過去3年間の歳入減少総額はパラグアイのGDPの2年分に相当

継続する経済リセッションの影響で、国庫庁の歳入は2014年から連続して減少しており、2013年の連邦政府の歳入総額1兆2,540億レアルから2016年には1兆820億レアルと1,720億レアルの歳入減少が見込まれている。

過去3年間の連邦政府の歳入減少額1,720億レアルは、2年以上継続する経済リセッションによる法人所得税(IRPJ)並びに純益に対する社会納付金(CSLL)の減少、失業率増加による社会保障院の納付金減少などの要因で、隣国パラグアイの国内総生産(GDP)の2年分に相当する歳入減少を記録している。

また2014 年12 月31 日までにブラジル居住者で海外に保有していた資産に対して適用される2016年1月14日公布の法律13.254号/2016による為替及び税務規制特別制度(RERCT)のレパトリアソン法による2016年度の450億レアルの臨時歳入がなければ減少率13.7%から16.2%に上昇していた。

2014年の財政プライマリー収支は2013年比172億1,000万レアルの減収、前記同様に2015年は2013年比1,147億4,000万レアルの赤字計上、2016年は2013年比1,676億9,000万レアルの赤字計上が見込まれている。

今年の財政予算基本法では、インフレ分を差し引いた実質歳入総額は大幅な臨時歳入を計上しているためにGDP比1.6%に相当する1兆1,870億レアルを見込んでいるが、大半の金融市場関係者は、今年のブラジルのGDP伸び率を0.5%前後と予想している。

2017年の予算基本法には、昨年の特別恩赦制度(RERCT)による100億レアル以上の臨時歳入が計上されているが、仮に2017年のGDP伸び率が0.5%前後に留まれば、今年の公共支出予算は500億レアル以上のカットが余儀なくされ、2017年の中央政府の財政プライマリー収支の許容赤字1,390億レアルの達成が難しくなる。(2017年1月15日付けエスタード紙)

 

州公務員は年金改革前に年金受給への駆け込みを急ぐ

ミッシェル・テーメル大統領の最重要課題の一つである年金・恩給改革では、男女ともに最低年金受給年齢を65歳に引き上げると予想されており、年齢が50歳以下の労働者を震撼させている。

また財政緊急事態宣言を発表しているリオ州政府と財務省との間で合意されたリオ州財政再建救済策では、現在の州公務員の年金負担率11%を14%に引き上げ、更に臨時年金負担率6.0%も余儀なくされ、州公務員の年金負担率は20%に達するニュースが話題となっている。

リオ州政府以外にも財政緊急事態宣言を出しているのは、ミナス州並びに南大河州であり、サンパウロ州公務員の年金・恩給管理協会(SPPrev)のジョゼ・ロベルト・デ・モラエス会長は、昨年末からサンパウロ州公務員の年金入り希望者が急増していると指摘している。

年金改革の詳細が新聞紙上で明らかになってきており、またリオ州政府をはじめ財政緊急事態宣言を出している州政府では、州公務員の年金改革案の発表に伴って年金入り希望の州公務員が増加してきている。

昨年11月のサンパウロ州公務員の年金入り希望者は1,900人、昨年12月は2,000人に達して、以前の月間平均年金入り希望者1,300人を大幅に上回っており、新しい年金改革が実施される前の駆け込み需要が拡大してきている。

2015年の年金入り州公務員は365人であったが、昨年は96%増加の714人が年金入りしたとアラゴアス州財務局のジェージ・サントーロ局長はコメントしている。

元州政府公務員の年金・恩給受給者に対する歳出は全体の17.5%を占めているが、2012年から2015年にかけて歳出比率は2.36%上昇、2015年の州公務員の人件費支出額は全体の60%に相当する3,207億4,000万レアルを占めている。(2017年1月16日付けヴァロール紙)

 

