スエリー・カルダス*
労働改革は労働組合改革と二人三脚で推進する必要がある。両社は分離できないのだ。
国会で優先的審議の対象になる議案に年金制度改革が入っており、テーメル政権はここへ来て、労働制度改革についても2017年内の可決を目標に掲げるという公約を示した。だが、労働組合改革については一切触れていない。
車の両輪のように、この2つの改革は切っても切れない関係で、同じ環境に身を置き、足並みを揃えて進んでいくべきものだ。仮にそうでない場合、力不足或いは準備不足、もぐり、汚職にまみれた労組に加入する労働者は、雇用者側との交渉にあたって不利益を被り見捨てられることになるだろう。しかもこのような状態の労組が大部分なのであり、その上、ブラジルの津々浦々、とりわけ労働者が自身の権利など考えたこともないような、より貧困な地域を中心に蔓延しているのだ。
古くから、そして様々な取り組みはあったが、労働法の改正に向けた議論は、現状、求められているものとは程遠い。だが、この問題を研究して理解している人は、以下の4点を認識している。1)極めて複雑かつ代償が大きいために、統合労働法(CLT)全体を改正するという考えは捨てたほうが良い。2)この点を認識した場合の最初の戦略は、CLTが付与する主要な権利(労働時間と有給休暇、13か月給与、FGTS、その他)の維持である。3)第2の戦略は、現実的かつこれらの権利を保障するよう対応することだが、とりわけ些末な問題と特定の業種の労働者に対して時により活かされる様な問題については法律においていずれも白紙にしておくことである。4)専門家の提案は、理解しやすく運用しやすい形を取る。これは、労使協定が法律に優先するということだ。換言すれば、仮に双方(雇用者組合及び労働組合)が合意に達した場合、法律で否定されているとしても合意が有効になる。例を挙げよう。ワークシェアリングの制度を改定し、労働者に不利益が生じない限り、伝統的な週44時間を変更できるのだ。
労使協定が法律に優先するなら、法律で保護された権利まで変えてしまう権限を備えるため、それは労働制度改革の核心部分になる。しかも、交渉力が不均衡なことも明らかで、強力な労組は恩恵を確保し、交渉力がなければ不利益が生じることは明白である。そのため、今この時点で、労組に代表するだけの能力を備えさせ、加入者のために交渉に積極的に参加するインセンティブを与えることが極めて重要なのだ。
我が国の労組の構造は、労組と連盟、連合会と垂直統合型であり、複数の中央労組により乱立しているだけでなく、企業への対応に迫られる労働者を守るのではなく組合費を私物化しようという目的と野心にまみれている。労組に激震が走るだろうが、この労組改革を本当に推進するなら最初のステップは、加入しているかどうかにかかわらず全ての労働者から徴収されるこの加入費を廃止することだろう。ルーラ元大統領は、彼がサン・ベルナルド市の労組のリーダーだった当時は廃止を支持しており、加入費がもぐりの組合の製造装置になっていると主張していた。ところが彼は、大統領の椅子に納まると反対のことをやり始めた。中央労組を喜ばせるために加入費の交付を拡大したのだ。
ブラジルには現在、およそ1万1,000の労組が存在し、この内8,500労組で、少なくとも委員長と理事が10年以上にわたって居座っている。言い換えるなら、組合の役員はビジネスになっており、生活手段であり、彼らに富をもたらすものになっているのだ。リオデジャネイロ州のニテロイ市商業労組のリッタ・デ・カッシア・ロドリゲス・アルメイダ委員長のケースがそれに当たる。12年前から委員長を務め、月額5万レアルを受け取り、息子を副委員長として採用して2万1,000レアルの報酬を与えている。この種の役員は、組合加入者のごく一部から選出されることで役職を維持しており、権利が軽んじられている非加盟の無数の商業労働者にはできれば近づきたくないと考えているような人物だ。(2017年1月7日付けエスタード紙)
*スエリー・カルダス:ジャーナリスト、リオデジャネイロ・カトリック大学(PUC-RJ)教授

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