JD-129/20
2020年7月31日
会員各位
ブラジル日本商工会議所 事務局
在サンパウロ総領事館より新型コロナウィルス関連情報を頂きましたので会員企業の皆様へ共有させていただきます。
昨日頂いた情報と本日の追加情報併せて送信させていただきます。
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—–Original Message—–
From: 在サンパウロ日本国総領事館 [mailto:sp@mailmz.emb-japan.go.jp]
Sent: Friday, July 31, 2020 9:20 AM
To: secretaria@camaradojapao.org.br
Subject: 追加情報:【外国人に対する入国制限措置の更なる延長】ブラジルにおけ
る新型コロナウイルスに関する注意喚起
◎昨日の領事メール
(https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=95498 )でお送
りした、外国人に対する入国制限措置に関する政令第1号について、ブラジル政府よ
り以下の追加情報を入手しましたので、お知らせします。
1 ブラジルへの入国に際して、政令第340号第8条による「新型コロナウイルス
SARS-CoV-2(covid-19)に感染していないことを証明する現地衛生当局又は医師が発行
した診断書」は求められないことが確認されました。(今回の政令第1号によって政
令第340号が廃止されたことに伴い、同政令第6条、第7条及び第8条は無効となっ
たためです。)
(旧政令第340号)https://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00156.html
2 政令第1号6条により、日本人は、観光(90日以内の短期滞在)目的でも、訪問ビ
ザ(VIVIS:VISTO DE VISITA)免除の下で、ブラジルへの空路入国が可能となりまし
た。
3 政令第1号6条§ 1にある、航空会社に対しブラジル国内で有効な医療保険の加
入証明書を提示しなければならないとの条項については、訪問ビザ(VIVIS:VISTO
DE VISITA)該当者のみに適用され、その他のビザには適用されません。(注:日本
人は訪問ビザを免除されていますが、90日以内の短期滞在のためにブラジルを訪問す
る際は訪問ビザ該当者として本件条項が適用されますので、念のため。)
◎なお、今後、ブラジルからの帰国(およびブラジルへの渡航)に際して利用可能な
フライト(路線)が増加していくことが見込まれていますが、利用する航空会社に
よっては経由地の当局の規制等により陰性証明書等の提示が求められることもあるよ
うですので、航空券を購入する前にご利用の航空会社に確認されることをお勧めしま
す。
【問い合わせ先】
在サンパウロ日本国総領事館 領事部
電話 (55-11)3254-0100
メール cgjassist@sp.mofa.go.jp
※「たびレジ」簡易登録された方でメール配信を停止したい方は、以下のURLから停
止手続きをお願い致します。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delite
※ ご帰国,他国に転居等されておられ,帰国(転居)届がお済みでない場合は,誠
に恐れ入りますが,以下のとおり手続きをお願いします。
<帰国>
紙で在留届を提出された方は,当館にFAX,メール等で帰国届を提出して下さい。
ORRnetを利用されている方は以下のURLから手続きをお願いします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
<転居>
最寄りの在外公館に紙で提出するかORRnetを利用して在留届の提出をお願いしま
す。
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—–Original Message—–
From: 在サンパウロ日本国総領事館 [mailto:sp@mailmz.emb-japan.go.jp]
Sent: Thursday, July 30, 2020 3:05 PM
To: secretaria@camaradojapao.org.br
Subject: 【外国人に対する入国制限措置の更なる延長】ブラジルにおける新型コロ
ナウイルスに関する注意喚起
<ポイント>
◎ 7月29日、ブラジル政府は、ブラジルへの陸路及び水運による外国人の入国を国
籍に関わらず制限する措置を、一部要件を緩和しつつ(下記7参照)、30日間延長す
る旨発表しました(同日付で施行)。
◎ 旧政令340号第8条で提示が必要とされた新型コロナウイルスの陰性証明書は、ブ
ラジル入国またはブラジルへの渡航便の搭乗に際してはブラジル政府の規制としては