13人が参加して政策対話委員会開催

政策対話委員会(粟屋聡委員長)は、2017年1月13日午後2時から3時過ぎまで、松永会頭と大久保ジェトロサンパウロ所長を交えて13人が参加して開催、平成29年度補助金募集、そしてAGIR活動の今までの経緯や今後の活動計画についての意見交換を行なった。新体制として、佐久間太朗氏(双日ブラジル)と二宮康史氏(ジェトロサンパウロ)が新たに副委員長として就任した。平成29年度の補助金募集に関しては、平成28年の補助金募集要項や応募用紙を見ながら補助金提案書の作成について議論を行なった。また平成29年の補助金空白期間における活動内容や予算、そして日本での受け皿となる組織や企業についての活発な議論が交わされた。最後に、直近3月までに行なう活動を委員会メンバーで確認、インフラセミナー、大使館訪問、そしてブラジル政府へのAGIR提言打ち込みについての意見交換を行なった。

参加者は松永会頭(ブラジル三菱商事)、大久保敦ジェトロサンパウロ所長、粟屋聡委員長(ブラジル双日)、櫻井淳副委員長(ブラジル三菱商事)、芦刈宏司副委員長(ブラジル三井物産)、佐久間太朗副委員長、二宮康史副委員長、山本祐也委員(ジェトロサンパウロ)、大塚未涼委員(ブラジル三井物産)、柳本安紀委員(ブラジル双日)、平田事務局長、天谷浩之コーディネーター、吉田章則調査員

Fotos: Rubens Ito / CCIJB

【労働省が労働法の現代化に関する提案を行う】

労働者と企業家の間で議論された変更点について、大統領官邸で説明がなされた。

・公開: 2016年12月22日木曜日17時04分
・更新: 2016年12月29日木曜日17時20分
・アクセス:19254

政府は、本日(木曜日)22日に、大統領官邸で、労働組合と企業家団体とともに労働法制の現代化に関する提案を行った。提案された内容は、ホナウド・ノゲイラ〔労働〕大臣の下で、直近の6ヶ月間にわたり、雇用者団体と労働組合の中央団体とともに議論されたものである。
発表された提案内容としては、法律の効力を有することとなる団体交渉の強化、企業内における組合代表、3期間を上限とする休暇の分割、及び、労働者の未登録を理由とする罰金の引き上げを伴うインフォーマル〔雇用〕撲滅への対策等がある(変更点については下記を参照のこと)。
ホナウド・ノゲイラ大臣は、今回の労働法の現代化は、ブラジルにとって「歴史的瞬間」となると話した。同大臣によると、法律案として国会審議の対象となる変更点は、500万人分以上の雇用創出を刺激する上で、大きな潜在力を秘めているとしている。
「提案内容については、企業家、労働者等の全ての関係当事者とともに、一つずつ、議論が重ねられ、異論のない点のみを文章に盛り込んだ」と大臣は話した。「仮に、未だ意見の相違が残っている点があるとすれば、当然ながら、この点については国会での議論の対象となる」と続けた。ホナウド・ノゲイラ大臣は、直近の6ヶ月間に、提案内容における合意点を見出すために、労働組合の中央団体と雇用者団体と数多くの会議を重ねた。この対話のおかげで、企業側と労働者側の代表者とともに対策を提案することができたのである。
ミシェル・テメル大統領は、提案内容がどのように作り上げられたかについて強調した。同大統領は、労働法の変更は、ブラジルでは議論を巻き起こすという世間一般の見立てについて言及した際に、「ブラジルはすばらしいクリスマスプレゼントを得た。ここで私たちが目撃しているのは、まさに歴史的瞬間であった」と話した。
テメル大統領は、提案内容の作成は政府の努力の賜物であるが、全ての当事者との対話を模索しようとする大臣の「謙虚さと思慮分別」によってのみ可能であったと話し、「ブラジルには、それが必要だ。ホナウド・ノゲイラ大臣は全ての当事者と密接に対話をしていくことを確信している」と強調した。
労働組合の中央団体の代表者たちは、法案の最終文書を構成する提案内容に関して大臣が示した対話構築のイニシアティブを賞賛した。フォルサ・シンジカル〔労働組合の中央団体の一つ〕の書記局長であるカルロス・ジュルーナは、労働組合側は今回の変更で労働者の権利が剥奪されるのではないかと心配していたと話した。
同氏によると、労働組合運動の歴史的メルクマールの一つでもある、企業内における労働者の代表について規定する憲法の条文を規律する提案内容は、労働組合の代表性と労働者及び企業家間の対話を強化するものであり、これにより、生産性の向上にさえ繋がる可能性があるとしている。
高等労働裁判所(TST)長官であるイベス・ガンドラは、コンセンサスのある提案内容は、労働訴訟の減少に貢献する可能性があると認めた。「国会における法案の承認は、迅速なものになると確信している。なぜなら、交渉というものに重要性を与えているからだ。提案内容に関しては、ホナウド・ノゲイラ大臣が非常に良く調整した」と話した。
全国工業連合副理事のパウロ・アフォンソ・フェレイラは、ブラジルは対話路線を継続する必要があると話した。「係属中の労働訴訟の件数は800万件である。もし我々がこれらの修正を行わなかったら、労働裁判所の数を増やさなければならない」と続けた。

