CIR 096/12: 労働問題月例会

CIR-096/2012

2012年8月15日

 

各位

企業経営委員会

委員長 上野 秀雄

 

月 例 会

 

拝啓

 

時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

 

さて、当委員会では8月の月例会を下記の要領で行ないますので、会員各位奮ってご参加いただきますようご案内申し上げます。

 

会合はポルトガル語で行われ日本語への通訳は付きませんが、経営に有用な情報交換が出来ますので、出来るだけ経営幹部や担当者に出席させ、後日社内報告させることをお勧めします。

 

敬具

 

 – 記 –

 

日時:2012年 8月23日(木)、16時 ~18時

場所:当所会議室  (Av. Paulista, 475 – 13º andar – São Paulo-SP) 

 

Ⅰ.  情報交換 (16時~16時30分)

 

討論のテーマについてご提案がありましたら、事前に事務局へメールでお知らせ下さい。( secretaria@camaradojapao.org.br)

 

 

Ⅱ. 講演 (16時30分~17時15分)(討論を含む)

 

「障害者及び研修生の雇用枠-注意点と法的義務」

研修生同様、障害者の職場作りとその雇用枠の割り当てが現在企業へ法的に義務づけられていますが、違反や罰金処分にならないためにも法的ルールを知っておく必要があります。企業はどのような点に注意を払うべきか、どのように雇用枠をとるべきか、企業の行うべきこと、また行ってはいけないこと、義務を遂行しない場合どのような影響があるか、以上は本講演内で回答予定のほんの一例です。

 

 講演者: FERNANDO BORGES VIEIRA氏

 Manhães Moreira Advogados Associados シニア共営者

 

 

 

 

III. 講演 (17時15分~18時)(討論を含む)

 

「職場におけるセクシャルハラスメント」

セクシャルハラスメントの防止を含め従業員にとって健全な労働環境を作りまた維持することは雇用主の義務です。講演ではセクシャルハラスメントの概念とブラジル国内の法規定について触れます。従業員側のトピックとして、恋愛関係とセクハラの区別、セクハラの位置づけ、セクハラのタイプ、予防対策と被害者への影響、加害者・企業側のトピックとして、 セクハラの事実をどう立証するか他、これまでの労働裁判所判決事例の分析を幾つか行います。 



講演者: FERNANDA GARCEZ LOPES DE SOUZA氏

Abe, Costa, Guimarães e Rocha Neto Advogados アソシエート弁護士

 

 

注:会合はポルトガル語で行われ、日本語への通訳は付きません。

 

参加者リスト作成のため、出席をご希望の方は下記へご連絡願います。

 

これまでの月例会の議事録・資料はブラジル日本商工会議所ホームページをご覧ください。: www.camaradojapao.org.br/jp

https://camaradojapao.org.br/jp/?p=36931