求められないことが確認されましたのでお知らせします。なお、今後、ブラジルから
の帰国(およびブラジルへの渡航)に際して利用可能なフライト(路線)が増加して
いくことが見込まれていますが、利用する航空会社によっては経由地の当局の規制等
により陰性証明書等の提示が求められることもあるようですので。航空券を購入する
前にご利用の航空会社に確認されることをお勧めします。
◎ 「ブラジルに滞在する邦人実態把握調査」の登録及び更新(帰国予定時期の登録
を含む)のご協力をお願いします。https://forms.gle/5DE749RxdTh6qBit8
◎ 日本国政府はブラジルの感染症危険レベルについてレベル3「渡航は止めてくだ
さい(渡航中止勧告)」を発出しています。ブラジルを出国する航空便は減便・休便
が進んでいます。現在ブラジルに一時的に滞在されている方や、日本に早期帰国の必
要がある方等は、早期の出国をご検討ください。
<本文>
●7月29日、ブラジル政府は、ブラジルへの陸路及び水運による外国人の入国を国籍
に関わらず制限する措置を、一部要件を緩和しつつ(下記7参照)、30日間延長する
旨の政令第1号を公布し、同日付で施行されました。
(http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-cc-pr/mjsp/minfra/ms-n-1-de-29-de-
julho-de-2020-269235614 )
以下、政令第1号の要旨です。
※なお、本記事においてはできる限り正確な情報を記載するよう努めておりますが、
ご自身に関係する、ブラジル政府の措置・規制については、ブラジル政府当局(在東
京ブラジル総領事館等)が提供する情報に依拠するようにしてください。
在東京ブラジル総領事館HP:
http://cgtoquio.itamaraty.gov.br/ja/Main.xml
1 この政令は、国家衛生監督庁(ANVISA)の勧告に基づき、国籍に関わらず、外国人
の入国を例外的かつ一時的に制限する措置について定める。
2 この政令は、2020年2月6日付法律第13.979号第3条第6号の規定により、国籍に関わ
らず、外国人の入国を例外的かつ一時的に制限する措置について定める。(第1条)
3 この政令の公布日より30日間、国籍にかかわらず、陸路又は他の陸上交通機関及び
水運による、外国人の入国を制限する。(第2条)
4 この政令で定める制限は、以下の者に対しては適用されない。(第3条)
(1)生来のブラジル人及び帰化したブラジル人
(2)ブラジル領土内に一定期間または無期限の在留資格を有する移民
(3)国際機関のミッションによる外国人専門家で、身分証明可能な者
(4)ブラジル政府に接受された外国政府職員
(5)以下の外国人
ア ブラジル人の配偶者、事実婚者、子供、親または後見人
イ 公益または人道上の観点から、ブラジル政府によって特別に入国が認められた者
ウ 国家移住登録証を保有する外国人(当館注:国家移住登録証(CRNM: Carteira de Registro Nacional Migratorio) 、又は有効な外国人登録証(CIE :Cedula de Identidade de Estrangeiro、通称「RNE(CIE記載の外国人登録番号)」)
(6)貨物輸送
*1 この政令で定める制限は、ブラジルの法律が求める場合には、入国ビザの携帯を
含め、各自の事情に即した入国要件に従うことを条件として、管轄水域で操業する船
舶又はプラットフォームで特定の作業を行うための乗組員について、その空路又は水
運による入国を妨げるものではない。
*2 この政令で定める制限は、連邦警察による許可を受けた場合、医療支援を受け
るため、又は、運航上の問題や雇用契約の終了を理由とした出身国への帰国のための
フライトに搭乗するための、乗組員の下船を妨げるものではない。
*3 上記*2の許可は、現地の衛生当局による事前の承諾を得て、対応する航空券を
提示した上で、海事代理店が署名した乗り換えに伴う費用の責任証明書を提示するこ
とを条件とする。
*4 陸路又は他の陸上交通機関及び水運による入国の場合、ベネズエラから入国す
る外国人については、上記(2)及び(5)ア、ウで規定された例外は適用されない。
5 この政令で定める制限は、以下を妨げるものではない。(第4条)
(1)現地衛生当局により事前に承認された、国境を越える人道的行動の実施
(2)市街地に国境線を有する都市間の住民(国境地域に住む証明書、あるいはその
他の証拠文書を示すことが必要)の交通。但し、当該隣接国がブラジル人に対して相
互主義に基づく対応を保障する場合に限る。
(3)運転手が上記4(第3条)の対象に該当しない場合も含めた、法の定める陸上貨
物輸送機関の自由な通行。
なお、上記(2)の規定については、ベネズエラとの国境には適用されない。
6 例外的に、陸の国境で接する国に滞在している外国人が、居住国に戻るフライトに
