
•    会のスタートは09:00@ブラジル時間(午前中) 
•    テーマ: 2019年度上期の回顧とコロナ時代への対応 
副題案: コロナ時代にどう立ち向かうか (「withコロナへの対応」、or  「afterコロナへの対応」、いずれを選択して頂いても良い) 
  
なお、発表頂ける部会様には、資料準備のための部会懇談会も同じくweb上での開催を前提に、日程をスケジュールいただき、懇談会開催案内は各部会メンバー宛に会議所事務局より発送いたします。 
  
開催要領やその他詳細については常任理事会で発表させていただきました「2020年下期業種別部会長シンポジウムについてのご提案」(添付)をご参照ください。 
  
ご不明な点等がございましたら商工会議所事務局  secretaria@camaradojapao.org.br  までお問い合わせください。 
 
                                 草々
 
  

回章 CIR-055/20   コンサルタント部会懇談会開催のご案内

                         CIR-055/20 
                         2020年7月30日
 
コンサルタント部会会員の皆様
                         ブラジル日本商工会議所
                         コンサルタント部会長 吉田幸司
        コンサルタント部会懇談会開催のご案内
 
 
新型コロナウイルスの感染拡大の収束が見えない中、皆様におきましては仕事面のみならず生活面においても大変なご苦労をなされているところかと思います。
そのような中、恐縮ではございますが、この度以下の日程でコンサルタント部会を開催出来るようならと思いご案内させて頂きます。
 
候補日
8月6日(木): 午後2時から午後6時の間で1時間から1時間半程度
8月7日(金): 午後2時から午後6時の間で1時間から1時間半程度
 
開催方法: Webミーティング(私自身は、Teamsであれば、利用可能ですが、CAMARA事務局と相談の上改めてご連絡させて頂ければと思います。)
 
ショートノーティスとなり恐縮ですが、多くの方の都合のつく時間帯で設定させて頂ければと思っておりますのでもし参加頂けるようなら、できるだけ多くのご都合のつく時間帯を8月3日(月)午後5時までにカマラ事務局(secretaria@camaradojapao.org.br)までご返信を頂けますようお願い致します。
 
今回開催をさせて頂く趣旨は次の2つです。
1. この新型コロナウイルス感染拡大を受けての今の皆様方の状況(オフィスの再開、再開に向けての検討事項)や何か最近の動向などを共有することで皆様にとってお役に立てるような情報交換が出来るかも知れないと思っております。同じようなお悩みを持たれている方もいらっしゃるとは思いますので、結論が出ないかも知れませんが、何か解決に向けての話もできるようならと思っています。
2. 現在、部会シンポジウムの開催についての議論がカマラ執行部でなされています。当初の予定は8月27日でしたが、この日に限らず他の日(9月以降)でも実施の可否についての話も受けております。
このシンポジウムにコンサルタント部会として参加できるかどうかについて議論できればと思っています。もし、参加する場合には上記の1つ目の議論の中などからカマラ会員全体にとって有益と思えるトピックを相談させて頂きたく思います。
なお、皆様からの特段の反対意見等がなければ、私の方で資料等の作成は進めていきます。なお、資料作成にあたっては場合によっては情報提供をお願いすることもあると思いますのでその際にはご協力を頂きたく思います。
カマラからは、以下の通りの内容でシンポジウムへの参加可否についての連絡が来ております。
2020年下期シンポジウムテーマ・副題(案)
 
テーマ:「2019年度上期の回顧とコロナ時代への対応」
副題案:コロナ時代にどう立ち向かうか 
(withコロナへの対応、afterコロナへの対応、いずれを選択して頂いても良い)
 
ブラジルでは新型コロナウイルスの感染が広がる中、隔離政策を維持しながら経済の再開計画を段階的に進めている。コロナ危機による足元のブラジル経済への影響は大きく、景気低迷の長期化も懸念されている。その一方で、ブラジル経済の柱である農業と鉱業は堅調であり、新しい社会ニーズにこたえるビジネスモデルも生まれつつある。
こうした状況の中、各会員企業は社員の健康を守りつつ、事業の回復と継続のための対策を講じ経営にあたっている。
シンポジウムにおいては、このようなコロナ危機による環境の劇的な変化に対して、各業界は、いまどのように対応しているのか、あるいは、今後どのように対応していくのかについて共有、意見交換を行い、各会員企業の今後の対応策検討の一助になることを期待する。
 