労働法の主要な変更点

1. 団体協約は、以下の場合において、法律の効力を持つ。

I 3回までの休暇の分割又は享受(1回分の分割〔期間〕は2週間を下回ってはならない)。休暇についての支払いは、労働者が享受する期間に比例する。
II 労働時間の履行方法に関する取り決め(現在の月間220時間を超過しないことを条件とする)。
III 企業が四半期試算表を公表する際、又は、法律で規定される期間内における、従業員への企業利益還元金分配(PLR)の支払い(少なくとも2回払いされる条件で)。
IV 公共交通機関が欠如している場合における、自宅及び勤務場所の移動時間に関する補償方法。
V 最低30分の勤務時間内休息時間。
VI 有効期間が満期となった場合における、カテゴリー内の団体協約又は団体規則の有効期間についての規定。
VII 保険-雇用プログラムへの加入。
VIII 職務及び給与計画の策定。
IX 通常勤務時間を超過する時間について、最低50%の増額を伴う転換が保証されるアワーバンク〔Banco de horas〕。
X テレワーク。
XI 出来高給。
XII 労働時間の登録。

2. 200人を超える企業において、従業員の代表者を一人選挙すること。任期は2年間とする。再選の可能性及び任期終了後6ヶ月間の雇用が保障される。団体協約及び労働協約により、代表者を一つの事業所ごとに最大で5人に増員することができる。
3. 未登録の従業員一人につき6千レアルの罰金、及び、再犯の場合には同額の罰金〔の適用〕。農村における雇用者及び零細・小企業の雇用者の場合には、当該罰金は1千レアルとする。
4. 短期労働契約については、120日とすることができ、同一期間による1回のみの更新を行うことができる。
5. 統合労働法(CLT)第41条に従った労働手帳への短期労働に関する記入。
6. 1974年法律第6019号の内容の更新。短期労働契約の労働者は、有期〔労働契約〕の労働者に関して統合労働法(CLT)で規定される権利と同様の権利を有することを明確にする。
7. 短期労働〔供給〕企業は、社会的義務(FGTS〔勤続期間保障基金〕、INSS〔社会保険納付金〕、債務不存在証明書)に関する証明書を契約相手方企業又は顧客に対し、その求めに応じて提供しなければならない。
8. 部分的労働時間(パートタイム労働)制度とは、その労働時間が週30時間(週における残業の可能性がない)、又は、労働時間が週26時間以下であり、週6時間の残業により補完され得るものである。この場合において、残業時間に対しては、50%の割増額が支払われる。従業員は、休暇期間の3分の1を金銭的なボーナスに転換することができる。休暇については、統合労働法(CLT)が規定するその他の労働者の休暇と同様とする。
9. 労働契約が1年以上に及ぶ従業員の辞職願い、又は、解雇清算金領収書については、労働組合又は労働省の代表者により承認される場合に有効となる。

(ブラジル労働省ウェブサイト掲載記事)

リンク → 【保険-雇用(PSE)プログラム – 2016年12月付け暫定措置令第X号】

 

 

【保険-雇用(PSE)プログラム – 2016年12月付け暫定措置令第X号】

雇用保護プログラム(PPE)を保険-雇用(PSE)プログラムに名称変更し、かつ、その有効期間を延長するために2015年11月19日付法律第13189号を改正する。.