搭乗するために国境を越える必要がある場合には、以下の要件を満たすとき、連邦警
察の許可を得てブラジルに入国することができる。(第5条)
(1)当該外国人は、空港に直接向かわなければならない。
(2)居住国の大使館又は領事館の公式の要請が必要である。
(3)当該航空券を提示しなければならない。
7 この政令で定める制限は、ブラジルの法律が求める場合には、入国ビザの携帯を含
め、各自の事情に即した入国要件に従うことを条件として、外国人が、空路で入国す
ることを妨げるものではない。(第6条)
(1)90日以内の短期滞在のためにブラジルを訪問する外国人旅客は、搭乗前に、航
空会社に対し、ブラジル旅行中の全期間をカバーするブラジル国内で有効な医療保険
の加入証明書を提示しなければならない。提示しない場合には、衛生当局の指示に基
づき、入管当局により、入国が禁止される。
(2)この政令が有効である期間中は、以下の各州に所在する空港を到着地とする国
際便を一時的に禁止する。
ア マト・グロッソ・ド・スール州
イ パライバ州
ウ ロンドニア州
エ リオ・グランデ・ド・スール州
オ トカンチンス州
(3)(2)の規定は、ANVISAの評価に基づき、いつでも見直すことができる。
8 この政令で定める措置に従わない違反者への対応は、以下のとおり。(第7条)
(1) 民事、行政及び刑事上の責任を問われる。
(2) 即時の送還又は国外追放される。
(3) 難民申請資格を喪失する。
9 規制当局は、手続、搭乗(乗船)及び業務についての衛生規則を含む、この政令に
関する補完規則を制定することができる(第8条)
10 この政令に明示されない点は法務・治安省が決定する。(第9条)
11 上記3(第2条)に定めた期限は、国家衛生監督庁(ANVISA)による技術的かつ合
理的な勧告に基づいて延長することができる。(第10条)
12 2020年6月30日付政令第340号(陸路、空路及び水運による入国制限措置の30日間
の延長について規定)は廃止される。
13 この政令は、公布日より施行する。(第12条)
【ご参考】
2020年6月30日付政令第340号:
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-340-de-30-de-junho-de-2020-2642
47695
●在ブラジル大使館、総領事館及び領事事務所では、現在のブラジルにおける新型コ
ロナウイルスの感染状況を踏まえ、ブラジル国内に滞在中の日本国籍を有する方々の
在留状況等を正確に把握するため以下の入力フォームへのご登録、情報更新をお願い
しています。
https://forms.gle/5DE749RxdTh6qBit8
なお、既にご登録頂いた方で、以下に該当される方は、随時最新情報へのアップ
デートにご協力をよろしくお願い申し上げます。更新作業は1~3分で終了いたしま
す。下記の要領にてご作業ください。
○ご家族を含めてすでにご帰国をされた方:
各項目で「帰国済み」への変更をお願いします。
○「5月以降」及び「7月以降」ご帰国予定と回答された方:
現時点でのご予定をご選択ください。
○その他ご帰国予定の方
上記同様に情報のアップデートをお願いします。
【作業要領】
1 前回ご登録いただいたメールアドレスへ送付されていた以下のメールを検索。
送付元:forms-receipts-noreply@google.com
件 名:ブラジルに滞在する邦人実態把握調査
2 メール本文上段にある「回答を編集」を押下する。
3 更新箇所(ご自身やご家族の滞在状況)を編集する。
4 最後に画面の最下段にある「送信」を押下する。
● 現在、在ブラジル日本国大使館は、感染防止の観点から、業務体制を縮小してお
ります。領事サービスには、可能な限り対応を行っていますが、お問い合わせ等への
対応に通常よりも遅れが生じる場合がございますところ、皆様のご理解とご協力をお
願い致します。
●万が一、医療機関等に隔離され、援護が必要な場合は下記公館までご連絡くださ
い。
・在ブラジル大使館(https://www.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)
(連邦区、ゴイアス州、トカンチンス州)
・在サンパウロ総領事館
(https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)
(サンパウロ州、マト・グロッソ州、マト・グロッソ・ド・スール州、三角ミナス地
域)
・在クリチバ総領事館
(https://www.curitiba.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)
(パラナ州、サンタ・カタリーナ州)
・在ベレン領事事務所(https://www.belem.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.
