労働法改正以前からの訴訟当事者にも企業の弁護費用支払いを命令
改正された労働法の施行前から係争していたにもかかわらず、敗訴した場合に労働者に企業の訴訟費用の負担を命じられるケースが、1審で見られるようになっている。
敗訴した場合に労働者に対して企業の訴訟費用の負担を命じられるケースが、1審で発生している。1審を担当する裁判官は、2017年11月11日の改正法施行の前に審理が始まっていた訴訟でも、改正された労働法の規定を適用している。
フェラレーゼ&フレイタス弁護士事務所が扱った訴訟では、イタウ・ウニバンコ銀行元行員のミシェレ・デ・オリベイラ・バストス氏が、反倫理的行為と残業、役職の兼務に対する補償を会社側に求めたものの合意に至らず訴訟となったケースで、被告の銀行の弁護費用6万7,500レアルの支払いを命じられたと言う。一方のイタウ銀行に対してリオデジャネイロ州ボルタ・レドンダ労働裁判所第2法廷は、昼食時間に連日15分の時間外労働を行わせたとして7,500レアルの賠償を原告に支払うよう命じた。
「我々は控訴するとともに、提訴した2017年7月には敗訴に伴い相手方の訴訟費用負担を想定するような状況は整備されていいなかったことを主張に加えた」と、アルバロ・フェラレーゼ弁護士は言う。同弁護士はさらに、被告の訴訟費用の算出基準となる訴訟全体の費用を50万レアルと裁判官が定義したことも指摘すべき点だと強調する。「訴訟には金額の算定すら含まれておらず、いったいどのようなパラメータを裁判官が使ったのか私にはわからない」。
フェラレーゼ弁護士はさらに、改革で消滅した基準に基づいて昼食に対して15分の時間外手当の支払いを認めたことについても疑問を呈した。「裁判官はこの訴えに関してその主張を認めたが、改革では、報酬勘定の規定が新たに導入された」。この件に関してミッシェレ氏はノーコメントを希望した。
2018年3月に判決が下された1審の別のケースに、ディーラーのMディーゼル・カミニョンエスとコンソーシアム(無尽講による共同自動車購入制度)運営会社BRクオリティーを相手取った販売員マウリシオ・ローター・カルドーゾ氏の訴訟があり、75万レアルを被告側訴訟費用として会社側に支払うよう同氏に命じた。
カルドーゾ氏は、売買手数料に対する不適切な減額と手当の未払い、反倫理的行為などで総額1,500万レアルの支払いを求めた。マット・グロッソ州ロンドノーポリス労働裁判所第1法廷は会社に対して、原告が支払う金額の半分にも満たない30万レアルの支払いを会社側に命じた。カルドーゾ氏の弁護を担当したムニス・ジュニオル弁護士によると、Mディーゼルの不正会計容疑に関する資料を裁判所に提出しており、今後の訴訟の方向性は変わるだろう、と言う。
もう1つのケースとして2月には、ミナス・ジェライス州コンタージェン市にある自動車部品メーカーの元従業員に対して会社の弁護士費用として1万4,500レアルの支払いが命じられた判決があった。この自動車部品メーカーの弁護を担当したCSMV弁護士事務所によると、この元社員は懲戒免職を受けており、2015年に労災防止社内委員会(Cipa)への再任と健康リスク及び危険作業への手当と残業、家族手当で総額10万レアルの支払いを求めて会社を提訴した。
CSMV弁護士事務所によると被告の会社側はこの訴訟で、原告が会社に提出した診断書の偽造を証明する文書を提供した。さらに専門家も、この人物が健康リスクに暴露された職場で働いていたことを否定した。裁判所は、訴訟を悪意に基づくものと位置付け、原告の弁護を担当したバラダレス・フランチーニ弁護士事務所による「逸脱行為」とする判決を下した。原告は控訴した。(2018年4月1日付けエスタード紙 クレイデ・シルバ記者)








