天野一郎日系社会委員長は、2014年9月4日午後3時から総領事公邸で開催された平成26年度外務大臣表彰伝達・祝賀式に参加した。
平成26年度外務大臣表彰受章者はサンパウロ日伯援護協会の菊池義治会長、ブラジル日本文化福祉協会の木多喜八郎会長、アルモニア教育文化協会の和田忠義会長。
前列左から平成26年度外務大臣表彰受章者のサンパウロ日伯援護協会の菊池義治会長、ブラジル日本文化福祉協会の木多喜八郎会長、福嶌教輝 在サンパウロ日本国総領事/アルモニア教育文化協会の和田忠義会長
写真提供 望月二郎氏
会議所&関連ニュース
天野一郎日系社会委員長は、2014年9月4日午後3時から総領事公邸で開催された平成26年度外務大臣表彰伝達・祝賀式に参加した。
平成26年度外務大臣表彰受章者はサンパウロ日伯援護協会の菊池義治会長、ブラジル日本文化福祉協会の木多喜八郎会長、アルモニア教育文化協会の和田忠義会長。
前列左から平成26年度外務大臣表彰受章者のサンパウロ日伯援護協会の菊池義治会長、ブラジル日本文化福祉協会の木多喜八郎会長、福嶌教輝 在サンパウロ日本国総領事/アルモニア教育文化協会の和田忠義会長
写真提供 望月二郎氏
HIDA/CNIの共催による「ブラジル産業における労使関係改善」と題されたセミナーが、2014年9月4日、5日の2日間にわたって、CNIのサンパウロ事務所にて、述べ約40人が参加して開催された。参加者には、CNIの研究者や人事・労務管理の弁護士、ブラジル大手の建設業、製造業、自動車メーカーなどの人事・労務担当者などが集まり、講義に熱心に耳を傾け、討論会ではそれぞれの意見を述べる白熱したセミナーとなった。
初めに、HIDA産業推進部の田中秀穂部長より、HIDAは日本でのブラジル人の受け入れは行っているが、厚生労働省の事業ではブラジルにおいてセミナーを開催するのは初めてで、厚生労働省やCNIの協力により、このセミナーが実現することに感謝し、参加者一人ひとりが、日本の労務管理・労使関係における問題改善や生産性向上(改善・5S)の取り組みに関する講義を聞いて頂き、その後、講義で学んだことを踏まえて、ブラジルや自社の労使・人事に関するグループ討論を行い、各自アクションプランを考え提出して頂くセミナーになるので、セミナーを通じて両国将来の産業発展に役立てれば幸いであるとして、当セミナーの講師である連帯社会研究交流センターの鈴木不二一講師を紹介した。
鈴木講師は、初めに、日本の人的資源管理・労使関係の特徴を、長期雇用制度、年功序列型賃金および内部昇進制度、そして企業別組合の存在という「3つの柱」で説明した。また、日本の労使関係の国際比較に関する代表的な研究として、1960-70年代の高度成長期に社会学者のRonald Dore教授が行った実証研究を取り上げ、西欧企業(W Type)と日本企業(J Type)に関する、「マーケット志向型」対「組織志向型」という類型的対比を紹介した。Jタイプ企業の主な特徴として、離職率の低さ、集団主義、長期志向型、生産志向型(もの作り・サービス作りが目的)などがあり、また、W企業は、内部労働市場への入職口が低位の職務から上級管理職まで、広く開かれているのに対し、J企業の特徴としては、内部労働市場への入職口は新規学卒入社者が従事する低位の職務に限定される傾向があると指摘した。そして、新規学卒入社者は社内での勤続を重ねる中でさまざまな職務経験を積み、職業能力を高め、より難しく困難な職務、責任と権限のより大きな職位に昇進していくという、日本における内部昇進制のもとでのキャリア形成の特徴を説明した。