共和国大統領は、憲法第62条が付与する権限を行使し、法律の効力を有する以下の暫定措置令を定める。

第1条 2015年11月19日付法律第13189号により制度化された雇用保護プログラム(PPE)は、現行の雇用に関する公共政策として、保険-雇用プログラム(PSE)と呼称される。
補項 PSEに関する技術及び行政上の業務は、労働省の権限とし、行政上の決定により規律されるところを遵守する。
第2条 2015年11月19日付法律第13189号第1条、第2条、第3条、第4条、第5条、第6条、第7条、第8条及び第11条は、以下の文言とともに有効となる。

「第1条 保険-雇用プログラム(以下PSE)は、以下の目的により、制度化される。
補項 PSEは、1990年1月11日付法律第7998号第2条本文第II号の規定により、雇用の保護において、労働者を支援する措置により構成される。
第2条 労働時間及び給与の削減に関する特定の労働協約を締結し、経済-財務的に困難な状況にある、あらゆるセクターの企業がPSEに加入することができる。
第1項 PSEへの加入〔登録〕は、2017年12月31日までに労働省に対して行い、規則で定められるところにより、最長で24ヶ月の加入期間及び当該プログラムの終了日について遵守される(新規文言)。
第2項 身体障害者に関する割り当ての遵守を証明する企業、及び、零細・小企業(MPEs)は、加入について優先される。
第3項 行政上の決定においては、身体障害者に関する割り当ての遵守を証明する企業、及び、2006年12月14日付補足法第123号第3条第I号及びII号が規定する零細・小企業(MPEs)のPSEへの加入を優先させるため、基準を定めることができる。
第4項 PSEに加入する零細・小企業(MPEs)は、零細・小企業支援サービス機関(SEBRAE)の技術的支援を得ることができる。
第3条 経済セクターの別に関わりなく、2015年7月6日付政令8479号により創設された雇用保護プログラム委員会により定められた条件を満たし、かつ、以下の要件を履行する企業がPSEに加入することができる。
〔略〕
第II号 PSEへの加入申請書を労働省に提出すること。
〔略〕
第VI号 雇用純指数(以下、ILE)に基づき経済-財務的に困難な状況にあることを証明すること。なお、当該状況にある企業とは、全就労・失業者台帳(CAGED)にて利用可能な情報に基づき算定されるILEが行政上の決定で規定される割合以下である企業をいう。ILEは、PPEへの加入申請月以前の12ヶ月における採用及び解雇の累計差額を当該期間の開始以前の月における従業員数で除した割合からなる。
〔略〕
第3項 本文第VI号が規定するILEの算定においては、技能研修者の採用又は解雇は算入されない。
第4条 PSEに加入する企業の従業員で、第5条の規定により、給与が減額される従業員は、労働時間の一時的削減期間が継続する間において、給与減額分の50%に相当し、失業保険額の最大額の65%に制限される〔条件の〕金銭補償を受給する権利を有する。
〔略〕
第5条 企業及び企業の主要な経済活動分野を代表する労働組合の間で締結されるPSEへの加入のための特定の労働協約は、労働時間及び給与を30%まで削減することができる。
〔略〕
第IV号 PSEへの加入及び労働時間の一時的削減に関する予定期間は、6ヶ月を超えない期間でなければならず、合計期間が24ヶ月を超えない場合には、6ヶ月間延長することができる。
第VI号 協定及びプログラムの履行をモニタリング及び監査するために、使用者及びPSEの対象たる従業員の代表者の同数から構成される委員会を設立すること。ただし、零細・小企業は別とする。
〔略〕
第2項 本条が規定する特定の労働協約は、PSEへの加入から派生する労働条件でない他の労働条件について規定しないものとする(新規文言)。
〔略〕
第7項 第4項の規定のために、各零細・小企業は、PSEへの加入のための要件の履行について個別に証明しなければならない。
〔略〕
第9項 本条第1項第I号及び第II号が規定するプログラムが対象とする、労働者及びセクターの総数並びに本条第1項第III号が規定する割合の減少については、協定への追加証書の作成を免除される形で、プログラムへの加入期間内において、変更することができる。ただし、行政上の決定において規定される基準を遵守するものとする(追加)。
第6条 PSEへ加入する企業については、以下が禁止される。
第I号 PSEへの加入が有効な期間及びその終了後、加入期間の3分の1に相当する期間において、一時的に労働時間が削減される労働者を恣意的又は正当な理由なく解雇すること。
第II号 〔略〕
〔c〕研修生の本採用(追加)
〔d〕身体障害者の雇用(追加)
〔e〕刑務所制度及び社会教育的措置からの出所者の雇用及び(追加)
第1項 本文第II号の各号に規定される雇用の場合において、当該従業員は、特定の労働協約の対象とされなければならない(新規文言)。
〔略〕
第7条 企業は、いかなる時においても、PSEから脱退することができる。ただし、特定の労働協約を締結した労働組合、その労働者及び行政機関に対して、その理由及び経済-財務的に困難な状況を克服したことを明示し、少なくとも30日前までに、その旨を通知しなければならない。
〔略〕
第2項 PSEへの当初の加入における条件及びその追加事項に従い、雇用の保証が維持されなければならない。
第3項 企業は、脱退から6ヶ月後に限り、再度、PSEへ加入することができる。ただし、新たな経済-財務的に困難な状況にあることを証明する場合に限る。
第8条 〔以下を行う〕企業は、PSEから排除され、かつ、再度、プログラムへ加入することが妨げられる。
〔略〕
第II号 PSEにおいて不正行為を行った企業。当該企業は、自己又は第三者のために、プログラムとの関係で、加入及びプログラムへの加入継続のための条件及び基準に関する詐欺、真実でない情報の提供、偽造文書の提示、〔プログラムの〕対象たる従業員に充当されるプログラムの金銭補償資金の流用等、策略、術策又はその他あらゆる不正な手段を通じて、他者を錯誤に陥れ、又は、〔その状態を〕維持し、他者の損害の下に、違法な利益を取得する企業と理解される。又は(新規文言)。
第1項 PSEに関する労働協約又は規則を履行しない企業は、労働者支援基金(以下FAT)に対して、適正に修正された受領資金を返還し、かつ、1943年5月1日付大統領令第5452号により承認された統合労働法(CLT)第VII編に従い適用され、FATに返還される当該金額の100%に相当する行政上の過料(不正行為の場合には2倍額で計算)を支払わなければならない。
〔略〕
第3項 本条第1項が規定する資金〔額〕の修正のために、支払いの際、FATに返還される額には、連邦債のための決済保管特別システム(以下、SELIC)の参考レートに相当する利息が加算される。当該利息は、簡易資本化、つまり、SELICの月ごとの数値の合算により計算され、更新の最終月に1%が加算され、かつ、債務計算のために、連邦会計検査院(TCU)がワールド ワイド ウェブ(インターネット)上のサイトで提供する債務ウェブシステムが利用される(追加)。
第11条 PSEは、2018年12月31日に廃止される。

