憩の園が第10回慈善夕食会「スキヤキ・ド・ベン2016」を開催 (2016年9月9日)

憩い園(※1、※2)はホンマ ヒデコ陶芸アトリエと共催でチヴォリ リゾート&ホテルで9日、20時から第10回の慈善夕食会(参加費R$500/人)を開催、約300人が参加した。慈善夕食会は、在サンパウロ日本国総領事館及び国際交流基金が後援、事務局便りを通じ広く会員に案内を行い、慈善夕食会への参加を促した。本イベントの社会性や憩の園運営の自助努力を評価、地場会員企業の代表者等と共に平田事務局長が個人的に出席した。

過去、会議所では相互啓発委員会が主導、2002年12月チャリティー忘年会(参加費R$130/人200名参加)を開催、その後も2006年12月に水曜会(現カマラゴルフの前身)解散時の剰余金を、また2007年に同園が主催した慈善バザーに相互啓発委員会が会員企業に販売品の提供を呼びかけ、バザーでの売上金全額を同園の運営費として寄付、又その後も財務委員会などが事務局の入替中古PCや備品などを贈呈して来た。

※1http://www.100nen.com.br/ja/ikoinosono/000033/20031101000236.cfm

※2http://jp.camaradojapao.org.br/news/visitas-a-camara/?materia=16232

 

中前隆博総領事(当所名誉顧問)がサンパウロ市より名誉市民賞を受賞 (2016年9月9日)

9日夜、サンパウロ市議会において名誉市民賞の授賞式典があり、在サンパウロ総領事館の中前総領事が受賞に輝いた。マサタカ・オオタ市議会議員が中前総領事のサンパウロ市に対する、あらゆる分野における社会的貢献、ご尽力に応える意味で同賞授与を市議会に提案。州政府をはじめ市議会や日系社会の関係者など約200名が出席した。

両国歌の斉唱の後、来賓紹介、ビデオによる中前総領事の社会貢献活動、日系主要団体長の祝辞、田中克之海外日系人協会理事長(元サンパウロ総領事)、マサミ・ウエダ元高等判事、ケイコ オオタ連邦下議の祝辞の後に中前総領事がスピーチ。総領事館サイト:http://www.sp.br.emb-japan.go.jp/pdf/mensagem_cg_cidadao_paulistano.pdf

中前総領事はスピーチの中で経済分野においてブラジル日本商工会議所および在ブラジル日本大使館と伴に官民一体となって日系企業を支援して参りたいと当会議所の投資拡大に向けたアクションプラン(AGIR)の活動を紹介した。また当地の日系人と駐在員をはじめ経済団体や経済政策に係る専門家等との交流促進にも邁進したいと強調した。

平田事務局長は市議会から本式典に別途招待を受けて参加、中前総領事の多大な貢献に敬意を表し喜びを分かち合った。

 

 

パルケ・ド・ジャパンの埜真ジョン会長が訪問

日本移民100周年を記念して造成されたパラナ州マリンガ市の日本公園(パルケ・ド・ジャパンーメモリアル・移民100)の埜真ジョン会長並びに富居メァーリ・クリスティーナ・吉井 チーフマネージャーが2016年9月9日に商工会議所を訪問、応対した平田藤義事務局長に公園のメインテナンスの現状や活動状況などについて報告した。

日本公園(パルケ・ド・ジャパンーメモリアル・移民100)には皇室庭園、イベントセンター、スポーツ複合施設、日本ブラジル文化センター、移民モニュメント、日本レストラン、東屋、茶室、墨絵や折り紙教室など日本文化継承の教育設備を備えており、姉妹都市である加古川市やマリンガ市文化体育協会など多くの団体の支持をえて造成された。

Fujiyoshi Hirata, Mary Cristina Yoshii Fugou e João Noma

Mary Cristina Yoshii Fugou, João Noma e Fujiyoshi Hirata

Fotos: Rubens Ito / CCIJB

回章 CIR-108/16 為替及び税務規制の特別制度(RERCT)に関わる駐在員への影響についての講演会                             

                                           CIR-108/16
                                           2016年9月9日
会員各位
                                           ブラジル日本商工会議所
                                           コンサルタント部会
                                           部会長 西口 阿弥

