8月の日伯法律委員会(村上 廣高委員長)は、2014年8月14日午後4時から6時過ぎまで記録更新の70人が参加して開催、初めにHonda Estevão Advogados のレジナルド・ゲレイロ法律担当取締役は、サンパウロ州におけるICMS(商品流通サービス税)特別制度の一般規定について、一大消費地から遠距離の州政府は、製造業を発展させて雇用創出を拡大する目的で企業誘致をするにあたり、商品流通サービス税(ICMS)に対する優遇措置を進出企業に適用するため、州政府間の税金戦争(Guerra Fiscal)と呼ばれている熾烈な企業誘致合戦を展開されていたが、税金戦争を終結するため連邦決議13号による一律4.0%のICMS税引下げで、大幅な歳入減少に見舞われる州に対する補填ファンドの資金を引き揚げ修正案が可決、特別制度の申請、輸入消費財に対するICMS徴収の延長、輸入完成品に対するICMS徴収の延長、ICMSクレジットによる輸入ICMS支払いなどについて説明した。
BDO RCS Auditores Independentes S.Sのアルフレッド ・マルケス共営者並びにヴィクトール・ラマシオッティ部長は、ブラジル新腐敗防止法(第12.846/13号)について、行政処分、司法処分、法人を処分の対象とすることが明記されており、法人の責任は厳格責任、制裁金・損害賠償に関する連帯責任、内部統制、コンプライアンスの遵守すべき範囲は、各企業が法令・社内規程・マニュアル・企業倫理・社会貢献などの範囲で自発的な取り組みを行う必要があることなどを説明した。
TozziniFreire Advogadosのジェリー・レヴェルス共営者は、連邦直轄区によって調印された商品流通サービス税協定(Convênio ICMS70)-税制戦争終結の可能性について、商品流通サービス税協定は20州並びに連邦直轄地ブラジリア市が草案作成で合意、国家財政政策審議会(CONFAZ)は税制上のICMS徴収の免除並びに大赦を承認することなどを説明、最後にMattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogadosのヴィウマ・クトニ共営者は、外国人労働者給与に課せられるFGTS(勤続期間保障基金)について、CLTに被雇用者の3分の2(給与面から規定)はブラジル人で構成されていなければならない規定があり、ブラジルでは、ブラジルに在住する外国人もブラジル人も全く同じ権利が憲法5条で保証されており、ブラジルでは外国人が社会保険院 (INSS:Instituto. Nacional de Seguro Social)に年金を支払っている場合、事故で死亡した場合でも遺族に対して額面の50%が支給、会社都合で被雇用者を解雇する場合は1年働くことによって補償金として1カ月分の給与を支払うことが記載されており、勤続年限保証基金(FGTS)の退職積立金の40%を企業が支払うことで清算されていることなどを説明した。
Honda Estevão Advogados のレジナルド・ゲレイロ法律担当取締役 「サンパウロ州におけるICMS(商品流通サービス税)特別制度の一般規定」
BDO RCS Auditores Independentes S.Sのアルフレッド ・マルケス共営者並びにヴィクトール・ラマシオッティ部長 「ブラジル新腐敗防止法(第12.846/13号)」
TozziniFreire Advogadosのジェリー・レヴェルス共営者 「連邦直轄区によって調印された商品流通サービス税協定(Convênio ICMS70)-税制戦争終結の可能性」
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogadosのヴィウマ・クトニ共営者 「外国人労働者給与に課せられるFGTS(勤続期間保障基金)」