60人が参加して10月の日伯法律委員会開催

10月の日伯法律委員会(松下理一委員長)は2015年10月22日午後4時から6時まで60人が参加して開催、司会は矢野クラウジオ副委員長が務め、初めにGaia, Silva, Gaede & Associadosのアナスタシアジス税制担当取締役は給与課税について:2015年の論点 “Reoneração da Folha: aspectos polêmicos da opção em 2015”について、2011年に暫定令540号による景気刺激策として打ち出した企業側の社会保障院(INSS)への従業員給与額20.0%の納付率の免税に対して、売上の数%の課税で企業負担を軽減する減税政策を採用、2015年8月末に暫定令669号が法令13161号となり、食肉・魚肉、米カリー関連品目は1.0%、航空輸送貨物並びに関連サービスは1.5%などの実施開始期間や税率の変更などについて説明した。

KMPGのピテル・デメトリオ シニアマネージャーは新しいデジタル簿記公共システム EFD-REINF(A Escrituração Fiscal Digital das Retenções e Informações da Contribuição Previdenciária Substituída)について、義務つけられている対象、スケジュール、E-Socialについて、2016年9月から開始義務、eSocialが導入されれば、労働法に準拠していないあらゆるものは指摘され、雇用主はそれを直ちに是正 する義務を負い、eSocialは労働上の手続 きを厳格に正しく行い、不備を未然に防ぎ、ブラジルにおける労働関係の新たな秩序を構築することとなるが、そのために企業は多くの費用負担を余儀なくされることなどを説明した。

ナディア・サイア・レメ シニアマネージャーは駐在員のeSocialにおける取扱い、“Expatriados no eSocial” について、eSocialの導入により、給与、社会保障関連の規定(マニュアル)や、勤続年限保障基金および社会保障料支払納付書、賃金年次報告書、源泉徴収所得税報告、失業者台帳など、各資料により提供されていた情報は、定型化した電子データーに置き換えられ、諸外国からの駐在員特有の必須情報としては、住所、外国人登録、入国日の登録が挙げられる。

駐在員の入国時に社会保障納税番号を入力することが義務つけされ、入国前にオンラインで取得手続きができるよう変更されており、登録された情報は、RFB、連邦貯蓄銀行、国家社会保障院、連邦控訴労働裁判所の関係各機関全てにおいてアクセスか可能となっていることを説明した。

PwCのエヴァニー・オリヴェイラ税制担当取締役は、新課税規定‐ 暫定法692号と694号 “Pacote fiscal: MP 692 e MP 694/2015.”について、暫定法692号は2016年1月1日から実施され、個人所得税では100万レアル以下のキャピタルゲインの税率は15%、500万レアルまでは20%、500万レアルから2000万レアルは25%、2000万レアル以上は30%、MP 694/2015のイノヴェーションテクノロジーの金利の変更、ベネフィット、税率変更などについて説明した。

PdfGaia, Silva, Gaede & Associadosのアナスタシアジス税制担当取締役 給与課税について:2015年の論点 “Reoneração da Folha: aspectos polêmicos da opção em 2015”

PdfKMPGのピテル・デメトリオ シニアマネージャー 新しいデジタル簿記公共システム EFD-REINF(A Escrituração Fiscal Digital das Retenções e Informações da Contribuição Previdenciária Substituída)

Pdfナディア・サイア・レメ シニアマネージャー 駐在員のeSocialにおける取扱い、“Expatriados no eSocial”

PdfPwCのエヴァニー・オリヴェイラ税制担当取締役 新課税規定‐ 暫定法692号と694号 “Pacote fiscal: MP 692 e MP 694/2015.”

 

Fotos: Rubens Ito / CCIJB

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