    為替及び税務規制の特別制度(RERCT)に関わる駐在員への影響についての講演会

拝啓

時下益々ご清栄のこととお慶び申上げます。

さて、当部会では下記のとおり会員企業であるEY事務所にお越しいただき、為替及び税務規制の特別制度(RERCT)に関わる駐在員への影響に関する講演を会開催致しますので、皆様奮ってご参加下さいますよう、ご案内申し上げます。
-記-
講師:諸岡 朱美氏 シニア・マネージャー EY個人税務担当

テーマ:為替及び税務規制の特別制度(RERCT)に関わる駐在員への影響について
為替及び税務規制の特別制度(RERCT)、ブラジル居住者についての規定、ブラジル確定申告の概要、駐在員が国外で保有する資産をブラジル確定申告で未報告となっていた場合の対応。

日時: 2016年 9月20日(火) 16:00~17:30

場所:ブラジル日本商工会議所 大会議室 (Av. Paulista, 475 – 13º. and. – São Paulo-SP)  

参加費: 無料

言語:日本語のみ (ポルトガル語への通訳はつきませんのでご了承願います)

申込要領:9月16日(金)迄に、下記申込サイトからお申込みください。

http://camaradojapao.org.br/evento/ja/eventos/palestra-200916

※企業名、お名前、メールアドレス(ローマ字でお願いいたします)を入力するだけの簡単なシステムです。後ほど申込確認の自動メールが配信されます。
定員(60名)になり次第、締め切らせて頂きますので、お早めにお申込み下さい。

 

 

回章 CIR-110/16 アルゼンチンビジネスに関するアンケートについて

                                           CIR-110/16
                                           2016年9月9日
メディカル分科会メンバー各位
                                           メディカル分科会 会長
                                           鈴木 政行
   【ご依頼】アルゼンチンビジネスに関するアンケートについて

10月19日にアルゼンチンで行われる第2回ビジネス環境整備委員会に先立ち、各社のアルゼンチンビジネスについてお伺いさせて頂きたく、ご協力をお願い申し上げます。

日本語、スペイン語、ポルトガル語のいずれかのアンケートへご回答くださいますようお願い致します。

また、本委員会向けのみならず、アルゼンチンビジネス全般について要望などございましたら併せて記載ください。

ご解答頂ける際は、9月15日(木)までに下の二名宛て返送くださいますようお願い申し上げます。

ジェトロサンパウロ事務所 辻本 : Kiyo_Tsujimoto@jetro.go.jp
ブラジル日本商工会議所事務局 : secretaria@camaradojapao.org.br

どうぞよろしくお願い申し上げます。

 

回章 CIR-109/16  第3回日伯医療分野規制に関するセミナーの出欠確認依頼について

                                                            CIR-109/16
                                                            2016年9月9日
メディカル分科会メンバー各位
                                                            メディカル分科会 会長
                                                            鈴木 政行
                第3回日伯医療分野規制に関するセミナーの出欠確認依頼について

8月29日の分科会時ご案内致しました10月4日開催の第3回日伯医療分野規制に関するセミナーにつき、現時点での参加予定企業/人数状況を医機連経由PMDAより依頼受けております。

セミナーの詳細なAgendaは未だ未入手ですが、日本より厚労省/PMDA ブラジルよりはANVISA及び日伯の医療機器/医薬品業界が参加予定です。

開催場所はHotel Novotel Jaraguá  (Rua Martins Fontes 71, Bela Vista, Sao Paulo)、 9時~ 18時にて事前登録制になるのではないかとのことです。

就きましては、現時点での参加予定、人数を9月14日(水)までTo:secretaria@camaradojapao.org.br Cc:masayuki.suzuki@terumomedical.com へご連絡頂きたくお願い致します。

御社名             :
10月4日セミナー        : 参加予定 有無
参加予定の場合、予定人数   :

 