第3条 2015年11月19日付法律第13189号は、第13条及び第14条が追加され、有効となる。
「第13条 行政権は、2017年及び2018年の2月末までに、財政管理において利用される公的経済指数を考慮し、プログラムの歳出総額に関する年間の最大上限額を定める。
第1項 本文所定の歳出総額に関する計算見積もりのために、付与された便益のストックと該当会計年度内に支出される新規便益の合計を考慮する。
第2項 本文所定の財政管理には、2000年5月4日付補足法第101号第9条の履行のため、年間予算の作成並びに歳入及び歳出に関する評価が含まれる。」(新規文言)
第3項 行政権は、規則を通じて、もっぱら零細・小企業(MPEs)を対象とする予算を策定することができる。」(新規文言)
「第14条 労働省は、PPEの存続期間において、半年ごとに、目標に対する該当公共政策の有効性を評価するに足る情報を財務省、計画・開発・管理省及び大統領府官房に送付する。」

第4条 本暫定措置令は、その公告の日から効力を有する。
於ブラジリア、2016年12月X日、独立から195年目。共和国宣言から128年目。
ミシェル・テメル
ホナウド・ノゲイラ
ジオゴ・エンリケ・デ・オリベイラ
ヘンリケ・メイレレス

 

Selic金利は年末に一桁台に達するとミッシェル・テーメル大統領は楽観予想

今月11日に開催された中銀の通貨政策委員会(Copom)では、現在13.75%の政策誘導金利 (Selic)を全会一致で0.75%引き下げて13.00%に決定、またSelic金利の0.75%の引下げは、2012年4月以来と5年ぶりの大幅な引下げ幅を記録している。