開催方法: Webで開催
1コマ30分程度(部会発表10-20分、QA 10-20分) x 2コマ = 1時間 プラス、開会、閉会あいさつや、事務連絡、バッファーなど20-30分程度で、
計1時間30分程度のコンパクトなやり方とし、会のスタートも、09:00@ブラジル時間(午前中)とするのが望ましいと考える。
 
また希望者がいらっしゃいましたら、オンライン懇親会として気軽にできるように、肩苦しい話は抜きにしてざっくばらんにお酒も入った状況でやったほうがいいという方がいらっしゃいましたらその旨もご連絡を頂けますと幸いです。
 
 
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KOJI YOSHIDA (吉田 幸司)
KPMG Brazil
Seconded partner, Japanese CPA
Head of Japan Desk of KPMG Brazil and South America
Tel: +55-11-3940-3643
Cel: +55-11-9 9657-1156
e-mail: kojiyoshida1@kpmg.com.br
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Med Lineが新規入会挨拶の為訪問

2020年7月30日、医療法人Med Line社が7月定例常任理事会で新規入会が承認され、挨拶の為、代表の佐藤ネルソン産業医及びマウロ・カナシロ総務担当取締役が会議所を訪問した。

大会議室で新型コロナウィルス感染予防アクリル板を設置、2メートル間隔で平田事務局長が応対、事務局スタッフより入会後の手続きなどが説明された。また、コロナ禍において定例昼食会開催が叶っていないため、同昼食会で行われる恒例の「新入会員紹介」発表に代わって、会議所サイトの該当ページに挨拶の動画や資料をニューノーマル時代の試み第一号として近々掲載予定。

同社は先月から既に2回程会議所に来ており、オフィスワーク復帰についての説明会等を行っている。

左からカナシロ取締役、佐藤代表、平田事務局長—テーブルにはアクリル板を設置。

 

(You Tube)文協WEBセミナー「モビリティとソサエテイ 5.0」開催

ブラジル日本文化福祉協会(文協)主催のWebセミナー「モビリティとソサエテイ 5.0」は、2020年7月30日午後6時30分から180人以上が参加して開催。後援はサンパウロ総領事館、ブラジル日本商工会議所並びにブラジル日本青年会議所(JCI)。

講師はGoogle Brasil CEO兼Google LCC副社長のFábio Coelho氏およびToyota社モビリティー/ビジネス・トランスフォーメーション ディレクター(ラテンアメリカ/カリブ地域担当)のRoger Armellini氏。モデレーターは奥原常嗣文協副会長並びにロドルフォ・ワダ氏。

Fábio Coelho氏およびRoger Armellini氏は、今年3月から世界中がCovid-19パンデミックの影響を受けて、市民生活が一変しており、働き方や生活環境、外出自粛や営業活動や生産活動などCOVID-19パンデミック以前には考えられない生活に見直しと同時に今後の社会の在り様の変化対応としてのモビリティやソサエテイ 5.0活用の重要性を議論。

また日進月歩のテクノロジーで人工知能の活用、自動車業界の環境変化を象徴する「CASE(コネクテッド、自動運転、シェア&サービス、電動化)、未来都市構想「Woven City(ウーブン・シティ)」、グーグルの第5世代の自動運転システムのウェイモ(Waymo)、トヨタが静岡県裾野市に「Woven City(ウーブン・シティ)」と名付けたコネクテッドシティーのビデオ紹介。スマートシティ構想などを紹介した。

またCOVID-19パンデミックによるホームオフィス形態の働き方、公共交通の見直し、モビリティやソサエテイ 5.0活用の加速化、ドローン活用の医療や農業分野への応用例などを紹介した。質疑応答では、今後のリモートコントロールテクノロジーの提供、電気自動車やハイブリッドカーの普及、公共交通への活用、自動車ディーラーの新ビジネス、COVID-19終焉後の社会の変化など多岐にわたって意見交換された。