ロナルド・ノゲイラ労働相は1日12時間勤務許容を示唆

ミッシェル・テーメル大統領は、構造改革の一環として年金・恩給改革や労働法改正を最優先課題に掲げてブラジル国民から多くの支持を取り付けており、地方統一選挙を10月初めに控えているにも関わらず、投票日前に年金改革や労働法改正の骨格発表をする可能性がある。

労働法で定められている残業を含む1週間当たりの最高労働時間である48時間は継続するにも関わらず、1日12時間勤務許容を示唆して企業経営者の法的保護をロナルド・ノゲイラ労働相は説明している。

またロナルド・ノゲイラ労働相は、1日12時間勤務許容への労働法改正以外にも生産性対応並びに時給対応の支払い条件変更についても示唆しているが、労働組合側から一斉に非難を浴びている。

中央統一労組(CUT)のパウロ・カイレス会長は、ロナルド・ノゲイラ労働相の1日12時間勤務許容の発言は、労働市場を無視した常識外の思考であると非難、ノゲイラ労働相は労働組合側とのコンセンサスを取らなければならないと指摘している。

通常の労働時間一日当たり8時間、一週間当たり44 時間は継続されなければならないが、例えばロンドニア州やパラー州でのインフラプロジェクトに従事する従業員は、短期間での多大な報酬を目的にしているために、労働環境が悪条件にも関わらず、大半の労働者は12時間労働を欲しており、コスト削減では企業経営者側と一致すると全国工業連合(CNI)のロブソン・アンドラーデ会長は説明している。

社会主義的思想の傾向が強いフランスでも1週間当たりの労働時間は60時間まで許容しており、残業代は賃金の10%増しであるにも関わらず、ブラジル労働法では、平日の残業代は賃金の50%増し、日曜出勤は100%増しであるとロブソン・アンドラーデ会長は指摘しており、ロナルド・ノゲイラ労働相の1日12時間勤務許容を支持している。

世界で最も労働者を保護しているブラジルの労働法では、通常の労働時間は一日当たり8時間を超えてはならず、また、一週間当たり44 時間を超えてはならないと定められている。

しかし雇用者と労働者が組合契約を通じて合意することにより、一日当たり8 時間を超える労働を行った場合には、他の労働日の労働時間を当該超過時間分だけ差引くことや労働時間を短縮することは労働法で容認されている。

また、特殊分野によっては規定の8時間以外の労働時間調整が認められている場合があり、例えば、コールセンターセクターや銀行業セクターの従業員については、一日当たり6 時間、ガードマンの場合は36時間のインターバルを挟んで1日当たり12時間勤務は容認されている。(2016年9月9日付けエスタード紙)

 

ブルックフィールドは果敢に時価総額下落の企業買収

ラヴァ・ジャット作戦汚職問題やジウマ前政権の粉飾会計による政治混乱や継続する経済リセッション、サンパウロ平均株価の低迷、ドル高の為替、高止まりする金利高、ブラジル企業の相次ぐ格下げ、カントリーリスクの上昇、財政をはじめとしたファンダメンタルズの悪化などの要因で、多くの海外投資家はブラジルへの投資を見合わせている。

しかしブラジルの経済成長ポテンシャルや改善が見込まれる経済ファンダメンタルズ、汚職問題発覚による政治の浄化の進展予想で、中長期的な投資回復を見込んでいるプライベートエクイティファンドを運用するカナダのブルックフィールド・アセット・マネジメント社は、ブラジル国内で積極的に企業買収などの投資を果敢に行っている。

ブルックフィールド社は、ブラジルでショッピングセンターなどの建設不動産部門や再生可能エネルギー部門、インフラ整備部門を中心にすでに410億レアルを投資している。

ブルックフィールド社のブラジルへの410億レアルの投資は、世界全体の投資総額2,500億ドルの5.0%に相当するが、今週発表された52億ドルでのペトロブラス石油公社傘下の天然ガスパイプライン事業(NTS)の株式90%の買収案件は含まれていない。

