【保険-雇用(PSE)プログラム – 2016年12月付け暫定措置令第X号】

雇用保護プログラム(PPE)を保険-雇用(PSE)プログラムに名称変更し、かつ、その有効期間を延長するために2015年11月19日付法律第13189号を改正する。.

共和国大統領は、憲法第62条が付与する権限を行使し、法律の効力を有する以下の暫定措置令を定める。

第1条 2015年11月19日付法律第13189号により制度化された雇用保護プログラム(PPE)は、現行の雇用に関する公共政策として、保険-雇用プログラム(PSE)と呼称される。
補項 PSEに関する技術及び行政上の業務は、労働省の権限とし、行政上の決定により規律されるところを遵守する。
第2条 2015年11月19日付法律第13189号第1条、第2条、第3条、第4条、第5条、第6条、第7条、第8条及び第11条は、以下の文言とともに有効となる。

「第1条 保険-雇用プログラム(以下PSE)は、以下の目的により、制度化される。
補項 PSEは、1990年1月11日付法律第7998号第2条本文第II号の規定により、雇用の保護において、労働者を支援する措置により構成される。
第2条 労働時間及び給与の削減に関する特定の労働協約を締結し、経済-財務的に困難な状況にある、あらゆるセクターの企業がPSEに加入することができる。
第1項 PSEへの加入〔登録〕は、2017年12月31日までに労働省に対して行い、規則で定められるところにより、最長で24ヶ月の加入期間及び当該プログラムの終了日について遵守される(新規文言)。
第2項 身体障害者に関する割り当ての遵守を証明する企業、及び、零細・小企業(MPEs)は、加入について優先される。
第3項 行政上の決定においては、身体障害者に関する割り当ての遵守を証明する企業、及び、2006年12月14日付補足法第123号第3条第I号及びII号が規定する零細・小企業(MPEs)のPSEへの加入を優先させるため、基準を定めることができる。
第4項 PSEに加入する零細・小企業(MPEs)は、零細・小企業支援サービス機関(SEBRAE)の技術的支援を得ることができる。
第3条 経済セクターの別に関わりなく、2015年7月6日付政令8479号により創設された雇用保護プログラム委員会により定められた条件を満たし、かつ、以下の要件を履行する企業がPSEに加入することができる。
〔略〕
第II号 PSEへの加入申請書を労働省に提出すること。
〔略〕
第VI号 雇用純指数(以下、ILE)に基づき経済-財務的に困難な状況にあることを証明すること。なお、当該状況にある企業とは、全就労・失業者台帳(CAGED)にて利用可能な情報に基づき算定されるILEが行政上の決定で規定される割合以下である企業をいう。ILEは、PPEへの加入申請月以前の12ヶ月における採用及び解雇の累計差額を当該期間の開始以前の月における従業員数で除した割合からなる。
〔略〕
第3項 本文第VI号が規定するILEの算定においては、技能研修者の採用又は解雇は算入されない。
第4条 PSEに加入する企業の従業員で、第5条の規定により、給与が減額される従業員は、労働時間の一時的削減期間が継続する間において、給与減額分の50%に相当し、失業保険額の最大額の65%に制限される〔条件の〕金銭補償を受給する権利を有する。
〔略〕
第5条 企業及び企業の主要な経済活動分野を代表する労働組合の間で締結されるPSEへの加入のための特定の労働協約は、労働時間及び給与を30%まで削減することができる。
〔略〕
第IV号 PSEへの加入及び労働時間の一時的削減に関する予定期間は、6ヶ月を超えない期間でなければならず、合計期間が24ヶ月を超えない場合には、6ヶ月間延長することができる。
第VI号 協定及びプログラムの履行をモニタリング及び監査するために、使用者及びPSEの対象たる従業員の代表者の同数から構成される委員会を設立すること。ただし、零細・小企業は別とする。
〔略〕
第2項 本条が規定する特定の労働協約は、PSEへの加入から派生する労働条件でない他の労働条件について規定しないものとする(新規文言)。
〔略〕
第7項 第4項の規定のために、各零細・小企業は、PSEへの加入のための要件の履行について個別に証明しなければならない。
〔略〕