OECDによる雇用保護の世界ランキングをみると、日本は中間に位置し、アメリカ、イギリスよりは保護されているが、ポルトガル、イタリアに比べると低位にある。日本の労働組合組織は、組合員の90%以上が企業別組合であるところに特徴がある。現在では、日本の労働組合組織率は長期低落傾向にある。企業と労働組合の間の集団的労使紛争は過去30年の間に顕著な減少傾向をたどり、いまではストライキフリー国などと呼ばれることもある。ただし、集団的労使紛争にかわって、企業と個人の間の個別労使紛争は近年急速に増加しており、労使紛争が消滅したわけではない。このため、厚生労働省の労働相談窓口等における解雇や賃金をめぐる個別相談が急増している。ここ20年の日本の経済成長低下により、倒産やリストラなど企業が不安定になり、早期定年退職、非正規雇用の増加、また入職口の減少などの問題にも直面している。しかし、一般的に、企業も個人も長期雇用慣行を高く支持していることは変わらない。現在の日本は、長期雇用慣行の長所を活かし、新しい経済社会環境に適応した労使関係のニューモデルを模索している状況にあるということができるとも説明された。
次に、鈴木講師は、日本の労使関係と生産性についての説明を行った。日本の生産性向上の取り組みは、戦後になって欧米から学んだものである。その基本的精神は1943年のフィラデルフィア宣言に表明されている人間中心主義にある。そのことは、1955年に政府・使用者・労働組合の三者の協力による「日本生産性本部(JPC)」が設立された際に確認された生産性3原則(「雇用確保」「労使協議」「公正配分」)にもっともよく表現されている。1959年には、労働組合も生産性向上に取り組むための組織を設立し、独自の活動を展開することとなった。戦後日本の生産性向上は、労働組合を通じて労働者自身も参加する形で展開され、その過程で労使間の相互信頼関係が醸成されていった。労働者の参加と労使間の信頼関係は、戦後日本の生産性改善に貢献した重要な要因のひとつである。
日本の労働組合の現状については、2013年時点の労働組合組織率は17.7%と非常に低いレベルにある。企業規模や産業ごとのばらつきも大きく、1000人以上の大企業では44.9%が組員に組織されているが、100人以下の小企業では1%にしかすぎない。また、官公部門や金融産業での組織率は高いが、卸・小売やサービス業では低いなど、産業によっても組織率は大きく異なっている。日本の労働組合員数は全体では1000万人近くに及んでいるが、企業別組合を主体としているために組合数は25000強ときわめて多く、1組合の平均組合員数は387人にしかすぎない。きわめて零細な規模の労働組合が広く分散されている状況にある。近年急増中の非正規従業員の多くは未組織であり、労働組合の組織化活動の重要な課題となっている。他方、企業別組合は、正規従業員であれば、ブルーカラーもホワイトカラーの区別なく組合員に組織している。ホワイトカラーや高度技術者も、管理職に昇進するまでは、一般従業員と一緒になって組合活動に参加していることは、複雑な経営課題や技術問題についての企業との協議・交渉を進める上で、しばしば大きな力を発揮することもあると説明された。
参加者からは、生産性向上の取り組みの中での教育システムの役割や労働組合の組織作りの政治との繋がりなどについて質問が寄せられた。鈴木講師は、高度成長期には産業発展に対応して技術系人材の供給を増やすために理工系の大学の定員を増やすなど、国の政策としても技術者育成に力を入れていたことを紹介した。また、日本では労働組合への参加は強制ではなく、労働者個人の自由意志によること、また労働組合と政治との関係については、日本の労働組合は労働者の利害を守るための政治活動を行なうことはあるけれども、政党との間に明確な一線を引いていると説明した。
企業と従業員の間では、当然ながら利害関係が異なる。労使紛争の火種は、いたるところに存在しているといってよい。しかしながら、労使コミュニケーションを通して、労使が相互信頼関係を構築することは可能であり、そうした基盤の上に立ってお互いに話し合い、納得できる解決策を考えていくことが、労使の共存共栄につながる。日本では、企業と組合がお互いに向かい合って座る(よそよそしい対立関係)のでもなく、同じテーブルに座る(労使の利害一致・融合)のでもなく、お互いの傍らに席をとって、立場の違いを認めながら生産的対話を進めようと努力しているところに特徴があると述べた。