html)
(パラ州、マラニョン州、アマパ州、ピアウイ州)
・在リオデジャネイロ総領事館
(https://www.rio.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)
(リオデジャネイロ州、エスピリト・サント州、ミナス・ジェライス州)
・在ポルトアレグレ領事事務所
(https://www.curitiba.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000040.html)
(リオ・グランデ・ド・スール州)
・在マナウス総領事館
(https://www.manaus.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)
(アマゾナス州、ロンドニア州、ロライマ州、アクレ州)
・在レシフェ総領事館
(https://www.recife.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)
(セアラー州、リオ・グランデ・ド・ノルテ州、セルジッペ州、ペルナンブコ州、ア
ラゴアス州、バイア州、パライバ州)
【参考】
●新型コロナウイルス関連情報
在ブラジル日本大使館のウェブサイトに「新型コロナウイルス関連情報」のページ
を作成し、これまでに発出した新型コロナウイルス関連の領事メールなどを掲載して
おりますので、情報収集にご利用ください。
https://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus.html
●現在、各航空会社は、ブラジル出発便や日本への帰国便も含め、減便及び運休等の
措置をとっています。在留邦人の皆様に向けた参考情報として、ブラジル出発便等に
関する情報を以下のリンクのとおり当館サイトに掲載しておりますので、ご参照くだ
さい。
https://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00081.html
●また、運航している便についても、経由地において乗客に対する措置等が課されて
いる場合がありますので、その関連情報については下記サイトをご参照ください。
新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置
及び入国・入域後の行動制限)【外務省】
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
●なお、日本到着時には必ず検疫が実施されますので、検疫等の措置については、以
下の厚生労働省のホームページをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kan
renkigyou_00001.html
●ブラジル保健省新型コロナウイルス感染症関連情報
http://plataforma.saude.gov.br/novocoronavirus/#COVID-19-brazil
●さらに昨今の新型コロナウイルスの拡大を受け、各国は出入国管理や検疫を厳格化
しているとされ、渡航先における情報を迅速に入手するためには、「たびレジ」が大
変便利です。第三国へ渡航の際は、下記のリンクから訪問先の「たびレジ」登録をよ
ろしくお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.htm
【問い合わせ先】
在サンパウロ日本国総領事館 領事部
電話 (55-11)3254-0100
メール cgjassist@sp.mofa.go.jp
※「たびレジ」簡易登録された方でメール配信を停止したい方は、以下のURLから停
止手続きをお願い致します。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delite
※ ご帰国,他国に転居等されておられ,帰国(転居)届がお済みでない場合は,誠
に恐れ入りますが,以下のとおり手続きをお願いします。
<帰国>
紙で在留届を提出された方は,当館にFAX,メール等で帰国届を提出して下さい。
ORRnetを利用されている方は以下のURLから手続きをお願いします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
<転居>
最寄りの在外公館に紙で提出するかORRnetを利用して在留届の提出をお願いしま
す。