今回のCopom 委員会によるSelic金利の0.75%引下げは、大半の金融市場関係者の引き下げ予想0.5%を上回り、今後金利引き下げサイクルが加速すると予想されている。

昨年のミッシェル・テーメル大統領就任時の今年のインフレ指数は10%近い予想であったにも関わらず、2016年のインフレ指数の広範囲消費者物価指数(IPCA)は、連邦政府のインフレ許容上限値6.5%を下回る6.29%とブラジル地理統計院(IBGE)は発表している。

昨年のインフレ指数6.29%の公式発表、予想を上回る政策誘導金利 (Selic)の0.75%切下げによる13.00%までの低下で、今年末のSelic金利は一けた台、またインフレ指数は連邦政府の目標中央値4.5%に収まるとミッシェル・テーメル大統領は強調している。

中銀の通貨政策委員会(Copom)のSelic金利13.75%から13.00%への切下げで対内公的債務残高に対する利払いが大幅に減少、また年末のSelic金利が10.5%まで下がれば574億レアルの利払い減少に結び付くとテンデンシア・コンスルトリア社エコノミストのファビオ・クレイン氏は説明している。

仮にSelic金利が年末まで13.75%で継続すれば連邦政府の対内公的債務残高は5兆1,770億レアル、利払い総額は5,387億レアルに達するとファビオ・クレイン氏は計算している。

しかし年末のSelic金利が10.5%まで下がれば連邦政府の対内公的債務残高は5兆1,200億レアルまで減少、利払い総額は4,813億レアルまで減少して574億レアルの節約に結び付くとファビオ・クレイン氏は説明している。

またコンサルタント会社LCA社エコノミストのブラウリオ・ボルジェス氏は、Selic金利が12カ月間にわたって1.0%減少すればGDP伸び率は0.4%上昇すると説明している。

今年のSelic金利は2回連続で0.75%の切下げ、その後は0.5%の切下げ継続で年末のSelic金利は9.50%をブラウリオ・ボルジェス氏は予想している。(2017年1月13日付けエスタード紙)

 

2017年の石油・天然ガス入札実施で45億レアルの臨時歳入予想

国家原油庁(ANP)では、2017年中に岩塩層下(プレソルト)石油鉱区を含む石油・天然ガス鉱区の3回の入札予定、入札による国庫庁の臨時歳入総額は、45億レアルに達する可能性があるとフェルナンド・コエーリョ・フィーリョ鉱山動力相は見込んでいる。

2017年の第1回目の石油・天然ガス鉱区入札は5月に予定されているが、陸上の堆積盆地を中心としたオンショア鉱区入札では、規模の小さい独立系石油開発企業の参加が予想されている。

また今年上半期末までに第2回目の石油・天然ガス鉱区入札として、すでに原油埋蔵量が確認されている岩塩層上(ポストソルト)鉱区に隣接する岩塩層下(プレソルト)原油開発鉱区の入札が予定されている。

2017年最後の石油・天然ガス鉱区入札は9月に予定、第14回石油・天然ガス入札として2回目となるプレソルト石油鉱区の入札が予定されており、国内外の石油開発企業が挙って入札に参加すると予想されており、石油の国際コモディティ価格上昇に伴って、プレソルト鉱区の原油開発に弾みがつく可能性が指摘されている。

昨年末の石油輸出国機構(OPEC)総会での減産合意の影響並びに中国の石油需要上昇に伴って、今年初めの石油の国際コモディティ価格は上昇傾向となっており、昨日のニューヨークのWTIの2月の1バレルあたりの先物取引価格は2.81%上昇の53.01ドル、ロンドンの北海ブレント価格は2.72%上昇の56.01ドルを記録している。

2016年の下院議会でのプレソルト原油開発法案改正で、ペトロブラス石油公社のプレソルト原油開発では、全ての鉱区開発向けの30%の資本参加義務からの解放によって、開発鉱区選択の自由並びに国内外企業の資本参加規制撤廃が進展すると予想されている。