参加者同士の討論の中では、ブラジルでの労働組合は、企業と対立関係が強く、労使間の対話の機会も殆どないこと、労働組合への登録は義務であるけれども、一般従業員の発言・参加は希で、また組合リーダーの個人主義や強い政治との関係なども多く見られる、などの問題点が指摘された。日本の労働組合・企業・従業員の間の信頼関係、労働組合と企業への帰属意識には、賛同する意見が多かった。鈴木講師は、日本でも妥協点を見つけたり労使問題を解決したりするのはそんな簡単なものでもないと説明し、この様な国際的な意見交換の場で討論をしていくことが大変重要であると語った。
次に、CNIのAretha Amorim Cury Correaさんが、2012年に日本に行き、HIDAの2週間の研修の経験とそれに基づく現在の活動について語った。発表では、まず、CNIは産業連合で、27の連盟と1300の組合から成り立ち、60万の産業を代表しており、1696箇所で年間220万もの登録会員を持つSESI(産業の社会サービス-基礎教育と健康サービス)、797箇所で230万もの登録会員を持つSENAI(産業訓練サービス)、そして、103箇所で34000企業が参加しているIEL(企業訓練)からなり、ブラジルの産業を代表している機関であると説明した。その中で、産業界の労働関係の討論のみならず、労働に関する政治や法律に関する討論や分析、また提案書を作成し国会に提出する活動も行う役割であると述べた。ブラジル産業にとって様々な障害があり、法律の煩雑さ、税制問題、専門家の質、技術革新、労働法、労働コスト、官僚制度、そして労働関連などが競争力強化へのチャレンジとなり、この問題を克服する助けをする為に、日々努力しているなどと説明した。日本での研修にて学んだことをCNIでの日々の仕事の中で実践する為、周知-参加-導引-意識改革の順に仕事の分析を行い、また、5SをCNI組織内での活動では、時間の限られた中でも、少しずつ意識改革を行い、職場環境や仕事への意識改革が出来ている実態経験も語った。最後に、日本では、現場を訪れたことに感銘を受け、今は、新しい従業員を産業の現場に連れて行き、現場体験をさせる重要性を訴えていると説明した。
Arethaさんの経験談の後で、鈴木講師は、日本の従業員の参加と現場での活動について、改善と5Sの概念を説明した。日本企業の特徴として、情報の共有の仕方として、上からのコミュニケーションのみでなく、下からそして草の根の意見を吸い上げる対話の仕組みもあることを説明、企業の90%がコミュニケーションは大切だとし、現在の社内のコミュニケーションの評価として、従業員からも半分以上が良い評価をしていると述べた。小規模集団と改善の役目は、小さな問題を継続的に改善していくことが重要である。超一流の技術者の生産計画でも必ず予想できない問題は起こりうるのであり、小さな問題と小さな改善でも毎日全員が考え実践することの積み重ねが、大きな改善につながっていく。それは、従業員自らの意識改革にもつながり、現場での生産性の向上につながっているとした。ムダをなくす、整理整頓、標準化(反復性があり誰でもできる)の3つの改善概念の中でも、整理整頓や5Sがどの様に生産性に繋がるかという議論もあるが、効率的な職場は、きちんと整理整頓をしている事実はあると語った。小規模で参加型のこの活動は、従業員の帰属意識向上効果にもつながっていることも述べた。
最後にケーススタディとしては、帝国ホテルの組合の事例を検討した。東日本大震災で観光客も減少する中、帝国ホテルの労使は、非正規従業員を正規従業員に移行させるという組合要求について合意に達した。それは、帝国ホテルのサービスの質を支えているのは、個々の従業員の能力とモラルの高さであり、それこそが生産性の基礎であるという認識を労使が共有した故の合意であった。結果として、この決断と合意形成は、その後の帝国ホテルの売上や利益の増加につながっていった。このケースをもとに、今まで学んできたことを含めグループ討論を行った。日本とブラジルでは、労働組合のあり方が全く違っており、日本と同じことはできない。けれども、小さなことでもできることはあると、それぞれが討論した。