同社のブラジルへの410億レアルの投資の内訳では、再生可能エネルギー部門への投資残高は100億レアル、建設不動産部門は97億レアル、プライベート・エクイティ部門は81億レアル、インフラ整備部門は70億レアル、農畜産・植林部門は56億レアルとなっている。

再生可能エネルギー部門への投資として、北大河州レナッセンシア風力発電所、ミナス州Brauna水力発電所をはじめとした39カ所の水力発電所、3カ所のバイオマス発電所を擁している。

電力エネルギー送電網向け投資として、1,000キロメートル以上の送電網を擁するスペイン資本ACS社に資本参加、またマナウスとマカパを結ぶ1,191キロメートルの国家統合システム(SIN)送電網を擁するスペイン資本Isolux Corsanへの資本参加で交渉中となっている。

インフラ整備部門への投資では、投資総額が50億レアル~60億レアルと見込まれている上下水道事業のOdebrecht Anbiental社と交渉中であり、植林事業では29万ヘクタールのユーカリやパラナ松の植林事業に投資している。(2016年9月9日付けヴァロール紙)

MACHADOMEYER弁護士事務所一行が訪問

MACHADOMEYER弁護士事務所のTahales Tormin Saito弁護士並びに Tito Amaral de Andrade弁護士、 Jose Virdilio Lopes Enei弁護士、 Erica Sumie Yamashita弁護士が商工会議所を訪問、応対した平田藤義事務局長に入会希望を伝えた。

Fujiyoshi Hirata, Seidi Kusakano, Thales Tormin Saito, Tito Amaral de Andrade, José Virgílio Lopes Enei e Érica Sumie Yamashita

 

回章 CIR‐105/16  9月の日伯法律月例会

                                              CIR‐105/2016
                                              2016年9月5日
各位
                                              ブラジル日本商工会議所
                                              日 伯 法 律 委 員 会
                                              委員長 藏掛 忠明
                       日伯法律月例会
拝啓
時下益々ご清栄のこととお慶び申上げます。
さて、当委員会では9月の月例会を下記の要領で行ないますので会員各位奮ってご参加いただきますようご案内申し上げます。
会合はポルトガル語で行われ、日本語への通訳は付きませんが、経営に有用な情報交換が出来ますので、出来るだけ担当者を出席させ、後日社内報告させることをお勧めします。
なお参加ご希望の方は下記サイトページ(http://camaradojapao.org.br/evento/eventos/comissao-juridica-reuniao-mensal-110816)より必要事項を記入、ご連絡願います。
お申込は自動申込システムを採用することとなりましたのでご協力の程お願い申上げます。申込者には後ほど自動確認メールが届きます。 定員65名になり次第お申込み受付が終了となります。
                                                                                                               敬具
                                     – 記 –
日時: 2016年9月15日(木)16時 ~ 18時
場所: ブラジル日本商工会議所 大会議室 (Av. Paulista, 475, 13階)
議題:
1. ❝従業員利益分配金(PLR)に関する最近の税務管理審議会(Carf)の判断例 ❞“Tributação da PLR – Recentes Posicionamentos da Jurisprudência” .
講師はGaia, Silva, Gaede & Associados Advogados税法担当のGEORGIOS THEODOROS ANASTASSIADIS取締役
2.❝ 社会保険融資納付金(Cofins)の償還の可能性について ❞ “COFINS – Possibilidade de Recuperação Administrativa” .
講師はKPMG間接税担当のMARIA ISABEL REIS FERREIRA BARBOSAパートナー及びANA PALMAマネージャー
3. ❝2016年8月24日の州立情報通信テクノロジー審議会の規範通達について❞“Parecer Normativo COSIT 2, de 24/08/2016”  .
講師はPwC税務担当のEVANY OLIVEIRA取締役
4. ❝サンパウロ州政府による違憲性の高い金利徴収について ❞ “Inconstitucionalidade os juros praticados pelo Estado de São Paulo e seus efeitos às empresas” .  
講師はTrench, Rossi e Watanabe Advogados税務担当のCAROLINA MARTINS SPOSITOシニア弁護士
また各講演後に参加者間での質疑応答・討論が行なわれます。
                                                     以上