ペトロブラスに対するプレソルト鉱区の自由選択を可能とする法案改正は、同社にとって特に有望な鉱区に集中して資本投入ができるとペトロブラス石油公社のペドロ・パレンテス新総裁は歓迎していた。(2017年1月13日付けエスタード紙)

 

リオ州財政再建救済策では州公務員の年金負担率20%引上げは不可避

財政緊急事態宣言を発表しているリオ州政府と財務省との間で合意されたリオ州財政再建救済策では、現在の州公務員の年金負担率11%を14%に引き上げ、更に臨時年金負担率6.0%も余儀なくされ、州公務員の年金負担率は20%に達する。

現在の州公務員の年金負担率11%を臨時年金負担と合わせて20%に引き上げれば今年のリオ州の歳入は20億レアル増加につながるために、リオ州公務員への負担増加は避けられない。

また連邦政府と合意しているリオ州財政再建救済策では、2017年並びに2018年の州公務員のサラリー調整の先送りによる効果は、20億レアルの歳出カットに結び付く。

リオ州財政再建救済のためのブラジル銀行による50億レアルのクレジットに対して、リオ州上下水道会社(Cedae)の民営化プログラムの遂行義務、またリオ州は、連邦政府に対して抱えている負債返済は、36カ月以上の先延ばし容認で合意している。

リオ州上下水道会社(Cedae)の5,000人の職員が加入しているリオ州環境・衛生企業職員組合(Sintsama-RJ)は、リオ州政府にとって唯一利益を上げている公社であると民営化に反対している。

リオ州政府以外にも財政緊急事態宣言を出している州は、ミナス州並びに南大河州で、昨年末に連邦政府は、財政破綻状態にある州政府を救済するため、財政再建プログラムを国会に提案、しかし国会が緊縮財政プランを含まない財政再建プログラムを承認したため、テーメル大統領は、拒否権を行使してリオ州との直接交渉を余儀なくされた経緯があった。(2017年1月13日付けエスタード紙)

 

回章 CIR‐004/2017  月 例 会

                                           CIR‐004/2017
                                           2017年1月12日
各位
                                           ブラジル日本商工会議所
                                           日 伯 法 律 委 員 会
                                           委員長 藏掛 忠明

                         月 例 会
拝啓
時下益々ご清栄のこととお慶び申上げます。
さて、当委員会では1月の月例会を下記の要領で行ないますので会員各位奮ってご参加いただきますようご案内申し上げます。
会合はポルトガル語で行われ、日本語への通訳は付きませんが、経営に有用な情報交換が出来ますので、出来るだけ担当者を出席させ、後日社内報告させることをお勧めします。
なお参加ご希望の方は下記サイトページ(http://camaradojapao.org.br/evento/eventos/comissao-juridica-reuniao-mensal-19-01-2017 )より必要事項を記入、ご連絡願います。
お申込は自動申込システムを採用することとなりましたのでご協力の程お願い申上げます。申込者には後ほど自動確認メールが届きます。 定員65名になり次第お申込み受付が終了となります。
                                                     敬具
                          - 記 –
日時: 2017年1月19日(木)16時 ~ 18時
場所: ブラジル日本商工会議所 大会議室 (Av. Paulista, 475, 13階)
議題:
1.『連邦州税局訓令1681号/2016における多国籍企業の本社/支店間の税務関連情報公開について』 “IN RFB 1.681/2016 – Declaração País a País” .
講師はPwC税務担当のGRAZIELA BATISTAシニアマネージャー

2.『商品流通サービス税(ICMS)に関する協定ICMS 42号について』 “Atualidades do Convênio ICMS 42” .
講師はTozziniFreire AdvogadosのJERRY LEVERS DE ABREUパートナー

3. 『最近の補足法157号/2016における市税のサービス税(ISS)変更について-税制戦争と新たな課税制度 』“Recentes alterações na legislação do ISS (Lei Complementar 157/2016): Guerra Fiscal e novos serviços tributáveis”  
講師はGaia, Silva, Gaede & AssociadosのMAURÍCIO BARROS  パートナー

4.『暫定法766号/2017における税制再編プログラムについて』 “MP 766/2017 – Programa de Regularização Tributária” .  
講師はMattos Filho (Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados)のGABRIELA SILVA DE LEMOS パートナー

また各講演後に参加者間での質疑応答・討論が行なわれます。