企業側としては、労働組合との関係づくりも大切にしながら、従業員との直接のコミュニケーションや意見交換も大切とし、下から拾い上げる草の根の意見具申活動や、従業員間での委員会の設立や、従業員との直接対話の機会を設けるなどして、新しい形での労使関係を作ることも考えられるなどの意見も出た。政治とのパイプの強い労働組合リーダーは、法律に守られ収入も確保され、企業との交渉も強引でストライキなども頻繁に起こすなど、の問題点も指摘された。
組合組織寄りの現在の法律の改革自体も必要であるとの意見も飛び交った。労働法も多く煩雑で、改革も簡単ではないこともあり、今できる小さなことから初めていく、それが人事・労務の基本的精神の改善で生産性向上に向かっていくことも討論しあった。文化がかけ離れているが、日本の共同体の精神や仕事に関する価値観も理解し、ブラジルの異文化国家、国土の広さ、適用性の高さを考慮し、友好的な労使関係、生産性向上と共に、お互いに協力して、産業の発展に繋がるような活動を継続できることを話し合った。
Apresentação_CNI_JAPAN 2012 portugues.pdf
T_Case study Imperial hotel .pdf


3日夜、2協会の役員等と会合の後、4日に浜松ブラジル総領事館を訪問した平田事務局長、数秒間の沈黙の後、ピラス総領事と奇遇の再会、肩を抱きしめ歓びを分かち合った。
2010年11月26日、第4回日伯貿投委が東京で開催された時「マルチ商用ビザの合意は日本政府如何に掛かっている」と勇気ある発言したのが当のピラス氏。
その後「( ) は本能寺にあり」、と緊急案件として取り組んで来た経緯がある。2011年6月メルコスル首脳会議を終えたついでに30日来聖した松本外務大臣に「ブラジルと韓国、ブラジル周辺7カ国、EU諸国等がビザフリー、また中国に至っては日本に先立ち商用マルチビザが既に発効済みであるのに100年以上の信頼関係にある日本が何故後塵を拝しているのかと6月30日、同大臣に強く直訴。その後、同年11月28日、ブラジルと日本の間でMOU が交され2012年、1月1日から3年有効期限の商用マルチビザが発効した。
もしピラス氏の発言が無く、その言葉に触発されて無かったらきっと発効が遅れていたに違いない。その数秒間の沈黙の一瞬であった。当時、ブラジルに戻る機内でもピラスとは一緒であったため縁の繋がりをお互い確認し合った。
翌日のブラジル経済セミナーで又逢おうと浜松総領事館を後に、磐田信用金庫を訪問、直近のブラジルの政治経済情勢について役員等と懇談した後、静岡市に赴き後藤康雄静岡商工会議所会頭を表敬訪問、色々な意見交換を行ない、無事4日の日程を終了した。
Piras 総領事と平田事務局長
浜松ブラジル総領事館訪問の模様
磐田信用金庫訪問にて記念撮影。高木昭三会長(右下)、髙栁裕久理事長(左下)、平田事務局長(中央)
2014年9月3日、平田藤義事務局長は日本への到着後、同日宿泊先のホテルで2協会の面談に臨んだ。
日本ブラジルの法曹界のそうそうたるメンバー間で立ち上がったばかりの日本ブラジル法律文化協会の本林徹理事長、事務局の水谷弁護士(松田綜合法律事務所)、同事務所の白井潤一弁護士、また慶應義塾大学の前田美千代准教授、日伯経済文化協会の栗田政彦代表理事(日本ブラジル法律文化協会理事)と同ホテルで今後、日伯の法律を学術のみならず日本進出企業の経営面を支えていく視点から、同協会と会議所間の協力関係について具体的な内容を討議し会合を行なった。