第9項 本条第1項第I号及び第II号が規定するプログラムが対象とする、労働者及びセクターの総数並びに本条第1項第III号が規定する割合の減少については、協定への追加証書の作成を免除される形で、プログラムへの加入期間内において、変更することができる。ただし、行政上の決定において規定される基準を遵守するものとする(追加)。
第6条 PSEへ加入する企業については、以下が禁止される。
第I号 PSEへの加入が有効な期間及びその終了後、加入期間の3分の1に相当する期間において、一時的に労働時間が削減される労働者を恣意的又は正当な理由なく解雇すること。
第II号 〔略〕
〔c〕研修生の本採用(追加)
〔d〕身体障害者の雇用(追加)
〔e〕刑務所制度及び社会教育的措置からの出所者の雇用及び(追加)
第1項 本文第II号の各号に規定される雇用の場合において、当該従業員は、特定の労働協約の対象とされなければならない(新規文言)。
〔略〕
第7条 企業は、いかなる時においても、PSEから脱退することができる。ただし、特定の労働協約を締結した労働組合、その労働者及び行政機関に対して、その理由及び経済-財務的に困難な状況を克服したことを明示し、少なくとも30日前までに、その旨を通知しなければならない。
〔略〕
第2項 PSEへの当初の加入における条件及びその追加事項に従い、雇用の保証が維持されなければならない。
第3項 企業は、脱退から6ヶ月後に限り、再度、PSEへ加入することができる。ただし、新たな経済-財務的に困難な状況にあることを証明する場合に限る。
第8条 〔以下を行う〕企業は、PSEから排除され、かつ、再度、プログラムへ加入することが妨げられる。
〔略〕
第II号 PSEにおいて不正行為を行った企業。当該企業は、自己又は第三者のために、プログラムとの関係で、加入及びプログラムへの加入継続のための条件及び基準に関する詐欺、真実でない情報の提供、偽造文書の提示、〔プログラムの〕対象たる従業員に充当されるプログラムの金銭補償資金の流用等、策略、術策又はその他あらゆる不正な手段を通じて、他者を錯誤に陥れ、又は、〔その状態を〕維持し、他者の損害の下に、違法な利益を取得する企業と理解される。又は(新規文言)。
第1項 PSEに関する労働協約又は規則を履行しない企業は、労働者支援基金(以下FAT)に対して、適正に修正された受領資金を返還し、かつ、1943年5月1日付大統領令第5452号により承認された統合労働法(CLT)第VII編に従い適用され、FATに返還される当該金額の100%に相当する行政上の過料(不正行為の場合には2倍額で計算)を支払わなければならない。
〔略〕
第3項 本条第1項が規定する資金〔額〕の修正のために、支払いの際、FATに返還される額には、連邦債のための決済保管特別システム(以下、SELIC)の参考レートに相当する利息が加算される。当該利息は、簡易資本化、つまり、SELICの月ごとの数値の合算により計算され、更新の最終月に1%が加算され、かつ、債務計算のために、連邦会計検査院(TCU)がワールド ワイド ウェブ(インターネット)上のサイトで提供する債務ウェブシステムが利用される(追加)。
第11条 PSEは、2018年12月31日に廃止される。

第3条 2015年11月19日付法律第13189号は、第13条及び第14条が追加され、有効となる。
「第13条 行政権は、2017年及び2018年の2月末までに、財政管理において利用される公的経済指数を考慮し、プログラムの歳出総額に関する年間の最大上限額を定める。
第1項 本文所定の歳出総額に関する計算見積もりのために、付与された便益のストックと該当会計年度内に支出される新規便益の合計を考慮する。
第2項 本文所定の財政管理には、2000年5月4日付補足法第101号第9条の履行のため、年間予算の作成並びに歳入及び歳出に関する評価が含まれる。」(新規文言)
第3項 行政権は、規則を通じて、もっぱら零細・小企業(MPEs)を対象とする予算を策定することができる。」(新規文言)
「第14条 労働省は、PPEの存続期間において、半年ごとに、目標に対する該当公共政策の有効性を評価するに足る情報を財務省、計画・開発・管理省及び大統領府官房に送付する。」

第4条 本暫定措置令は、その公告の日から効力を有する。
於ブラジリア、2016年12月X日、独立から195年目。共和国宣言から128年目。
ミシェル・テメル
ホナウド・ノゲイラ
ジオゴ・エンリケ・デ・オリベイラ
ヘンリケ・メイレレス

 

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