7月の労働問題研究会に35人が参加して開催

7月の企業経営委員会(松永 愛一郎委員長)の労働問題研究会は、2014年7月31日午後4時から6時まで35人が参加して開催、進行役は破入マルコス副委員長が務め、初めにSouza, Cescon, Barrieu e Flesch Advogados.のグスターヴォ・ダ・シルヴァ・コウト弁護士が「期限付き労働雇用契約」について、臨時雇用期間は90日から最長2年間、再雇用時の注意点、雇用契約書には労働契約期間、就業場所及び業務内容、始業・終業の時刻、早朝出勤・残業などの所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、 健康保険の適用及び負担、賃金の決定、計算・支払いの方法および賃金支払いの時期・昇給に関する事項、退職もしくは解雇時の注意点、退職手当定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払いの方法および支払時期 、 臨時に支払われる賃金、賞与および最低賃金額に関する事項 、労働者に負担させる食費代、作業用品に関する事項 、安全・衛生などの詳細について説明した。

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogadosのヴィウマ・トシエ・クトミ共営者は、「規定12号と、工業及びサービス業現場において一定の休息規定を求める規定36号に基づく新メソッドがもたらすその影響」について、法令3214号/1978の規定12号並びに規定36号による食肉業に対する労働法の適用、罰金、レイアウトの変更適用、プロセス、安全法、労働裁判所検察局の介入、労働法規に適用するための修正期間などについて説明した。

PdfSouza, Cescon, Barrieu e Flesch Advogados.のグスターヴォ・ダ・シルヴァ・コウト弁護士「期限付き労働雇用契約」

PdfMattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogadosのヴィウマ・トシエ・クトミ共営者「規定12号と、工業及びサービス業現場において一定の休息規定を求める規定36号に基づく新メ ソッドがもたらすその影響」

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