日本ブラジル法律文化協会は、日本とブラジルにおける法学研究者の学術交流および企業統治・コンプライアンス関連の実務家間の交流、在日ブラジル人ないし在ブラジルの日系および日本人が抱える相互の法律・社会問題についての理解と課題解決促進にむけての活動を通じて、なお一層の法律・文化の交流を図ることを目的に設立され、会議所事務局便りでも会員企業へ広くその活動内容を告知している。「新たな・おしゃれでインテリなブラジル」の視点から新たな日伯交流推進を目指す日伯経済文化協会(ANBEC)の活動ともその方向性が合致し、同協会(ANBEC)の代表理事である栗田氏も創立事業に参画している。
2014年8月30日(土)、第33回カマラゴルフ大会がサンパウロPLゴルフクラブで盛大に開催されました。今回は53名の皆様のご参加を頂き、表彰式も大盛況の内に終了いたしました。
優勝は荒木さん(S.C. TOYOTA TSUSHO)がLILY42、PANSY46、HC21、NET67のスコアで獲得、2位には大滝さん(CONSTRUTORA HOSS)、3位には加藤さん(SHIMADZU)が入りました。また、ベストグロス賞は岡野さん(NSK BRASIL)がLILY40、PANSY37で獲得しました。
当日の運営におきましては皆さんのご協力に対し心より厚く御礼申し上げます。
誠にありがとうございました。
相互啓発委員会一同

8月の企業経営委員会(松永 愛一郎委員長)の労働問題研究会は、2014年8月28日午後4時から6時まで44人が参加して開催、司会は破入マルコス副委員長が担当、初めにAbe, Guimarães e Rocha Neto Advogadosのプリシーラ・モレイラ弁護士は、「高等労働裁判所の確定判決277号改定における集団交渉規制の新たな解釈」について、Convenção Coletivaは企業代表組合 (Sindicato Empresarial)と労働者組合 (Sindicato dos Trabalhadores) 間の団体交渉で制約されたもので法律と同じ拘束力を持ち、またAcordo Coletivaは労働者組合が特定の企業と団体交渉を行い成約したもので当事者間において法律と同等の効力を持つ。高等労働裁判所の確定判決277号の解釈の推移などについて説明した。
Ferreira Rodrigues Sociedade de Advogados のジューリオ・ジョゼ・.タマジウナス弁護士は、「従業員利益配分(PLR)-法務、交渉、実務面」について、法令10.101号/2000で従業員利益配分(PLR)は企業側並びに従業員との間で交渉するように定めており、労働者の権利を保証に対する詳細条文として、不当解雇に対する保障並びに失業保険、退職引当金、最低給料、減給の禁止、13 カ月給料、残業の割増、12.832号/201ではPLRのための委員会を設置、情報の開示の義務、 PLRの所得税の減税額の変更、10.101号/2000の規定の遵守を免れるときに、社会保障給付を求める、最近の税務上訴審議会(CARF)の決定について説明した。
Abe, Guimarães e Rocha Neto Advogadosのプリシーラ・モレイラ弁護士 「高等労働裁判所の確定判決277号改定における集団交渉規制の新たな解釈」
Ferreira Rodrigues Sociedade de Advogados のジューリオ・ジョゼ・.タマジウナス弁護士 「従業員利益配分(PLR)-法務、交渉、実務面」

左から破入マルコス副委員長/Abe, Guimarães e Rocha Neto Advogadosのプリシーラ・モレイラ弁護士/ジョージ・ヌーネス氏/山内正直副委員長/Ferreira Rodrigues Sociedade de Advogados のジューリオ・ジョゼ・.タマジウナス弁護士


梅田在ブラジル日本国大使が8月29日に来聖、「2015年 日ブラジル外交関係樹立120周年記念事業ブラジル実行委員会」の第1回キックオフ会合がサンパウロ総領事館の多目的ホールで開催された。冒頭、梅田大使は120周年を盛り上げて行く事は去る8月1日の両首脳会談でも合意され、色々な取り組みを強化して行く上で実行委員会が推進力になって頂きたいと挨拶。
「日伯修好通商航海条約」が1895年(明治28年)11月5日、パリにおいて調印されてから来年は120周年を迎える。日伯両国の一層の友好促進を図るため、ブラジルにおける日本関連行事を企画・実施するのが本実行委員会の狙いだ。
在ブラジル日本国大使館の高田一等書記官から実行委員会設立趣意書について説明、全伯規模の組織体制を確認した後、互選により梅田大使が実行委員長に選ばれ就任した。福嶌在サンパウロ日本国総領事および高瀬在リオデジャネイロ日本国総領事が委員長代理に就く。
副委員長には日系主要5団体長(文協、援協、県連、会議所、アリアンサ)のほかJICA事務所長、JETRO事務所長、JBIC首席駐在員が又その他の地域の総領事、会議所会頭、文化交流会会長、体育連盟理事長などの団体長等がメンバーになる。2006年移民100周年祭に日系主要5団体が寄付の受け皿として創設し、現在も他の団体から申請された事業をホワネイ法の適用などにより推進している日伯社会福祉統合協会も、この組織体制に加わる事が確認された他、また事務局については在ブラジル日本国大使館に設置される事が決まっている。
運営については実行委員会と特別事業実行委員会の各々の役割などが明らかにされ、年間スケジュールに従い各種イベントや行事を行う際のロゴマークの活用や効果的な寄付集め等について協議、また参加者からも色々な提案や意見が出された。特に、効果的に寄付を募って行く上で欠かせないブラジルのホワネイ法や日本の租税控除についても統合協会や国際交流基金から説明があった。
120周年を内外に広く広報アピールするため専用HPの作成を在ブラジル公館で検討する事になっている。次回の会合日程については所定用紙に各自開催希望日を記入、後日事務局から案内する。
会議所から藤井会頭と平田事務局長が第1回会合に参加した。(他の在外公館関係者、日系諸団体の参加者名は省略)
裏千家中南米地区60周年を記念して行なわれた行事「裏千家淡交会中南米大会」に会議所から、29日の夕食会に藤井晋介会頭が、また30日のバンデランチス宮で開催の大茶会に平田藤義事務局長が出席した。
商工会議所会員の二宮正人弁護士が2014年8月28日にサンパウロ市議会で名誉市民章受章を受賞、会場いっぱいの350人がお祝いに駆け付け、商工会議所から藤井晋介会頭が参加した。
二宮正人弁護士は国外就労者情報援護センター(CIATE)理事長、サンタ・クルス病院の評議員会長、ブラジル日本恐竜協会会長として日系社会や日伯交流に尽くしている。
左から2番目が名誉市民章受章を受賞した二宮正人弁護士/右端はお祝いに駆け付けた藤井晋介会頭
写真提供 望月二郎氏
日伯法律委員会(村上廣高委員長)並びにMattos Filho法律事務所/アンダーソン・毛利・友常法律事務所共催による「ブラジル腐敗防止法施行後半年を振り返って~施行規則等をめぐる動向のアップデート~」セミナーは、2014年8月27日午後4時から6時までにMattos Filho法律事務所に70人が参加して開催した。
初めに村上廣高委員長は、開催挨拶でブラジル腐敗防止法施行後6カ月を過ぎたが、法令に違反すると莫大な罰金がかけられて会社の存続に影響するので、このセミナーは非常に貴重なセミナーとなるので参考にしてほしいと説明、また日伯法律委員会活動方針として、複雑かつ頻繁な変更のあるブラジルの法制の把握、分析を通じ会員企業の企業経営に対する戦略的な適応及び企業リスク回避をするために月例会を開催しているので参加を呼びかけた。
初めにアンダーソン・毛利・友常法律事務所より出向の川上 晋平弁護士はブラジル腐敗防止法の概要として、大企業を中心にコンプライアンスの意識は向上しているが、複雑な規制システム、官僚主義的な行政システムおよび脆弱な法執行体制により、汚職・腐敗関連のリスクは高く、特に規制業種、労務・環境規制関係、開発途上の地方については汚職・腐敗関連のリスクが高くなる。
ブラジル腐敗防止法の制定経緯では法人を処罰するものとして、ブラジル腐敗防止法が新たに制定され、2013年8月2日公布、2014年1月29日施行、処罰対象行為として公務員またはその関係者に対して直接または間接に不適切な利益を約束または供与、資金の提供、費用負担またはその他の資金援助や入札手続・政府との契約に関する不正行為となっている。
施行規則の状況等をめぐる最近の動向として、ブラジル腐敗防止法に基づき、コンプライアンスプログラムの評価基準等を定める連邦行政府規則は制定されていないが、サンパウロ市の規則においてはコンプライアンスプログラムの評価基準が暫定的に定められている。
コンプライアンスプログラムの評価基準に関する見解によると、基本的に国際的なプラクティスに沿った内容であり、現在の対応状況と対応すべき事項として、現在は大企業の取引先・ビジネスパートナーを中心に中規模企業にまで対応が広まっている状況との認識、州や市のレベルでは独自に規則を制定しているところもあり、これらの規則(特にサンパウロ市の規則)に対応する必要であり、早急にコンプライアンスプログラムの制定・見直しを行うことを推奨する。
ブラジル腐敗防止法に関する実務上のポイントとして、ブラジル腐敗防止法の制定後、非常にアクティブに調査を行っているが、施行後まだ間もないために執行状況については不透明な部分が多く、汚職・腐敗事件についてはメディアの関心も高まっており、メディアを通じた事件の発覚やレピュテーション低下のリスクも高まっている。
ブラジル腐敗防止法が問題となりやすいこととして、公共入札並びに政府契約、許認可の取得など政府との接点の多い事業を行っている場合はリスクが高く、業種にかかわらず、労務・税務・通関に関する業務は伝統的に汚職・腐敗行為が発生しやすく、専門のエージェント・コンサルタントが起用されることが多いが、政府との接点が多い業務をこれらの第三者に委託している場合は非常に危険である。
賄賂を求められた場合として、会社は絶対に公務員に賄賂を支払ってはならず、会社の担当者は決して1人で公務員に会いに行くべきではなく、従業員に対しては、行為規範・倫理規定に則り対応するよう周知徹底する必要であり、不正行為が疑われる場合には、会社は事実調査を実施して疑念がある場合には、詳細かつ慎重に不正行為の証拠を保全するため追跡調査を行い、通報が内部報告による場合は内部者が報復にさらされることのないよう保護する必要があり、不正の事実が確認された場合に会社は政府に対して、リーニエンシー契約を申し出ることができるが、経験ある法律事務所の助言を受けることが推奨すると説明した。
Mattos Filho法律事務所のレナート・タスタルジ・ポルテーラ共営者は、腐敗防止法におけるコンプライアンスとして、監査及び不正行為の開示に対するインセンティブを確保するための内部制度及び手続の存在並びに当該法人における倫理規定及び行為規範の実効的な運用、当該制度及び手続の評価基準は、連邦行政府規則により制定される予定となっていると説明した。
注目すべきサンパウロ市の規制として、非集権的な規制当局 、連邦規則が制定されるまでの一時的なコンプライアンスプログラムとして、廉潔性と監視制度・手続; 内部統制; 従業員や他のスタッフに適用される行為・倫理規範; 匿名性が確保される報告手段; 報告に基づく調査; 公的部門に関連する透明性を確保する手段; 及び 定期的なトレーニング、市監査事務局の長官のみがリーニエンシー契約を締結することが可能となっている。
近々公表予定の連邦規則のコンプライアンスプログラムは、経営幹部の関与並びに行為規範と倫理規定、廉潔性プログラムに関する定期的なトレーニング、定期的なリスク評価、相談・報告手段の存在、内部統制システムの制定と維持、違反があった場合の懲戒処分の実施、政党及びその候補者に対する献金に関する透明性の確保できることなどを説明した。

左から村上廣高委員長/Mattos Filho法律事務所のヴィウマ・クトニ共営者

左からMattos Filho法律事務所のレナート・タスタルジ・ポルテーラ共営者/アンダーソン・毛利・友常法律事務所より出向の川上 晋平弁護士
